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保証人について

だんなの親(義理父)が人の保証人になっていて、 借りていた人が夫婦で自殺してしまったので、 義理父がその人分の返済をしています。 もし義理父がなくなった時は、 その返済義務が義理母や、子供であるだんなにあるのでしょうか? ちなみに、自殺した夫婦には、子供が2人いましたが、その子たちには返済義務はなく 保証人になっていた義理父が返済しています。 また、保証人と連帯保証人の違いは?

みんなの回答

回答No.7

最初の方の質問は正直わからないのですが、保証人の違いというところはわたくしでもお力になれると思い書かせていただきます。 保証人と連帯保証人は同じような意味で使われることがありますが、厳密には違います。連帯保証人には催促の抗弁権や検索の抗弁権というのが与えられていません。つまり、借金をしているひとがいなくなった場合、連帯保証人の場合お金をかしている銀行や消費者金融に対して言い訳せずに返済をしなければなりません。 言いかえれば保証人の場合だと消費者金融や銀行がお金を代わりにかえしてくださいと言ってきても、「消えた本人をさがしてください」とか「消えた人の財産の確認をしてください」と消費者金融や銀行にいいかえせることをいいます。 参考ページ http://www.shin-cashing-hikaku.jp/tishiki/rentai-hosyounin.html http://www.shin-cashing-hikaku.jp/ に保証人と連帯保証人の違いが載っています。

noname#8250
noname#8250
回答No.6

>結論は、だんなが義理父の保証人にも連帯保証人にもならず、 >義理父死亡時に、3ヶ月以内に相続放棄すれば、 >義理父の借金は何も来ないんですよね? 私の結論はそうです。 でも私は弁護士ではありません。勝手な言い分ですが、 専門家の方にご相談されるのが一番の解決になります。 各地(都道府県単位)弁護士会ではほとんどが法律相談を やっていると思いますよ。 >親子の縁を切るってよく言うけれど、 >もし出来ることならだんなの両親と縁切りしたいです。 >法律上、そんなことって出来ないですよね? ちょっと調べてみました。 実親子関係の関係の場合ある特殊な場合を除き無理そうですね。 特殊な場合とは「特別養子」というものなのですが、 これは養子になる子供の年齢が6歳未満となっているので yumirinさんのご主人には...(^^ゞ 時間的に余裕があるようでしたら、法律相談にいらっしゃることを おすすめします。

yumirin
質問者

補足

churaさん、いろいろ教えてくださってありがとうございました。 市の法律相談に行ってみます。 実父と義理父の保証人には絶対にならないで、 相続放棄する形で行きたいと思っています。 本当にありがとうございました。

noname#8250
noname#8250
回答No.5

>だんなの両親は、4年前農協から借金をするために、 >だんなを保証人にしたことがありました。 >これは、すでに農協に借金があるためか、お金を借りることが >できなかったので、用紙も捨てたと義理母は言っています。 ご主人は、お義父さまが農協から借入れをするために保証人に なろうとしたと解釈して良いのでしょうか。 ところで「用紙」とはなんなのでしょうか? >だんなも、もう親から頼まれても保証人にならないと言っては >いますが、毎年、農作業の費用を貸してくれと農協に申請して >いる義理両親なので、まただんなに保証人になってくれと言って >くるんではないかと、心配しています。 >だんなも、もし親に泣きつかれたら、保証人になって、自分は >自殺すると馬鹿なことを言うので、保証人になってしまうのでは >ないかと心配です。 大変そうですね...でもきっぱり断るべきだと思いますよ。 実際自分がyumirinさんの立場になったら言えないかも... >もし、だんなが1つでも両親の保証人になってしまうと、 >義理父死亡時に相続放棄は出来なくなってしまうんでしょうか? 話がややこしいので整理して。 お義父さまの債務は放棄できると思います。 でもご主人が保証人になってしまったら「返済の義務」は免れないでしょうね。 結局は、(保証人になったら)借金から逃げられないということなんです。(T-T) 何か人生相談状態ですね。 yumirinさんガンバレ!! 間違っていたらごめんなさい。m(__)m

