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個人事業について

現在、某コンビニ経営をしています。フランチャイズチェーンです。 来年にコンビニ経営をしながら違うフランチャイズをしようと思います。ここで質問なのですが、現時点で個人事業をしている場合、 新たに個人事業を開設することができるのでしょうか? それとも、今の個人事業(コンビニ)を法人しないと無理なのでしょうか? コンビニで((株))Aと法人を作った場合、 次に新しい事業も同じ(株)Aとして名前?をつけることができるのでしょうか?宜しくお願いします。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 hiropu1977さん こんばんは  法律上では個人事業主である方が別の個人事業主の届出を出してはならないと言う記載がないので、法律上の解釈だけでは可能だと思います。ただし実際問題税務署からの許可が出るかは疑問です。  個人事業主とは、読んで字のごとく1個人の人が持っている資金だけで行なう事業の事を言います。そして事業をする上で最低限しなければならない事が確定申告です。もしある個人事業主のかたが、AとBと言う2種類の個人事業主になった場合、1人の方がAとBと言う2種類の個人事業に対しての確定申告しなければならなくなり、結果2事業に対しての所得税を別々に請求されてしまう事になります。  ところで税法上は、1個人に対しての所得税の課税は1回だけが通常です。2事業に対しての所得税を別々に請求される(つまり2回の課税)と言う事は通常ありえません。例えばある個人事業主の方が別途給料所得があった場合、個人事業の確定申告時に給与所得を含めた形で所得税の確定申告をする訳です。つまり課税は1回ということです。叉2箇所以上の給与所得がある方の場合、確定申告で所得税として1つに纏めて形式上課税は1回にするわけです。これは例えば所得税の特別減税が有った場合、総額の所得税の値からの減税と言う方式をとっている為です。つまり正しい課税をするために、1人に対しての課税回数は1回する様にしているわけです。これが通常の課税方法な訳です。  ところで1人の方が2箇所の個人事業主になる事は、個々の個人事業に対しての確定申告をする事を意味します。それぞれの確定申告内容を一括に纏める方法が無く、したがって1個人に対して2回の所得税の課税をする事になります。これは通常の税の考えとは違う方法です。そう言う通常外の事を税務署が認めるかどうかは疑問です。ですから、1個人が2事業の事業主になれるかどうかは税務署の判断を仰がないと何とも答えられません。もしかしたらそれぞれの事業を別部門と考えて、登録上は1回の個人事業主の登録にしなさいと言う判断をされるかも知れませんね。  もし現在のコンビニ事業を法人化する事が可能なら、法人の事業主が個人事業主になる事は可能です。これは法人と言う人格が事業主個人の人格とは別に認められているからです。  コンビニ事業を(株)Aと登記し別事業を(株)Aと登記出来るかについては、不可能な場合も有ります。登記上の会社名は、日本人なら常識的に知っている現存する会社名(または似ていて紛らわしい会社名)または登記住所の近所に存在する会社名(または似ていて紛らわしい会社名)は付けないと言う決まりがあるからです。ですからコンビニを北海道で登記し別事業を大阪で登記するなら可能ですが、同じまたは近い住所で登記する場合同じ(株)Aを付ける事は不可能です。  1つの会社内に、コンビニ事業と新たな事業の2部門が存在すると言う形で同じ(株)Aと言うコンビニを法人化した時の登記名を名乗るのは可能です。

hiropu1977
質問者

お礼

ありがとうございます。ものすごくわかりやすい文章で勉強になりました!本当に、長文のご説明感謝しています。 とりあえず、コンビニ契約は複雑です。 まず、現在の個人事業を法人に切り替えてしたほうがいいみたいですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

別に個人事業を開設する事は可能です。同じ会社名で別事業をすることももちろん可能です。

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