• 締切済み

1、これって犯罪?信用金庫からの融資で・・・!

legalmindcojpの回答

回答No.1

 違法または公序良俗に反しないかどうか、D金庫の内部規定に反しないか、という三点から検討されるべき問題と思います。  違法性については、所属のD金庫にとって、いわば不良債権二件の処理と融資契約の取付ということで利益があり、個人や他人のためにD金庫の利益を害したとはいえないので背任とはなり難く、「滞った金を融資金の中から払ってくれないか」という言葉は建前上は「Sさんに仲介してもらおう」ということであり、当事者間に合意があれば、実質的には後付けのような形ですが契約は成立しているといえ、O支店長個人が袖の下でも受け取っていない限り、これといった違法性とりわけその証拠が認められないように思います。  公序良俗違反について、D金庫の支店長の立場として職務上不適切とまではいかないと考えられ、金融機関内規として、例えば不良債権回収のための融資をしてはならない、などというものでもない限り、おしなべO支店長の行為は責められるべき点が見当たらないように思います。司法書士の紹介というか事実上の指定は日常茶飯行われており、リベートの馴染まない業士金額であることから特筆に値しないでしょう。  ちょっと検討幅がワイドなので自信なしにさせてください。

kouta203
質問者

お礼

早速ご意見を頂きありがとうございます。その他のご意見もありましたら宜しくお願い申し上げます

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