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車の所有者と使用者について

わたしは東京都に住所がありますが、実家の母の看病のため、 東京とA県を行ったりきたりしています。 実家に置く自動車の購入を検討していますが、 車の名義、車庫証明をどうしようかと考えています。 1 実際に乗るのはA県で、運転するのはわたし 2 車庫は、実家(2台分)にも、現住所(1台分)にもあります。 3 現在所有している車(夫名義)を処分して買い換えます。 という状況なのですが、 ●夫が将来現住所の駐車場を保管場所にして車を購入するかもしれないので、  今回買うわたしの車はできればA県で車庫証明を取りたいのですが、  実家の姉名義で登録したりすれば、問題ないでしょうか。 ●車検証の所有者、使用者と実際の使用者が違った場合、  何か問題はあるのでしょうか。 ●自賠責保険、任意保険の名義との関係はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.3

 所有者使用車貴方で、使用の本拠地をA県にして、A県での車庫証明をとり登録します。住所地の印鑑証明はもちろん必要になります。  貴方がそこにいることが車庫証明の段階で必要になりますので、実家に貴方宛の郵便物が届くように表札を掲げ、A県住所に配達された貴方あての郵便物できれば2~3通をもって車庫証明申請に行き、何か聞かれたら、親の看病に頻繁に来るためここに車が必要だと事情を話せば問題ありません。  警察にもよると思いますが、東京では郵便物は誰からきたものでも通っています。

nyarupon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 管轄の警察に聞いてみましたが、 住民登録がなければ、そこで車庫証明はとれないと説明されました。 居住の実態があっても(もちろん郵便物もきます)ダメだそうです。 住民税を払わないで居住するというような問題があるので、 警察としてそういう状態を助長するというか、認めることはできないらしいです。 「あなたのやろうとしていることは車庫とばしです」だそうです。 車庫証明のために一時的に住所をA県に移すか、 免許を持っていなくてもいいから母か姉の名義にしたらどうかと言われました。

その他の回答 (7)

回答No.8

 「警察署にもより~」としましたが、その郵便物が公共的なものじゃなければいけないか私信的なものでもいいかどうか、という点で、電気もガスも水道も、電話一本でできますので、1ヵ月前後かかると思いますが可能です。まあ、この程度の地域格差はいたしかたないものかも知れません。  2万円の件は、他の方に名義を借りるリスクからいえば格安、と思います。10万とくればまた別でしょうが、「名義貸し」の記憶は、次回もっとリスキーなそれへの布石になってしまい、2万円との価値の比ではないからです。ご親族なのでタイプにもよりますが、極力リスクは買ってでも除去、が個人的教訓です。  あるいは、ディーラーでは一旦住所地での登録納車をしてもらい、A県への本拠地移転をすれば済むので、この方法でされたらいかがでしょう。先の車庫証明に干渉しないされない問題で、コストは余計な分の2,500円の車庫証明手数料と、変更登録印紙代500円になるかと思います。  保険の件については、以上の方法により問題なくいくと思いますが、契約保険会社の代理店ではなく支社に連絡し、名前を聞いた上で回答を受けていただく方法でお願いします。代理店の間違いでは事実上補償がなされないためです。  保険会社は、万一の高額保険金のときに、意外な行動をとる場合があり、それが裁判になると相手方勝訴となることさえあり、ヘタに私が回答することは、これまた相互にリスキーです。ポイントとしては、ご存知のように、契約者・被保険者・被保険自動車などの相互関係ですので、これらの用語を使用されると話は早いと思います。  保険会社によっても相異があるかも知れませんが、この点からみても名義はやはり貴方名義の向きが有効になるように感じます。  なお、ディーラーで買うのは今風ではないような時代になってきましたが、貴方もネットフリーク、登録搬送ぐらいサービスしてもらえないなら、やめて下記URLで買います、ぐらいいってもいいのではないでしょうか…。

参考URL:
http://www.quick-go.to/
回答No.7

 現在の車の任意保険については、同居親族間のスライドが前提となり、本件特殊なケースなので一応使用本拠地違いについて、割引継承の可否をを確認の必要がありますが、少なくとも、ご夫婦いずれかが使用者であれば、従前の車の任意保険の車両入替となるところが、他の方となれば、新規加入になってしまうでしょう。  さらに、その後、車をまた戻して住所地で使用する場合にも、ご夫婦いずれか名義のその車に対する任意保険については、やはり新規加入になってしまいます。  経済的にも、以上のような不利益が出てしまいますので、相応に主張されたほうがよろしいかと思います。  なお、自賠責については、そのままでも構わないと思います。  必要に応じて後方支援いたしますので、成り行きや必要に応じてまたご質問ください。