参考URL:
益々自信が無くなってきた...(T-T)
yumirin
質問者

補足

ありがとうございます!! >だんなの両親は、4年前農協から借金をするために、 >だんなを保証人にしたことがありました。 >これは、すでに農協に借金があるためか、お金を借りることが >できなかったので、用紙も捨てたと義理母は言っています。 >ご主人は、お義父さまが農協から借入れをするために保証人に >なろうとしたと解釈して良いのでしょうか。 はい。そうです。 >ところで「用紙」とはなんなのでしょうか? 結婚前だったので、私も現物は見ていませんが、 農協が書いた、借入金額が書かれた借入証?だと思います。 結論は、だんなが義理父の保証人にも連帯保証人にもならず、 義理父死亡時に、3ヶ月以内に相続放棄すれば、 義理父の借金は何も来ないんですよね? 義理両親から保証人を頼まれても、きっぱり断ります。 それしかないですもんね。 親子の縁を切るってよく言うけれど、 もし出来ることならだんなの両親と縁切りしたいです。 法律上、そんなことって出来ないですよね? 15日月曜日までインターネットできないので、 また月曜日にお礼、補足しますね。 本当にありがとう!!

noname#8250
noname#8250
回答No.4

どうも私の説明が悪いせいでごちゃごちゃになって しまっているみたいですね。(^^ゞ >まず義理父の件、 >自己破産したからといって、借金もなくなるわけではないんですね。 >”破産宣告を受けた後、「免責」を受けないと >借金の返済義務がなくなるわけではありません。”というのは、 >自殺した夫婦の息子が「免責」を受けていれば良いのでしょうか? 自殺した方のお子様が免責を受けて借金棒引きになっても お義父さまには関係ないのです...(T-T) 保証分の返済をしなければならないのです... >また、「免責」についても教えていただけませんか? 免責については、長くなりそうなので下記ページをご参照ください。 破産と免責(ビジネスデータバンク) http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1996/19960622.0003949.html >それと、私の父の相続権放棄の件、教えていただきましたが、 >相続放棄の手続きをした後も、 >私の借金返済義務を消すために「免責」を受けなければいけないんでしょうか? 相続放棄をすれば借金を返済する必要自体がなくなります。 yumirinさんが辛い思いをする必要はないと思います。 これも参照ページをご覧ください。 親の借金と相続放棄・限定承認(ビジネスデータバンク) http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1997/19970205.0005723.html >保証人の取り消しですが、時効は3年でいいのでしょうか? とりあえず自信がないので関連サイトをご紹介します。(^^ゞ 債権はいつまで請求できるか?(ビジネスデータバンク) http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1997/19970205.0005723.html >私の父がなってしまった、”連帯保証人”の取り消しについても >関連URLをご存知でしたら、教えてもらえませんか? >それとも、連帯保証人は取り消し申請はできないのでしょうか? ちょっと不明です。 六法を見てみたのですが、ただ取消をすることは出来ないように 解釈しましたが。 連帯保証とは本来の債務者と同等の義務を負っていますので勝手に 保証人を止めるということは不可能でしょう。 (普通の保証も簡単には出来ないですよ。) だまされた(詐欺)とのことですが、詐欺罪が成立したからといって すぐに借金が棒引きになるわけではないですよ。 詐欺罪は刑法、連帯保証は民法ですから... >最後に、私の両親離婚後の親権は、成人になっているし >結婚もしているのでもう関係ないんですよね? 親権云々のお話で書き忘れたのですが、親権と相続って 関係ないんです、直接は。 (子供の財産の管理をするというものですから、間接的には かんけいするでしょうけれど。) 親権ってご両親が離婚していなくてもある権利義務なんですよ。 親権が取りざたされるのが離婚してからが多いから間違える方が いらっしゃるのかもしれませんけれど。 しつこいですが、親権とは、「父母」の「未成年である」子に 対する権利義務です。 したがって二十歳を越えたら(未成年で結婚しても)親権は ありません。 >母に確認したら、離婚後の親権は父だった気がするという >ので心配になったんです。 親権のことはここでは関係ないと思っていいでしょう。 >本当にいろいろごめんなさい。 いや、学生時代から民法は不得意なので間違っているかもしれません。 できれば法律相談所などでお聞きになる方が正しいかと思います。 頑張ってください。

