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株式売却時の課税方式の変更はできないの?

株式を売却する時に源泉分離課税と申告分離課税を選択しなければなりませんが、 売却後に源泉から申告、申告から源泉と変更する事は出来ないのでしょうか。

みんなの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.4

http://www.taxanser.nta.go.jp/1469.HTM 上記サイトより 『源泉分離課税の選択をしたい場合は、上場株式等を売るときまでに証券業者の営業所等を経由して税務署長に選択申告書を提出しなければなりません』 このことより、売却後に申告→源泉はできません。 また、源泉→申告についても、選択申告書を提出して撤回することとなり、不自然な行為となりますので、私ども会社ではこのような行為をお受けしておりません。 源泉分離課税にしておき、売買損など申告分離課税の方が有利である時に申告分離課税とするという方法を取る人が多いと聞いておりますが、今年中の措置だと言えます。 以下、株式の税制で役立ちそうなサイト http://www.kaigisho.ne.jp/money/shisan/shisan6_2_9.html http://www.kabu.com/service/qa11.asp#q12

gokurousama
質問者

お礼

有り難うございます。源泉分離課税から申告分離課税については、出来る可能性 はあるが、かなり難しいということですね。 参考にします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式の売却時に、源泉分離課税か申告分離課税かを選択し売却しますが、売却後に変更することは出来ません。 これは、税務上の決まりですが、実務的にも不可能です。 又、この源泉分離課税は、いまの段階で、平成15年度から廃止されることが決まっています。

gokurousama
質問者

お礼

有り難うございます。一言ですみません。

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  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.2

 おそらくは出来ない、筈です。  それが可能になってしまうと、一旦源泉で処理しておいて、後から損失が出た場合それに見合う分だけ源泉から申告に変更してしまう、といった節税が可能になってしまいますから。  源泉徴収の場合、売却時に無記名で納税を完了してしまうスタイルでもありますし、それを戻すというのは作業的にも難しいと考える方が妥当です。

gokurousama
質問者

お礼

有り難うございます。一言ですみません。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 平成15年分からは、変更になるようです。詳細は、下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1470.HTM
gokurousama
質問者

お礼

有り難うございます。参考URLを見てみます。

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