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購入した土地の敷地内に隣地の板塀がすでにある

念願の注文住宅を建てる為に先行して土地を買いました。登記もすでに終了しております。 すでに隣地(隣地といっても奥の家)が板塀を立てており板塀のコンクリートブロックの外側から今回購入した土地の敷地だと思ってました。 住宅の内容も決定してきて先日地鎮祭をしました。その時に地縄が張ってあり、施工業者と設計者から言われてやっと気づいたのですが、どうやら今回購入した敷地内に隣地の板塀が立てられてありました。 実際土地は見て購入したのですがその時は当たり前のように隣地が自分の指揮内で立ててるものと思い、不動産屋からも説明はありませんでした。 こちらの敷地にたててあるのでしたら当然こちらの物ですし、費用負担の問題もあります。 不動産屋に確認はしますけどすでに敷地内にある板塀を撤去してもらったほうが今後すっきりしそうなのですが、すでに購入した土地ですのでまともな答えが返ってくるとは思いませんし隣がすんなり撤去するとも思いません。 まだ住んでもいないのにトラブルになるのも何か嫌ですし、かといって敷地内にあるのはおかしいとも思います。 どのように対処すればいいか誰か教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.4

回答御礼、拝見しました。 越境物ではなかったということが確認できてよかったですね。 だとすると、特に念書の取り交わしは必要ないと思いますが。 是が非でも、費用を折半にして境界線上に移したいというお気持ちが強いのなら別ですが、 自分のモノであれば好きな仕様にもできるということなので、 そのままの状態で支障はないように思います。 気が変わったら、そのときに申し入れれば済むことですし。 まあ、どちらにしてもとりあえず一安心ですね。 あとやることは、売買契約か重要事項説明書に、土地に付随するものとしてそのフェンスを売買の対象物に書き加えてもらうことでしょう。

santakasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 費用折半とかは全然考えてなく現状のままでも構わないです。ただ今後どちらの所有物になるかが気になっておりました。 重要事項説明書に追記してもらう事は可能か確認してみますがこういった場合は追記できるんですか?

その他の回答 (5)

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.6

別に覚書を作ったほうが、すっきりするかもしれませんね。 前言を撤回し参考文案をお示しします。 ●覚書● A(以下「甲」という)とB(以下「乙」という)は、 平成○年○月○日に締結した末尾表示土地(以下「本土地」という) の売買契約(以下「本契約」という)に付随して以下のとおり確認書を締結する。 第1条 甲は、本土地の東側(?)隣地境界線内に存する境界フェンス (延長約○m、高さ○m、以下「本フェンス」という)を、 本土地に附属するものとして、乙に引き渡す。 第2条 本フェンスの売買代金は、本契約に定める本土地の価格に含まれる。 第3条 甲は本フェンスの隠れたる瑕疵について、本土地引渡しの日から2年間 瑕疵担保責任を負う。 以上、本覚書の成立を証するため二通を作成し、甲乙記名捺印の上各一通を保有する。 平成  年 月 日 甲:住所&氏名&印  乙:住所&氏名&印      土地の表示 所在:ああああああ、地番:w番地t、地目:宅地、地積:○○○.○○平方メートル

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 今更遅きの感がありますが、土地の売買契約を締結する際に、不動産屋立会いの下に、測量図と現地での境界確認をされなかったのでしょうか。  また、それをしなかった不動産屋も、プロとしてお粗末だと思います。  結論から言いますと、瑕疵(他人の工作物が設置されている)のある土地を、詐欺により(説明しないで)貴方に売った事になります。  不動産屋の責任で、隣地境界塀の移設を交渉してもらうか、測量変更で減少分の土地代金を清算するよう、申し出ては如何ですか。  または、不動産屋の動きが鈍いようでしたら、「宅地建物取引業保証協会」に苦情を申し出ては如何でしょうか。  決して安くはない買い物ですから、変な遠慮は、後顧に憂いを残します。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

購入した土地を契約する以前から越境していたものなら、仲介した不動産業者が重要事項説明で入れるべき内容であったと思います。 あまり大騒ぎすると入居後にお付合いがしにくくなりますが、 将来的に問題になる可能性があるので、不動産業者に仲立ちさせて双方で念書を交わしておいたほうがよいでしょう。 本来、隣地境界の塀は双方の費用負担でつくるのが通常ですから、例として  ○隣地所有者の塀が当方敷地内に、約○センチメートル越境していることを確認する。  ○その塀が現存する限りにおいては、越境している状態を認める。  ○将来、改修する場合は双方の敷地境界線上に設置し、その際の撤去・設置費用負担は折半とすること。  ○将来、どちらかが転売する場合は、その責任でこの内容を購入者に引き継がせること。 というような内容の文書を交わしておかれたらいかがでしょう。 もしかすると、隣地のお宅の人に、 「全額こちらの費用で設置してあげてるのだから、ブロック幅分くらいはそちらの土地でいいじゃないか」 的な発想があったのかもしれません。 穏便に処理できると良いですね。

santakasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日仲介不動産に確認してきた所、分譲業者が建てた物であって隣地が費用負担して建てた物では無いのでこちらの完全所有になるとの事でした。 しかし今後の問題等も発生すると嫌なので念書を交わした方がよさそうですね。もう一度仲介不動産屋に連絡してみます。 ありがとうございました。

  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.2

>どうやら今回購入した敷地内に隣地の板塀が立てられてありました。 これの根拠は?実測図面や、現地に境界標が埋まっていたりしますか。 購入時の面積は、どのように確認されましたか。隣接地の地権者は、構造物まで自分の土地と認識している可能性が高いですが。 公図と登記簿だけでは、現況とあわないことはよくある話です。(だから境界紛争が絶えないし、公共事業をするときは実際に地権者に境界を確認させるわけですが)

santakasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回地鎮祭の時に確認したところ境界標があり、隣地敷地よりこちら側にブロック1段積んで板塀が建てられてありました。完全にこちらの敷地内に塀が建てられてる状態です。 隣地の地権者とは挨拶もしてないし、どのような状況で建てられたのか等不明です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

登記の図と実際が異なるのは、結構よくあることですよ。 隣家が長年使っていれば、土地の時効取得という可能性も あります。 どれくらい食い込んでいるのですか? どれくらい経過している塀でしょうか? 多少であれば、あきらめるのが一番トラブルにならないと おもいますが・・・

santakasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 隣家は最近建ったみたいな感じです。 こちらの敷地内に入っているのはブロック1個分が食い込んできてます。 あきらめるのが一番なんでしょうけど、今後こちらの敷地に入ってきているのでメンテナンスやらの問題も…

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