参考URL:
難しい...
yumirin
質問者

補足

churaさん、ありがとうございます!! いろいろ丁寧に教えていただいて、感謝しています。ありがとう。 >それと、私の父の相続権放棄の件、教えていただきましたが、 >相続放棄の手続きをした後も、 >私の借金返済義務を消すために「免責」を受けなければいけないんでしょうか? >相続放棄をすれば借金を返済する必要自体がなくなります。 安心しました。これでもう私は、父の借金の苦労はしなくていいんですね。 最後に、もう1つ心配なことがあります。 だんなの両親は、4年前農協から借金をするために、 だんなを保証人にしたことがありました。 これは、すでに農協に借金があるためか、お金を借りることができなかったので、用紙も捨てたと義理母は言っています。 だんなも、もう親から頼まれても保証人にならないと言ってはいますが、 毎年、農作業の費用を貸してくれと農協に申請している義理両親なので、まただんなに保証人になってくれと言ってくるんではないかど、心配しています。 だんなも、もし親に泣きつかれたら、保証人になって、自分は自殺すると馬鹿なことを言うので、保証人になってしまうのではないかと心配です。 もし、だんなが1つでも両親の保証人になってしまうと、 義理父死亡時に相続放棄は出来なくなってしまうんでしょうか? 連帯保証人も、保証人にもならないように、強く言ってありますが、 そういう両親なので不安です。

noname#8250
noname#8250
回答No.3

先に申し上げておきます。話が少々飛びぎみなので わかりにくいかもしれません。その上思いっきり間違っている かもしれません。 ご了承ください。m(__)m 「お義父さまの借金返済義務について」 勘違いしないで欲しいのですが、保証人も借金の返済を する義務はあります。 改めて保証(普通保証)と連帯保証の違いについて説明します。 保証人とは債務者がお金(とは限りませんが)を返さないときに、 これに代わってお金を返す義務のある債務者以外の者をいい、 催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益というもの(権利)を 有します。 これに対し、連帯保証人には上記の3つものを主張できないのです。 *催告の抗弁権 債権者が、お金を返すことを債務者に請求する前に保証人に請求した ような場合に「まず、債務者に請求しろ」といって、それを断ることの 出来る権利 *検索の抗弁権 債権者の請求に対し、債務者に財産があり、それを強制執行(その財産を 競売にかけて、代金を手に入れること)するのが容易であることを保証人が 証明すれば、「まず、それを売り払って回収しろ」といって、要求を断る ことのできる権利 *分別の利益 保証人が何人もいるときには、債務額を保証人の数で割った額についてだけ 責任をおえばよい したがって保証人であるお義父さまには借金の返済義務はあるわけです。 他に保証人がいらっしゃるようなら「分別の利益」を主張して その部分のみを支払いする形になると思います。 それからご本人だけの場合で債務者(借金を実際した人)に弁済能力が無い 訳ですから借金を返す必要があると思います。 でもそのまま借金を返済せず、請求が来ても放っておけばある一定期間を 経て時効が成立することになります。 相手方から裁判を起こされ、その際「時効の援用」をすれば借金の返済を 免れるかもしれません。 ただ、時効が成立していない段階で裁判を起こされたりしたら、大変かも しれません。 とりあえず、時効のことに関してはいろいろとOK Webで質問がされて いますので見てみてください。 支払義務の時効について http://www.okweb.ne.jp/kotaeru_reply.php3?question_id=1554 おっとそれから、破産宣告を受けたら(自己破産をしたら)借金が棒引きに なるわけではありません。破産宣告を受けた後、「免責」を受けないと 借金の返済義務がなくなるわけではありません。 それから話はかわりますが、保証人の取消について一つ。 保証人の取消は勝手には出来ません。 保証人自身が自己破産し免責を受ける、上記で申し上げたように 「時効を主張する」などの方法で免れると思われますが... 勘違い等ありましたらお許しください。 では。

