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裁判所の移送に関る質問です

不貞行為の相手方へ慰謝料としての損害賠償請求の訴訟を起しています。 こちらは金銭的余裕もなく、本人訴訟で争っていますが、相手方は弁護士を代理人としています。 相手方の住所は地方都市であり、本来ならば相手方の住所を管轄する裁判所に提訴するのですが、先に述べたような金銭的都合から当方の住所地で提訴しました。 相手方の弁護士はやはり、裁判所の移送を求めてきました。 その理由として「原告が訴訟を起し、金銭を要求するのであるから、その過程での不利益は甘受すべきが当然である。」とのことでした。 当方は「被告は代理人を雇用する金銭的な余裕もあり、代理人は職務としてそれを請け負ったのだから、当方まで出向く必要がある。」 と上申書にて返答していますが、一向に進展する様子もなく、3ヶ月が経過しています。 何とか当方側で訴訟を進行していきたいと思うのですが、この弁護士さんを論破できる方法はないでしょうか? ちなみに証人などは被告の住所地にいますが、無償で当方まで出向いていただけることになっています。 皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

>婚姻期間は当方です。 そうですか。それであれば色々いえることがありそうですね。 >書記官に相談したところ、「損害賠償は持参債務」という解釈から当方の地で提訴しました。 書記官の言うとおり、持参債務の場合には義務履行地として御質問者の住所地を選択することは可能ですね。 これは法律でも認められています。(もちろん相手住所地も認められていますが) 基本的に相手の移送申立は民事訴訟法 第17条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 という規定にもとづくものであり、移送するのは「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため」という目的です。 ご質問の場合に当てはめて考えるならば、 1.不法行為による損害賠償請求においては持参債務であるから義務履行地である原告の住所地の裁判所にも裁判管轄があること。 2.被告は弁護士をつける資力があり、ご質問者には弁護士をつける資力に乏しい(当事者間の均衡の視点) 3.訴訟の原因は被告の不法行為にもとづくものであり、原告がこれ以上不利益を受けるのは適当ではないこと 4.被告地を裁判管轄とした場合、原告は出廷することが多大な負担となるため、円滑な裁判を期待できなくなること。 5.被告は既に弁護士に依頼しており、原告地を裁判管轄としても不利益は小さいこと 6.当方が予定している証人は被告地在住であるが、証人は原告地での裁判に赴く旨を快諾していただいていること。 を主張して、更に付帯状況として、具体的にこちらが先方被告地に赴くことが困難である理由(監護すべき子供の就学の障害となるとか、生活に必要な収入を得るための仕事に支障をきたすなど)を細かく具体的に述べて、第17条にもとづく裁判管轄の移送を行うことは、逆に第17条の趣旨に反するため却下して欲しい旨を主張することになるかと思います。

fin0003
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 大変解りやすく、心強いご回答を下さったことを感謝いたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

 今晩は、  <婚姻期間は当方です。 婚姻期間中に配偶者が、相手方の地で不貞行為を行いました。 配偶者はその後も当方の地で暮らしていましたが、突然失踪しました。 しばらくして、配偶者と相手方が同棲するために計画していたことがわかりました。>  不法行為地を、当方の土地に持ってくれば、どうでしょうか?不貞の行なった土地は、相手の土地ですが、不倫相手は、当方の土地に来たりはしませんでしたか?配偶者と談合したりするために。または、配偶者が、失踪した土地つまり当方の土地ですよね。配偶者が失踪すなわち貴殿を遺棄した土地ということで、不倫の相手側が貴殿の配偶者をそそのかして、貴殿を遺棄させた。つまりご当地が、不法行為地。そこで、当地を、民訴5条9号をもって、当裁判所に提起すると「上申書」に謳うのです。  いかがでしょうか?  

fin0003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当地を、不法行為地ということでの上申は確かに良い解釈だと思います。(事実、その通りですよね) 大変、心強いご回答いただき感謝いたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>何とか当方側で訴訟を進行していきたいと思うのですが、この弁護士さんを論破できる方法はないでしょうか? そうですねぇ。基本的に、法律が「原則被告地」としているのは相手弁護士が述べた理由からであり、その弁護士の述べたことはそれをわざわざ言っただけのことに過ぎません。 良くわからないのは、証人も被告地にいるなどのことを書かれていますが、そもそも婚姻期間はどちらの住所地なのでしょうか。こちらなのですか?それとも被告地なのですか? これらの背景もどちらの裁判管轄にするのかということに関係しますよ。 >ちなみに証人などは被告の住所地にいますが、無償で当方まで出向いていただけることになっています。 無償ということはないです。 基本的に規定の交通費等の支給があります。この費用は最終的には敗訴した側が支払います。

fin0003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 >そもそも婚姻期間はどちらの住所地なのでしょうか。 婚姻期間は当方です。 婚姻期間中に配偶者が、相手方の地で不貞行為を行いました。 配偶者はその後も当方の地で暮らしていましたが、突然失踪しました。 しばらくして、配偶者と相手方が同棲するために計画していたことがわかりました。 提訴の際、書記官に相談したところ、「損害賠償は持参債務」という解釈から当方の地で提訴しました。

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