協同組合の理事長の責任範囲は?

このQ&Aのポイント
  • 協同組合で手形の発行について結論が出ません。
  • 手形の発行にはメリットがありますが、不渡り時の責任は不明です。
  • 協同組合の法律に詳しくないため、平易な回答をお願いします。
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協同組合の理事長の責任範囲は?

協同組合で組合員社への支払に手形の発行を検討しています。 現在は廻し手形と小切手で支払しています。 協同組合が発行した手形が不渡りになった場合、その責任が理事長に及ぶのではないかとの懸念が組合内にありなかなか結論が出ません。 (1)手形の発行は組合員社に対する支払に限定。 (2)銀行からの借入はなく、また債務保証もしていません。 理事長自身が手形発行には大変な不安を抱いていますが、手形発行をできるようになれば、事務的にも与信管理上もメリットが大きく是非実行したいと考えています。 理事長を安心させる方法をご教授ください。 また、もしも手形不渡により理事長個人に責任が及ぶとしたらどのようなケースなのかご教授ください。 協同組合の法律には疎いのでできるだけ平易な回答をお願いします。

noname#211360
noname#211360

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
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回答No.1

協同組合にもいろいろありますので例として中小企業等協同組合の場合でご説明します。 中小企業等協同組合法38条の3第1項では、そもそも理事には職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合の責任が認められています。そして、理事に対する責任追及は会社法による株式会社の取締役の責任追及に関する規定が準用されているように(たとえば代表訴訟に関する39条)、「善良なる管理者の注意義務」(民法644条)を理事は負っていることと解され、会社法関連の判例が参考になるでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO181.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003800300000000000000000000000000 株式会社における取締役同様、不渡りが出たからといって理事が法理論的に直接に責任を負うとは考えにくいと考えられます。理事長個人で裏書でもしていたり、当該取引に保証でもしていれば別ですが…。基本的には、外部から訴訟を起こされるとすれば、手形・資金の管理にあたり相互牽制の効いた制度構築等もせず特定の係員に任せて漫然と放置している等、監督責任が重大といえる事案でしょう。 …というより、手形発行が検討できるということは、組合として当座を含めた銀行取引が正常にできる程度の規模と制度を備えた組合ということでしょうか?それならば、顧問税理士や弁護士等から制度構築にあたってのコンプライアンス上の注意点について意見を求められる等されたほうが、理事長としても安心ではないでしょうか?

noname#211360
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 非常に判り易い回答で、私にも十分理解できました。 現在は、小切手のみの発行で手形の発行は行なっていません。 「手形の発行はハイリスクで、事故(不渡り)が起こった場合、理事長個人に責任が及ぶ。」という意見が支配的です。 私個人の意見では、廻し手形&小切手で支払することの方が、事務が煩雑で事故(意図的過失)に対してはハイリスクであると考えています。 手形発行に踏み切らせるための妙案はありませんか?

その他の回答 (1)

  • fixcite
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回答No.2

>「手形の発行はハイリスクで、事故(不渡り)が起こった場合、理事長個人に責任が及ぶ。」という意見が支配的 経営者たるものこれぐらいの覚悟は必要ともいえますが、理事長のリスク計算は本当に必要十分でしょうか? 額面5,000円の小切手でも(実際の振出日より先の日付を振出日とした先日付小切手でさえ!)、現に回ってきたときに落とせなければ不渡で、組合の存亡に影響します。実務上の金額の多少により、盗まれた場合のリスクの大小はありえども、不渡のリスクを考える限りでは、小切手には抵抗感が無くて手形だけがハイリスクという認識は疑問です(むしろ手形のほうが満期を設定できる点では有利ともいえます)。また、廻し手形にしても、裏書をされるなら結局リスクは発生します。 閑話休題、理事長のご心配の原因を推察しますに、おそらく組合内部の手形類取扱にかかる体制が心もとないと考えておられるのではないのでしょうか? 手形を使うことにされるにせよされないにせよ、手形小切手の取扱にかかる内部ルールを整備し、場合によっては弁護士等の外部専門家にも意見を求める等してリスク管理体制を再検討されるのがよろしいかと思われます。相互確認・牽制ができるような現物の管理体制、資金管理体制、検査体制等が確立されていれば、おそらく理事長もyousukeさんもそれなりの安心感が出るでしょう。石橋をたたいて渡るというなら、石橋をたたいてみることから始めてみられればいかがでしょうか? もう1つの可能性としてですが…、金融機関も小切手帳は当座先なら原則どなたにも渡しますが、手形帳は闇金融等に悪用されるリスクがあるので相手を吟味して渡します。組合に手形帳を発行しているケースというのはあまり多くは無いのが実態です(一般の商事会社ほど手形帳が必要な程度にお金が忙しい組合が少ないのも一因ですが…)。理事長は意外とこの辺も考えていて、組合が手形帳を受け取れる程度の信用を得ているとは考えていないが立場上それを表立ってはいえないためにお茶を濁したような言い方をしているのかもしれませんね。 ただ、これも取引がある程度親密な金融機関で営業担当者がいるならば、聞き方を工夫して探りを入れてみると、やんわり正直な感触が判るかもしれません。銀行借入が無いということは決算書も渡しておらず業況等が銀行側には伝わっていないでしょうから、それこそお茶を濁されてしまうかもしれませんが…。

noname#211360
質問者

お礼

非常に親切な回答を頂き恐縮しています。 特に、 >もう1つの可能性としてですが…、金融機関も小切手帳は当座先なら原則どなたにも渡しますが、手形帳は闇金融等に悪用されるリスクがあるので相手を吟味して渡します。 については、全く知りませんでした。 手形帳交付については、銀行に確認してみます。 本当にありがとうございました!

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