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行政処分の罰金が一括で払えない場合はどうなるのでしょうか?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 罰金の納付は分割支払いなどは認められていません。つまり借金してでも期限内に納付するか留置場で一日5000円換算で労務するかの選択となります(刑法18条)。ただ、直ちに収容ということにはなりませんので、検察官に事情を話すと、待ってくれることもあるようです。

参考URL:
http://rjq.jp/t-rules/jinshin.html
kiyoto
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。

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