参考URL:
頭がこんがらがってきました。
yumirin
質問者

補足

churaさん、いろいろありがとうございます。 父、だんな、義理父の3人も大変な人をかかえていて、つらいです。 まず義理父の件、 自己破産したからといって、借金もなくなるわけではないんですね。 ”破産宣告を受けた後、「免責」を受けないと 借金の返済義務がなくなるわけではありません。”というのは、 自殺した夫婦の息子が「免責」を受けていれば良いのでしょうか? また、「免責」についても教えていただけませんか? それと、私の父の相続権放棄の件、教えていただきましたが、 相続放棄の手続きをした後も、 私の借金返済義務を消すために「免責」を受けなければいけないんでしょうか? 保証人の取り消しですが、時効は3年でいいのでしょうか? 私の父がなってしまった、”連帯保証人”の取り消しについても 関連URLをご存知でしたら、教えてもらえませんか? それとも、連帯保証人は取り消し申請はできないのでしょうか? 最後に、私の両親離婚後の親権は、成人になっているし結婚もしているので もう関係ないんですよね? 母に確認したら、 離婚後の親権は父だった気がするというので心配になったんです。 本当にいろいろごめんなさい。 投げ出したくなるときもありましたが、 churaさんのご親切にしてくださって立ち直りました。 感謝しています。ありがとう。

noname#8250
noname#8250
回答No.2

連帯保証人の取消のことまで考えていませんでした。 また改めて調べます~。 ごめんなさい。m(__)m

参考URL:
ちょっと調べ直します。
yumirin
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 義理父に確認しました。”保証人”でした。 質問に書いた内容と違っていました。ごめんなさい。 自殺した夫婦の息子が自己破産をしたそうです。 義理父は自殺した人の借金返済していないとのことでした。 なので、その借金はなくなったということですよね? 4年位前、義理父が農協から借金するために だんなに保証人の名前を書かせたことがあって、 (それは無効で借りられなくて、捨てたと言っています。) 義理父のことがあまり信じられないでいますが、 きのうしつこく確認したので、 自殺した夫婦の息子が自己破産したことは間違いないようです。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

お義父さまは保証人ですか?それとも連帯保証人? 保証人と連帯保証人の違いについては以前に質問がありましたので それを参考になさってください。 それから、自分が質問したいことが以前なかったかを確認(検索) してからご質問をされた方がいいですよ。 まずご質問が多岐に渡っていると思われますので一つずつ。 無くなった債務者をAと、あなたのお義父さまをBとします。 Aさんのご家族(ここでは子供)に返済義務がないということに、 yumirinさんは疑問を持っていらっしゃるのでしょう。 # 違ったらすみません。m(__)m これは、多分「相続放棄」をされているのではないでしょうか? *相続放棄 相続人が自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に 「相続を放棄する旨」の意思を表明することにより、最初から 相続人とならなかったものとみなされる手続(民法915条、938条) つまり、お義父さまがお亡くなりになった場合、相続放棄をしなければ "借金"返済も相続されます。 相続放棄をすれば、借金の返済は免れますが、逆に財産相続も放棄することに なります。 知り合いで、親が連帯保証人でその後亡くなり子がそれを丸々相続し、 借金を返済していました。相続放棄をしようかと悩んでいましたけどね。 六法片手に答えているわけではないので曖昧ですが... 間違いがあるようでしたらご指摘ください。 では。

参考URL:
http://www.lint.ne.jp/%7Eshin/houritsu9.html
yumirin
質問者

補足

churaさん、とてご親切に回答してくださって、ありがとうございます。 義理父ですが、連帯保証人だと思います。今晩もう1度確認してみます。 東北の農家で現金収入も少なく、土地はありますが坪何千円ほどの土地ですし、財産もありません。なので、義理父が亡くなったら財産放棄すればいいんですね。 自殺した人の子供は、同時小学生でした。相続放棄したんですね。 連帯保証人には放棄がないんですね。 また、私の両親は離婚しているんですが、 私の実父も同じようなケースなので、心配しています。 長くなってしまうので、新しい質問に書きますので、 お時間のあるときにでも見て下さい。

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