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生前贈与

私は父から認知されてなかったため 遺産が入ってきません。 そのため死後認知をしてもらいたいと思っています。 私は大学まで進みましたが その学費は母がコツコツ貯めたお金で出してもらいました。 卒業後5年以上たった頃、 父がその時の学費だといって母に500万ほど 手渡しでくれたのですが これは生前贈与にあたるのでしょうか? 毎月父から母へ送ってきていた生活費も 生前贈与になるのでしょうか? ちなみに父の家族は息子が二人なのですが 二人とも父に学費と生活費を出してもらっていたようです。

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  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.2

まず、死後認知は、死亡後3年を経過したときには、認知の訴えをすることは、できません。気をつけられたらよいと思います。 死後認知をされるとあなたも相続人となります。しかし、既に遺産分割がされていると、既になされた遺産分割が無効になるわけでは、ありません。この代わりにあなたは、金銭の支払いを求めることができます。 あなたの相続分は、あなたの義理の兄弟の2分の1になります。 お尋ねの学費の件は、特別受益になります。特別受益の対象になるのに「生計の資本として贈与をうけたばあい」があります。これに、高等教育も含まれると思われるからです。 これに対して生活費は、特別受益にはならないと思います。少なくともあなたが認知された場合、お父さんは、直系血族にあたり、扶養義務を負い、それを果たしたことになるからです。贈与とは、考えにくいと思います。あなたのお母さんに対する生活費については、内縁関係にあり、夫婦の扶助義務の規定を類推し、その義務の履行と考える余地があります。この場合は、やはり贈与にはならないと思います。 義理の兄弟の学費、生活費に関してもです。前者に関しては、特別受益になりそうです。後者の生活費に関しては、お父さんの扶養義務の履行となり、贈与にあたらない可能性が大きいと思います。 いずれにしろ、死後認知の処理は、早くすまされる必要があると思います。

akichikage
質問者

お礼

貴重な御意見ありがとうございました。 認知に関しては来週に正式に弁護士さんに依頼することに なっています。

その他の回答 (1)

回答No.1

生活費・教育費は、贈与税の対象外です。 1.卒業後の学費相当分は、税務署に否認(つまり贈与認定される)可能性大。 2.生活費は、贈与にはなりません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
akichikage
質問者

お礼

貴重な御意見ありがとうございました。

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