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過失と教唆

noname#3856の回答

noname#3856
noname#3856
回答No.2

それぞれ「具体例」によっては処罰される可能性がありますね。 前半については、たとえば、たばこは食べると死ぬ危険性のあるものですが、1本ぐらい食べても大丈夫だからと回答し、それを見た人が実際に食べて死んだようなケースなどでは問題があるでしょう。 後半については、回答者が犯罪行為を「教唆」し、それを見た人が犯罪行為を行うことを「決断」し、実行した場合は、「教唆犯」として処断される可能性があります。 この場合の「教唆」は犯罪行為を「具体的」に指示することだけでなく、指揮・命令・嘱託・依頼・勧告などの行為が含まれます。 いずれにしましても、質問文だけという少ない情報に対して回答するわけですから、正しい方向性に導くような回答を行い、ケースによって専門家に相談するように勧めるような回答を心がけた方がいいでしょうね。

tatomiver2
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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