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個人開業と一人医療法人

診療所を開設する際、個人と法人と二つの選択肢があるのですが、その利点と欠点について教えていただければと思います。 現在、診療所の勤務医(院長)なんですが、近い将来、賃貸契約を結び開設者になる可能性があります。そのために勉強したいと考えての質問です。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 わが国において、法律行為(「取引などをすること」と考えていただければいいと思います)に際して権利義務の主体となれるのは、自然人と法人とされており、自然人には種類がありませんが、法人には、営利を目的とする社団として、株式会社や有限会社・合名会社・合資会社、営利を目的としない法人として、医療法人や社会福祉法人、学校法人や宗教法人などの法人があり、最近制度が確立したNPO法人や税理士法人などもこの範疇となります。医療を目的とする場合は、医療法人となること、隣接して社会福祉を目的とする法人は社会福祉法人となることは、周知のことと思います。  個人ではなく法人として何らかの事業を行うことによって、その主体の内外にわたっって様々な違いはあると思いますが、その最大の利点は個人としてのリスクヘッジではないかと考えられます。  つまり、個人で事業を行うということは、個人名とその責任で行うことであり、事業の失敗の結果、巨額の損害賠償責任や債務弁済などといった、主に民事的責任が個人の上にのしかかってきます。これは、貴方の家系や子孫にもリスクを背負わせることともなり、個人の生活ではそのようなことは発生しにくくとも、事業をすることによって、医療法人の例では「公益のため」に、個人の負担するリスクが無制限になるのでは、社会的に不公平が生じてしまい、そのようなことでは、誰も勇んで事業に参加しなくなってしまうでしょう。  従って、これをある程度軽減するシステムとして、法人制度というものは有意義だと考えられるわけです。だからといって、もちろん、犯罪を構成するようなものについては、責任が逃れられるようにはなっていません。  次に、欠点としては、法人というのは貴方の個人とは別格の主体になりますので、貴方イコール法人ではなく、あくまでも法人に奉仕する役員なり理事なりの立場で言動しなければならず、考え方としては自分のものということではありません。個人でリスクを投入してやっている方に比較したら、必ずしも個人の思いや考え通りにすることはできない、と考えなければならないでしょう。  また、個人で事業をする場合、投入した財産や、そこから結果的に生れる剰余価値などの財産は、すべて個人のものとして支配することができますが、法人の設立に際しては、投入すべき私財などについてはすべてその法人にあげてしまうこととなり、以降原則として戻ってくることはない、ということになってしまいます。  医療法人についてはあまり詳しくありませんので、法人設立全般に関して、大別2つのメリットとデメリットを記述しましたが、詳しい方からの補足がいただけると、より参考になる情報があるかも知れません。

kennedy2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おかげさまでコンセプトかなり理解しました。 具体的な勉強をしてみたいと思います。

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