• ベストアンサー

役員の賞与について

色々な本を読んだのですが、役員の給与は、役員報酬と言う科目で処理するが、賞与は損金にならないとありますが、帳簿上では、どういう科目で処理するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

役員報酬と役員賞与は、企業として経費として処理しますが、法人税法では、役員報酬は損金に計上できても、役員賞与は損金に計上できないことなっています。 帳簿上は、それぞれ、役員報酬と役員賞与として処理しておきます、税務申告で調整します。 つまり、会社の決算上は経費として処理しておき、税務申告で申告書の「別表4」と「別表5」で、会社で計算した利益に加算して、税務上の課税所得を計算することになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.2

役員賞与という科目があればその科目で、無ければ役員報酬で処理されてかまいません。使用人で役員の方の賞与は従業員の賞与と同じに処理してかまいません。 ただし、役員の賞与に対応する額は#1の回答のとおりになります。(別5は使わないと思いますが) 役員賞与の損金処理を認めると、利益調整が簡単に出来ますから損金処理を認めていません。従業員に法外に出すことは無くても、役員にはあるかもしれないからです。だから役員の賞与は利益処分で支給を決めるのが通例です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 使用人兼務役員の給与について

    よろしくお願いいたします。 僕は、役員に対する給与の解釈について 役員報酬=定期同額=事前確定届出以外の賞与は損金不算入 と解釈しています。 使用人兼務役員に対する給与は、役員報酬とは異なるのでしょうか? 定期同額でなくてよいのか、賞与はどうなるのか、 いまいちよく分かっていません。 謄本では、取締役とある役員にも、使用人兼務役員として 扱えるのでしょうか? この場合、 ・役員報酬で処理するべきなのか ・給料で処理するべきなのか ・賞与は損金算入できるのか ・科目内訳書(役員報酬)に記載すべきなのか すみません、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 役員賞与について

    毎月の役員報酬を引き下げて、役員賞与をその分引き上げることは税務上なんらかの問題があるのでしょうか? たとえば、 (今年度) 役員報酬:64万円(定額) 役員賞与:なし (新年度) 役員報酬:24万円(定額) 役員賞与:240万円(年2回) こうすると賞与にかかる厚生年金保険料が、MAX150万なので、年30万ぐらい浮く計算になります。 もちろん、税務署に役員賞与の事前届出を行い全額損金算入するものという想定です。

  • 役員へのわずかな賞与の扱い

     会社法施行前から、役員への賞与支給実績はありません。また、役員報酬も、ずーっと毎月一定で、文字通り「定期同額給与」を地でいっています(つまり報酬月額×12が年収)。  ところで、今回(12月)、ちょっとした事情で、一般社員への賞与支給時期に合わせ、1人の役員にわずかながらご褒美(約10万円)を支給することとなりました。もちろん「損金不算入」となることは承知ですが、下記2点について教えてください。 (1)株主総会でその旨承認を受けなければならないのでしょうか(もっとも、総会は去る8月に終わってしまいましたが・・・)。なお、個々の役員に対する役員報酬は、当初より、社長一任ということになっています。現状では、総額の枠内に十分収まっています。 (2)いわゆる「定期同額給与」の形態が崩れたとして、役員報酬の部分までが「損金不算入」となるような恐れはないものかどうか。 ※決して「崩れた」とは思いませんが、どんな落とし穴があるかわかりませんので、念の為。 どうか、よろしくお願いします。

  • 法人役員の配偶者に支払う賞与について

    下記の点について質問いたしますので、よろしくお願いします。 以前法人の代表者(100%オーナーで他に登記されている役員はいません)の妻(従業員)に対する賞与は、役員賞与となると聞きました。最近購入した本によりますと役員報酬の損金参入に関する規定は、大きく変更されていますが、代表者の妻にたいする賞与は不可とはかかれていません。 現行税法では代表者の妻に対する賞与は認められますか?  

  • 役員給料・報酬・賞与の違い!おしえてください

    役員給料・報酬・賞与の違いについておしえてください FP問題でよく上記の問題がでますがいまいちわかりません Q1.法人と役員のどのような時に”役員給料・報酬・賞与”となりますか? Q2.”役員給料・報酬・賞与”の税制面はなにあたりますか? 報酬は確か損金(経費)算入できましたよね・・・

  • 給与所得税の納付書の役員賞与記載欄について。

    損金扱いの役員賞与は役員賞与(3)に書くのでしょうか。あるいは、損金扱いであれば、賞与(2)に書くのでしょうか。従来は、損金処分賞与と益金処分賞与と分かれていたので、私の上長は、従来の流れから、役員賞与(3)は、益金扱いしか書いてはいけないと理解しているのですが、わざわざ賞与(2)には(役員賞与を除く)と書かれているのですから、役員賞与は益金処理、損金処理にかかわらず、役員賞与(3)に記載するべきだと思いますが、いかがでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。   

