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商法の「債権者保護」ってどのあたりに現れてる?

jun95の回答

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  • jun95
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回答No.1

ある程度詳しい「会計学」「財務諸表論」などには、ある程度解説があります。 たとえば、商法の34条にある時価以下主義とか、会社の計算規定のなかにある「のれんの評価」などに見られるように、企業が解散したときに実質的な資産でもって債権者に返済できるように規定されています。 この「評価」「貸借対照表能力」と、提示しておられる「資本充実義務」など、およそ清算を前提とした会計システムは、債権者保護と言えるのではないでしょうか。 ただ、この考え方は、それぞれ目的を持った法思想によるものですから、理由にはドイツ商法を起源とする歴史的背景があります。詳しくは、参考URLにあげた書物などご覧になられることをお薦めします。

参考URL:
http://www.chuokeizai.co.jp/bbook/17382_index2.html
oshietequestion
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社外流出を防止して、企業が継続すること自体によって債権者を保護するのだと思ってましたが、清算時のこともあったわけですね。 本来なら本で調べるべきところを教えていただいてありがとうございます。

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