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 民法  制限行為能力者 利益を受けている限度の意味

  問題集やってるんですが、 制限行為能力者の 契約取り消し後の   返還は 現に利益を受けている限度 においてと書かれていて、   債務の弁済、 生活費に充てた は 現に利益を受けているといえようと書いています。  1000万借りて、 債務と生活費に使った合計が 700万  残り300万、 取り消した場合 返還義務は   1000万と書いてます。 しかし 答えの説明には    制限行為能力者が  借りた金を 使い込んだ後、取消権を行使すれば、 金を返せ と  言われるのが 怖くて 取消権行使が消極的になり、結局 取消権の   意味がなさなくなる。 そこで、 返還義務の範囲を 現に利益を 受けている限度においてのみ としているのである。 とありますが、    一体 用途がなんであれば、 貸してもらった額より 少ない額の返還義務で済むのでしょうか?   

みんなの回答

回答No.3

NO2さんの回答が全てを答えていますが、少なくとも司法書士試験のための民法であれば、「利益を受ける限度で返還すれば足りる」と言う意味は、「ギャンブル等で浪費してしまった場合は返還不要で、債務の弁済や、生活費に費やした場合には、返還の必要がある」と覚えておけば十分でしょう。 すなわち、「ギャンブル等の遊興費として費やした場合」には「現存利益は無い」とされ、「債務の弁済や生活費に費やした場合には、現存利益がある」とされているため、前者においては返還不要であり、後者においては返還の必要がある、と言う事になります。 そうすると、単純に考えれば制限能力者は、全額遊興費等で浪費してしまえば全く返還する必要がなくなってしまい、するい!、と思うかもしれませんが、現実にはそんな事は殆どありません。なぜかと言うと、「遊興費として浪費した事についての証明責任」が「制限能力者側」にあり、その証明が殆ど不可能だからだ、と言われています。

saint2006
質問者

お礼

なるほど!!!   遊興費以外は 返還するんですね!! ありがとうございました!!

回答No.2

「現に利益を受ける限度」(現存利益)とは、取得した財産が原形のまま、または形を変えて残存している場合はそれを返還する事をいいます。(例えば取得した財産が土地であり、その土地を売って一千万を手に入れた場合、その一千万を返還します。) 浪費した場合には返還する必要はありませんが、生活費にあてた場合は返還しなければなりません。 生活費の場合は自己が負担すべき当然の支出を免れた事になるからです。 ちなみに、私は「返還しないでいい場合の例としては『遊興費』しかでたことがない」と習いました。

saint2006
質問者

お礼

ありがとうございました。    つまらない質問に答えていただき      ありがとうございました。

回答No.1

公営ギャンブルです。

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