• ベストアンサー

未公開会社の役員持株会について

shoyosiの回答

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年一月三十日大蔵省令第五号)第1条31号です。下記のHPで閲覧できます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
subamo
質問者

お礼

とても助かりました、ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願い申し上げます。

関連するQ&A

  • 役員の持株数に増減があった場合の作成書類

    役員間で株式の売買があった場合に、会社として作成する書類は新株主名簿だけと思います。 株主総会の決議も、取締役会の決議も不要と思うのですがいかがでしょうか。 なお、定款には「株式の譲渡制限」として、「当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては、当会社が承認したものとみなす。」とあります。

  • 株式譲渡後の臨時株主総会の開催

    株式譲渡契約書のサンプルをとある証券会社から頂きました。 その中に以下の内容の条文があります。 1.株式を譲渡する企業(売り手)が、譲渡対象企業に、株式譲渡日に臨時株主総会を開催させ、譲受する企業(買い手)の指名するの取締役および監査役の選任決議を行わせるものとする。 2.売り手が譲渡対象企業に臨時株主総会後に取締役会を開催させ、買い手が指名する取締役を代表取締役に選任させる。 以上につき質問です。 ・株式の譲渡後に、なぜ売り手が譲渡対象企業に臨時株主総会や取締役会を開催させるのでしょうか?新たなオーナーである買い手が臨時株主総会や取締役会を開催させるほうが自然に感じるのですが。

  • 持株比率と異なる割合での株主割当発行

    現在、新株発行による増資を考えています。 新株を引き受けるのは現株主のみですが、現在の持株比率とは異なる割合で株式を引き受ける予定です。 この場合、株主平等の原則に反するため、株主割当増資ではなく、第三者割当増資に当たると聞きました。 当社は、定款に株式の譲渡制限がありますが、第三者割当増資に当たってしまうということは、この場合、株主総会の特別決議が必要になるのでしょうか? また、このような形の増資を行う場合、他に何か気を付けなければならないことなどがありましたら、ご教授下さい。

  • 第三者割当増資の自由度

    第三者割当増資は、定款に譲渡制限のない会社であれば、 取締役会の決議があれば、できますよね。 資本金1000万の会社に、9000万の第三者割当増資をするという、実質的に会社のオーナーの変更もできるわけですか。 ということは、取締役の過半数が承認すれば、現オーナーから新しいオーナーに鞍替えすることができるということですね。 株主総会の意義が失われてしまいませんか? まとまりがなくてすみません。なんだか不思議な気がしたもので。

  • 役員報酬について

    役員報酬についてご質問させて下さい。 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 ここにきて今まで5000万円だった役員報酬を4000万円に引き下げる予定ですが、限度額内なので特に株主総会で決議することではないかと思います。 しかし、これを7000万円にした場合でも限度額内なので株主総会の決議は必要なく取締役会のみ決議されれば問題ないのでしょうか? 当時決議された株主総会からは既に何年も経過しており、途中で株主さんも増えております。 そのような株主さんたちは“過去に決めた限度額だからと言って取締役会だけで決めるのは(怒)”とはならないのでしょうか??

  • 役員退職金の支給に係る株主総会

    オーナー社長等が株式譲渡と同時に役員退任する場合、 役員退職金を支給するとしたら必要な株主総会の決議の 『株主』とは譲渡した株主でしょうか・譲受した株主でしょうか? 役員が全ての株を持っていて、その役員全員が退任し、 その株の全部を譲渡します。

  • 会社の増資

    会社の増資ですが、商法上でいう中会社の場合、取締役会決議のみでよろしいでしょうか?それとも株主総会決議も必要でしょうか?教えてください。

  • 贈与税 持株会

    未公開会社です・第三者割当増資を現状株価の約6分の一で有利発行がなされた場合、役員持ち株会をつくり、買取価格を決めると役員賞与あるいは贈与税として課税されることはないのでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 取締役会非設置会社における議事録に関して

    取締役会設置会社の場合、増資の際に取締役会で決議した後に株主総会で決議を行うことになると思うのですが、この場合は取締役会議事録及び株主総会の議事録が必要になるかと思います。 一方、取締役会を設置していない会社の場合、取締役会議事録に相当するものは必要なのでしょうか? ネットの情報では必要というものと不要というものが混在しており正誤の判断がつかずという状況です。 また、議事録が必要である場合、内容はどのようなものになるのか教えて頂けますと助かります。 以上、よろしくお願い致します。

  • 取締役が自己所有の会社株を譲渡するときの取締役会議事録

    取締役3名の株式会社(譲渡制限会社)の役員のうち2名が個人所有の会社株を第三者に譲渡するときの取締役会議事録の書き方について教えてください。今回株を譲渡する取締役2名は特別利害関係人に当たるので、決議に参加できないと思うのですが、そのときの取締役会議事録は、『取締役A,Bは、特別利害関係人として決議に参加しなかった。』と記載して取締役Cだけの賛成決議と記名捺印(C個人の押印)でよいのでしょうか。(代表取締役は、Aです。他に監査役Dが1名おります) また、取締役全員が個人所有の会社株を売却する際の取締役会議事録はどのようになるでしょう。この場合、取締役全員が特別利害関係人になり議決権がなくなり取締役会での決議ができないという矛盾が生じます。そうなると株式の譲渡が不可能になります。どうすれば良いでしょうか?