解決済みの質問
法律的に言えば現在価額(つまり損害時と同等商品等を中古市場で購入した場合の価額中古市場がない場合10~100分の1程度のうち妥当な程度)か修理代どちらか安い方が限度です。
目一杯高く見積もって故意性が高いと言う事で(10分の1の7000円+α)1万円程度です。
ただ常識的に言えば相手が任意で払う場合通常品の新品価格1~2万程度なら払ってもらえる可能性は高い。
この部分だけを言えば法的云々より先に常識の範囲で任意の支払いを要求した方がいい。
他の損害が不明なのでその辺は自分で考慮してください。
投稿日時 - 2006-10-27 15:57:57
補足
ご回答いただいた案件で、参考となる公的なHPなどご存じであれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2006-10-29 18:47:22
お礼
的確なお返事ありがとうございます。
少し不満も残りますが、法律的にそういうことであれば、常識の範囲内の任意支払いを要求したいと思います。
ちなみにご回答いただいた案件で、参考となる公的なHPなどご存じであれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2006-10-28 16:28:51
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
よく誤解されますが、損害賠償とは壊した物の代金を払うことではありません。壊れる前の状態まで戻す代金を支払うのが損害賠償です。
ですから壊れた眼鏡を修理して元に戻す修理金額か、もしくは同グレードの眼鏡を代わりに購入するための購入金額が賠償金額となります。
自動車事故などで悪質な保険会社が減価償却を持ち出してきたりしますがまったくの間違いです。賠償するべき金額は壊れた物の金額ではなくそれを元の状態に戻す金額になります。
投稿日時 - 2006-10-26 11:33:18
お礼
ありがとうございました。
法的手段も考えて交渉してみます。
投稿日時 - 2006-10-28 16:37:01