nyarupon
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。 任意保険については、現在保有している車の等級を継続できるように したいと考えています。(損保会社は変更する予定です) 契約者を夫、記名被保険者(主に運転する人)を私、 ということで保険加入をしたいと思っていますが、 車検証の使用者が記名被保険者でなければならないという決まりが あるのでしょうか? 保険会社にも聞いてみようと思っていますが、 それが無理であれば、私がA県で使用者になることが やっぱり必要になるのだと思います。

nyarupon
質問者

補足

A県警本部に電話してみました。事情を話すと、 実家住所あての(わたし名義の)公共料金の領収書や郵便物があれば、 車庫証明がとれるとのことでした。 じゃあ、わたしが申請者となって車庫証明を取ろうかと思いましたが、 ここでばかばかしいような、情けないような問題が発生しました。 車検証の使用者がわたしになると、東京の住所での登録となり、 A県から東京に車を運んで登録する費用が2万円余計にかかるのです。 (ディーラーさんはA県なので1日がかりに) 2万円払ってすっきりと筋を通すか、姉の名義を借りてしまうか? 悩みどころです。

回答No.6

 困ったもんですね…。警察に対して、正面からものをいうのはどうかと思う部分もありますので、改めて、文書照会を入れてみてはいかがでしょう。  行政機関一般は、文書となると4倍ぐらい執務緊張が増加するように思います。 人間同士のやり取りですと、客観性に乏しくなり、証拠も残らず、間違いも起こりますが、文書化されたものはそれなりの方の目に入ることになる可能性が高いことも含めて、「○○長殿」とした照会文書を入れ、追っかけ電話するというやり方でちゃんとテーブルに上げてもらう方法の一つです。  住民票なければ車庫証明なし、という考え方は、いわゆる適正手続違反です。行政機関は、法令によって規定された所掌行政事務、またはそれに際しての裁量権逸脱行為を個人の判断ですることは許されておらず、車庫証明に際して、もとより提出必要書類となっていないところの住民票登録の所在を根拠に公証拒否をすることはしてはならない行為であり、職権濫用とされても仕方ないと思います。  さらに、車庫証明の申請書にも、そして車検証にも、「使用本拠地」という欄があり、使用本拠地が必ず住民登録上住所地でなければならないとすれば、それぞれの「使用本拠地」欄は同一市内に限って利用されるために、わざわざ設けられているということになってしまいます。  また、警察車両は都道府県のものですが、市町村境を越えた警察署などを「使用者」その敷地を「使用本拠地」とした車庫証明で登録がかけられており、都道府県知事は警察とともに「車庫飛ばし」をしていることになってしまうかも知れず、これは問題です^^;  次回、何かの折にお姉さまが「名義を貸した」となれば、大げさにいえば、それこそ違法行為として取締の対象となり得ます。そして、その時に警察でそういわれたから、などとしても、誰も相手にはしてくれません。某自動車工場が子会社に名義を借りてこれをしていたと、新聞沙汰にまでなったことが記憶に新しいところです。  難しい側面でしょうが、できれば、面倒でも物腰柔らかく、筋を通されたほうがよろしいのではないでしょうか、と回答者の立場上、リスクも含めて説明させていただくことにします。  「役所はいつも正しいんですか?!」「役所のいうことは信じても議員のいうことは信じてもらえないんですかー!?」というセリフが思い出されます。私は、逆に途中から「専門家」にチェックを入れて回答していますので、議員を専門家に入れ替えてみてください(ジョークです)。

nyarupon
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 正直なところ、悩んでおります。 車はA県に置くのだから、A県で車庫証明をとることが正しい。 ここまでは良いのですが、警察に「おかしいんじゃないですか」と言って、 筋を通すか(そこまで言えばたぶん通るのでしょう)、 姉に使用者になってもらって(10回のうち3回くらいは彼女を乗せます) 貸してもらうような形にするか??? もう一度警察に連絡してみようかと思いますが、あまり問題を大きくしたくない気持ちもあり、ちょっと弱気です。

