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出産の為退職後にアルバイトをする場合の失業給付金、出産手当金について

 出産を理由に退職、失業給付金(A)受給は延長申請をする予定です。また、退職した翌日から6ヶ月以内に出産を予定しているので、出産手当金(B)はもらえる予定です。(退職予定日:今年10月末 出産予定日:来年5月末)このような状況の下、以下の質問に対してご存知でしたらお教え下さい。  1. 現在の職場を退職後、出産までの数ヶ月間臨時でアルバイトをしたとして、そのアルバイト先で雇用保険に加入する場合、失業給付金(上述のA)の受給資格は喪失しますか。また、延長申請したとしても無効でしょうか。  2. 1.のアルバイト先で自分自身の健康保険にも加入する場合、出産手当金(上述のB)の受給資格は喪失しますか。  ややこしい質問で恐縮です。ご回答よろしくお願いします。質問内容が不明な場合は、お知らせ下さい。

  • ninpi
  • お礼率95% (42/44)
  • 妊娠
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みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>出産予定日が5月11日以前で、同様の境遇の知人がいるので、その人の場合だったらどうなるのか 前の職場を退職してから一日も間を開けずに次のアルバイトに就職した場合には、前職の健康保険の加入期間が、次のアルバイトの健康保険に合算されるので、「アルバイトの健康保険から受給できます」。ただアルバイトで加入したときの報酬日額になります。(多分安くなる?) が、一日でも空白が出来ると(ここが雇用保険と異なります)、前の加入記録は全く関係なくなり、アルバイトの健康保険から出産手当金がもらえる条件であればもらえるし、もらえなければ無理となります。 (アルバイトの健康保険に加入を続けるか、アルバイトの健康保険に2ヶ月以上加入して任意継続するかですね) >雇用保険加入期間を通算することができると理解していますが、 はい、そうですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>また、退職した翌日から6ヶ月以内に出産を予定しているので、出産手当金(B)はもらえる予定です。 ショックかもしれませんが、残念ながら出産手当金はもらえません。 今年3月に健康保険法が改正となり、退職後や任意継続期間中の出産手当金の支給が廃止になりました。(在職したままの出産休暇期間中はもらえます) 来年4/1より施行され、この時点で受給資格を有していない場合には施行後の法律が適用されます。 具体的には4/1の時点で受給資格を有している、平たく言えば産前42日の期間に入っていれば受給できますが、5月末の出産ではもらえなくなります。 >1. 現在の職場を退職後、出産までの数ヶ月間臨時でアルバイトをしたとして、そのアルバイト先で雇用保険に加入する場合、失業給付金(上述のA)の受給資格は喪失しますか。また、延長申請したとしても無効でしょうか。 アルバイト先で雇用保険に加入しなかった場合には単純に延長が有効となります。 アルバイト先で雇用保険に加入した場合には、前職退職後、アルバイトで雇用保険に加入するまで受給していない場合には、アルバイトをやめた後には、前職での雇用保険加入期間を通算することが出来ます。 その意味では受給資格を失うということにはなりません。 (前職の退職からアルバイト就職までの期間が1年未満の場合) >2. 1.のアルバイト先で自分自身の健康保険にも加入する場合、出産手当金(上述のB)の受給資格は喪失しますか。 どの道受給資格がないので、、、、、、

ninpi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。出産手当金の改正の件はここで初めて知り、ショックでしたがやむを得ませんね。。ただ、他の方へのお礼欄にも書きましたが、出産予定日が5月11日以前で、同様の境遇の知人がいるので、その人の場合だったらどうなるのか(受給資格は喪失するのか)を教えていただければ幸いです。また、失業給付金の件は参考になりました。ありがとうございます。私の場合は、アルバイト先で雇用保険に加入し、前職(現職)の退職からアルバイト就職までの期間が1年未満なので、雇用保険加入期間を通算することができると理解していますが、万一間違っていたらご指摘下さい。よろしくお願いいたします。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

出産手当金についてだけ。 法改正があって、平成19年4月から退職後6ヶ月以内の出産なら出産手当金がもらえるという条件はなくなります。 経過措置も5月11日の出産までです。ですから5月末が出産予定日でそのとおり生まれたら退職していたら出産手当金は貰えません。 要は働いて産休を取る人しか貰えないのです。 ですから2については、アルバイトで健康保険に入る入らないに関係なく出産手当金の受給資格はありません。

ninpi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法改正のことは全く知らず、ここで教えていただいて初めて知りました。情報ありがとうございました。おっしゃる通り、5月末の出産予定日だとそもそも受給資格はありませんね。ただ、4月の出産予定日で同じような境遇の知人がいますので、出産予定日を無視した場合はどなるのか、お教えいただけば有り難いです。よろしくお願いします。

回答No.2

失業保険申請中・需給中は一切の労働はできません。 その分が差し引かれますし、新しく保険加入となると、失効します。 出産手当金は、その時点で入られている健康保険から支給されます。

ninpi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。失業保険について、新しく保険加入となると失効するとのことですが、私の場合のように、現在の職場を退職後、数ヶ月間のみアルバイトをして、出産の為そのアルバイトも辞める場合、今の職場での雇用期間(約五年)とアルバイトの雇用期間を通算することはできないのでしょうか。(no.4の方が通算のことについて触れていらっしゃいます。)出産手当金については、その時点に入られている健康保険から支給されるとのことですが、アルバイトは数ヶ月間の予定のため、アルバイト先での健康保険では出産手当金の受給資格対象ではありません。ということは、現職の出産手当金の受給資格は、アルバイトをすることによって喪失するということでしょうか。(もっとも、私の場合は出産予定日からすると、もともと受給資格がないようですが、出産予定日が4月末と仮定してお教えいただけると幸いです。)更なる質問で恐縮ですが、ご存知でしたらご回答お願いいたします。

  • ffffffff
  • ベストアンサー率35% (68/194)
回答No.1

 アルバイトをしても、する約束をしても、失業給付金(A)は受けられなくなりますよ。あくまで、次の仕事を見つけるまでの補助金ですので。ハローワークの人に確認しては、如何ですか?

ninpi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。アルバイト中は勿論失業保険を受けるつもりはありません。不正受給ということも知っていますので。ただ、そのアルバイトも後に出産の為に辞めた場合、前職での雇用期間の年数(約五年)は無効になり、受給資格は、喪失してしまうのかな?と思ったので、質問させていただきました。

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