  • 役員報酬の増額・役員賞与について

    法人の役員報酬・役員賞与の関係で教えて下さい。3月決算の会社で、事業年度が平成18年4月1日から平成19年3月31日の会計期間について教えて下さい。法人税法が改正されたことに伴い、役員報酬の取り扱いが定期同額給与へ変更されたとお聞きしました。例えば、期中で利益がでているので、11月分から役員報酬の金額を増額するといったことは、全く認められないという考え方でよろしいのでしょうか。もし役員報酬の金額を変更するのであれば、平成19年3月31日の決算終了後、3ヶ月以内(平成19年の7月分の報酬から金額を変更)に変更するしか、方法はないのでしょうか。 また、事前に税務署へ届出書を提出すれば、役員賞与を損金に計上することが出来るということですが、この会社の場合の届出書の提出期限は、平成18年の6月30日になるので、今期の役員賞与はもう計上出来ないのでしょうか。 まだ、よく分かっていないので、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

  • 役員賞与と報酬

    今年初めて株式を購入しまして、買った会社から 株主総会のお知らせがきました。 そのなかで、役員報酬と役員賞与の話がありましたが 会社の役員は月額の給与?のほかに会社が黒字の時は 利益処分のときに役員賞与として給与とはべつに ウン千万ももらうのでしょうか。

  • 新会社法による役員賞与

    会社の経理をしているものです。新会社法によってこのたび役員の賞与 についてこれまでの利益処分の概念そのものが変更になったとお聞きしたのですがよくわかりません(経理処理方法も)。 これまでは決算後開かれる株主総会(定時総会)によって役員賞与が承認され年額500万円とか役員に支給されてきました。経理処理も 借方 利益処分(前期繰越利益)/貸方 当座預金 とかで決算書には一切、この役員賞与については損金経理してきませんでした(利益処分の額を超えて支給された場合もありましたがそれはそれで損金経理をして税務申告上、損金不算入で課税標準に加えられていました)。 聞くところによると決算後3ヶ月以内に役員の賞与に相当するものを税務署に報告すれば商法計算書上、損金経理が許されるとありました。 税務上も損金算入され節税になると聞きました。ところがそんなこと知らず昨年同様、旧会社法のままで3ヶ月事前申請もせずにそのまま夏、秋賞与として役員に支給した場合、これまでのような上記の経理処理ができないのではないかと思います。役員賞与の利益処分自体なくなりましたし(会計ソフトとか確か前期繰越利益とか勘定がなくなっていたと思います。株主資本変動計算書とか何か作成いたしました。)、よくわかりません。 まず、新会社法における役員賞与自体の概念の変更点について簡潔に説明していただく方がいらっしゃれば教えていただきたく願います。それと今期6月の中間決算があるのですが、役員2名に対し賞与として300万円ほど支給しています。昨年は先ほどように前期繰越利益の減少処理したのですが、今回は、他の従業員と同様に損金経理して商法計算書上、費用として経理処理しなければならないのでしょうか? つまり借方 役員賞与(報酬?)/貸方 当座預金 というふうになるのでしょうか?ただ3ヶ月以内の事前申請していないのでこれは税務上損金否認されることになるのでしょうか? はずかしいことに今期の利益計画を立案した際にこのようなことを抜きに作成してしまい、大きく計画予算と実績が乖離する結果になることが上司幹部にわかってしまうことがイヤでたまりません。

  • 役員の退職金(賞与?)の会計処理

     6月決算の零細企業です。  8月の株総で、兼務役員であった人が役員を辞し、"ただの"社員となりました。  兼務役員当時の給与は、役員報酬が3万円、社員としての給与が27万円、合計30万円でした。  で、役員を辞するわけですので、社内規程により、「役員退職慰労金」を支払うこととなりました。勿論、8月の株総での決議も得ました。まぁ、金額は数十万円程度のわずかなものです。9月に本人に支給しました。  以後、月給は27万円となりました。  一方、税務当局によると、当人は引き続き社員として勤務し、いずれ退職時にいわゆる退職金を(どーんと)支給される訳で、今回の「役員退職慰労金」とやらは税務上は「役員賞与」と同じ扱いとなるとのことでした(勿論、損金にはならない)。  ということで、会計処理なんですが、下記の(1)、(2)のいずれでも差し支えないでしょうか。それとも、両方ともダメでしょうか。 (1) (総会開催日)繰越利益剰余金/未払役員賞与 (支給日)未払役員賞与/現金預金及び預り金 (2) (総会開催日)役員賞与/未払金 (支給日)未払金/現金預金及び預り金 ※会社法が施行されたとき、役員賞与の処理が変ったと記憶していますが・・・。

QUADERNO データ改ざん防止策
このQ&Aのポイント
  • QUADERNOで作成したPDFファイルをパソコンに移動させ、パソコン内で編集したPDFファイルを再度QUADERNOに戻すと、パソコンに移動させる前に記入された内容を編集出来ないようにしたいのですが、可能でしょうか?
  • QUADERNOで作成したPDFファイルのデータ改ざんを防止するための策を教えてください。
  • パソコン内で編集したPDFファイルをQUADERNOに戻す際に、記入された内容を編集できないようにする方法はありますか?
回答を見る

専門家に質問してみよう