解決済みの質問
みなさんがおっしゃっている様に当該の車両の車庫証明を取得しないと新規の車両登録が出来ません。
交付申請書には登録する車両の車名(メーカー)、型式、車体番号、自動車の大きさ の記入欄があります。
つまり極端な表現をすれば、軽自動車しか駐車できるスペースしかないのにハマーのような車で申請すれば却下されるということです。
とはいえ車庫証明を取得するのはそんなに難しくはないのでご自分でやってみたら?
警察署に行けば解らない事は教えてくれますよ。
ちなみに駐車スペースをそのまま利用する場合、現在乗られている車の保管場所標章番号を記入する項があります。
投稿日時 - 2006-10-11 00:50:23
お礼
ご回答いただきました、皆様ありがとうございました
投稿日時 - 2006-11-03 23:55:14
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