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管理職には残業手当不支給の法的根拠は何ですか
管理職(係長)クラスに昇進の話がありましたが、 管理職手当て3万円では残業代で得るプラス給与分(年平均18万円で今後も現業中心の仕事で肩書きだけの役職で仕事に変化はなさそう)は得られません。管理職が部長程度なら15万円の手当てがあり良いが管理の仕事などほとんどしない係長では不公平です。残業代減らしのため役職乱造しているとしか思えない。 管理職とはどのレベルから言うのか、なぜ管理職には残業代の支払いが 強制ではないのか法的根拠があれば教えてください。
- kuranosuke
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- 経営・管理職
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質問者が選んだベストアンサー
根拠は労働基準法第41条なんですが、 厚生労働省では「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号) と通達しています。 この内容を踏まえると、このケースは管理職にはほぼ100%当たらないと言っていいでしょう。詳しくは参考URLを見ていただきたいのですが、金銭的にも労働時間の管理という面でも該当しません。 会社が役職を濫発し、「係長だから管理職」と言い張るケースはありますが、あくまで実態判断ですので、管理職を理由に残業代を払わないのは違法行為である可能性が高いです。
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- utama
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労基法41条の管理職になるかどうかは、肩書きではなく、業務の内容で実質的に判断されます。ですから、平社員と仕事内容が変わらないのに肩書きだけつけて残業代を支払わないというのは違法の可能性が高いです。 まともな企業であれば、係長クラスは、管理職ではなく、一般社員として残業代の支払いもしているところが多いですね。組合も加盟できます。 ただ、係長に残業代を払わなくて良しとされている会社の中で、一人で会社と争うのは大変ですよ。辞める覚悟があって戦うならいいとは思いますが。
お礼
労働者代表との協定がいい加減(でっち上げか会社主導)に届けられている可能性がありますね。調べて基準署から指導(労働者代表に)してもらいます。
- yukimoriGT-X
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「管理」職なのですから、立場上は経営者サイドについていることになるのでは?自己管理ができない管理者では困る、というのが言い分でしょう。 ヒラから管理者に回った直後は、手取り給料が下がるというパターンですね。残念ですがよくあることです。早くそのポジション以上の昇進を目指すしかないと思います。 会社側としては、いちばん脂ののった社員を安く使えることになるので、非常にオイシイ状態です。サービス産業で大きめの企業なら慣例ともいえるべきですね。腹立ちますが・・・
- ymmasayan
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法的根拠は既に出ているとおりです。 係長の門を腰をかがめてくぐらないと課長、部長への道は開けないですね。 管理職は自分で自分を管理しますから出勤自由、退勤自由、休日自由ですが逆に突発に備えて24時間拘束です。 嫌なら昇進辞退されるしかないでしょう。
- yambejp
- ベストアンサー率51% (3827/7415)
法的根拠はわかりませんが、課長職となれば、何時間働いたという 量的な評価より、どのような仕事をしたかという質的な評価が されるわけです。べつに残業しなくても実績さえ残せばだれも 文句いわないと思いますよ。実績のこせないなら残業や休出で 実績をつみあげるしかないでしょう。 もちろん割りにあわないと思えば、うえの役職を辞退すれば よろしいのでは?
労働基準法 41条参考。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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