回答No.5

>住民登録がなければ車庫証明はとれないと説明。 >居住の実態があっても(もちろん郵便物もきます)ダメ。 >住民税を払わないで居住するというような問題があるので、 >警察としてそういう状態を助長するというか、認めることはできないらしいす。  当方では、直近では去年の8月が最後ですが過去に何度も住民登録のない使用本拠地で登録をとっています。  また、住民税は現住所での支払となり理論矛盾を起こしています。  そのようなことを行政がいうようであれば、行政手続法に基づき車庫証明の基準とその通達名などの開示を要求する必要があるかと思います。これが拒否されるようであれば、行政不服審査法に基づく審査請求を行う必要があると思います。  なお、ひとつ補足しますと、一般に使用本拠地を住所地以外にする場合には、事業所で車を使用する場合が中心ですが、事業も介護も生活に必要なものであり、これを差別する理由がないことから、前回の回答ではこの点について記述をしませんでしたので、もう一つの方法として、自宅を事務所に事業をする場合はどうか、と照会してみていただけると絞られてくると思います。  とくに関係法令に変更がない限り、またその県警察が独自の対応をしていない限り、車庫証明の担当官自体が、行政事務について、よくわかっていないのではないかという懸念を受けますが、A県のその警察署は、都会・田舎の区分でいうと、どちらになりますか? >「あなたのやろうとしていることは車庫とばしです」だそうです。 >車庫証明のために一時的に住所をA県に移すか、免許を持っていなくてもいいから母か姉の名義にしたらどうかと言われました。  以上の発言は、まったく逆さまです。その担当官がそのようにいったことについては、それ自体が車庫飛ばしという犯罪の色あいが濃いものといえます。  なお、必要に応じて、警察署名と担当官名などがわかれば、上記事実についてその警察に事務所名で電話をかけて確認します。

nyarupon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたしも、A県(北関東です)の警察の担当の方と話しながら、 住民税の話をなぜ警察がするんだろうとか、 一時的にわたしの住所を移すことや家族の名義借り (よくあることだからとのことです)を勧められることに 疑問を感じました。 週の半分を東京で暮らし、半分をA県で暮らしている場合、 (職場は東京ですので、見舞いに行って実家で寝るだけですが) 住民税を半々に両方に払う訳にはいきませんよね。 わたしとしては、実際に車庫として使うのはA県の実家なので、 そこで車庫証明を取るのが、良いのではないかと思っています。 警察の見解として、「わたしの住民票がA県に無いなら使用者にはなれない」 ということでしたら、姉の名義を借りて、姉から車を借りる形でも しょうがないのかなと思っています。

  • take_mi77
  • ベストアンサー率29% (25/84)
回答No.4

補足なんですが、ディーラ等の販売会社ではなく 個人名での所有権つきの登録は、ここ数年陸運支局によってはちょっと うるさいところがあります。 東京や埼玉では「なぜ?所有者と使用者はどんな関係?」等と 聞かれるかもしれませんね。

nyarupon
質問者

お礼

そうですか。 ディーラーさんには、事情を話していますが、 夫名義、姉使用者だったりすると、 変な感じに見えるのでしょうか?

  • take_mi77
  • ベストアンサー率29% (25/84)
回答No.2

●『所有者』と『使用者』が同一人物のばあい 『所有者』(使用者)の方の「印鑑証明」の住所での登録になり その管轄での車庫証明が必要となります。 ●『所有者』と『使用者』が違う場合 登録は『所有者』の方の印鑑証明・『使用者』の方の住民票とその住所の 車庫証明が必要になります。 車の所有者はあなたでA県で車庫証明を取得するには、 『あなたの印鑑証明と実印』と『実家のお姉さんの住民表・車庫証明』が必要になりま す。 『自賠責保険』は車体番号にかかるので関係ないのですが 『任意保険』は使用者以外の方でも保障してくれる保険に入れば いいのではないのでしょうか?

nyarupon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お答え頂いたように、夫かわたしが所有者になり、 姉が使用者になることでA県の車庫証明をとることにしたいと考えています。 任意保険は、車検証の使用者と契約者・被保険者との関係を 問われるのでしょうか? 年齢制限・家族限定などで、(姉は運転免許を持っていませんので) 夫とわたしがカバーされるように入ろうと思っていますが。

回答No.1

この場合は、A県で車庫証明を取り、貴方の名義(使用者になるか所有者になるかは、車の支払方法や車屋さんで異なります。)にするのが正しい選択だと思います。 旦那さんとの保険の問題は、当然同居もしているでしょうから、さして問題はありません。 詳しい話しは、車屋さんでしてくれます。 車検証の所有者と使用者の違いは、 車を譲渡する場合などに所有者の書類がなければ譲渡などは出来ません。 ローンで買った場合所有者欄がローン会社だったり車屋さんだったりするのは、その為です。 使用者欄に名前があると車の使用に関する権利が発生します。 自動車税の支払い義務は使用者の所になります。 いずれにしても貴方の所で車庫証明を取って、貴方名義にしておいた方が無難です。 その他は、誤解が生じると問題ですので実際に車屋さんで確認した方が良いでしょう。

nyarupon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 車はキャッシュで買う予定ですので、ローンは組まないと思います。 また、できれば夫またはわたし名義にしたいと考えているのですが、 車屋さんに「車検証の使用者(の住所で)が車庫証明を取ります」 と聞いたので、わたしが使用者になると、 住所地である東京都で車庫証明を取ることになるのかな? と考えていました。

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