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レメルソン特許について

私のお客(産業機械系のエンジニアリング会社)さんにて 視覚認識付きの組立装置を開発し、将来的には輸出も考えているのですが レメルソン特許について心配をしています。 視覚認識装置付きの機械が過去大手メーカーにてレメルソン特許で大騒ぎになった事を記憶していますが、その時の対応の状況がいまいち不明です。 また、これについて先方及び私自身も知識が無く (たしか、一方的に通告してくる・・ような・・かなりあやふやです) 考慮すべきなのか否かがよくわかりません。 (1)(将来的な輸出時)装置自体がこの特許に関連してなにがしらかの通告を受ける場合があるのか? (2)この装置を使用して(国内にて)製造された製品自体も対象とされる事があるのか? (3)それらの場合の一般的な対応方法 (4)レメルソン特許を否決されたような判例はないのか、及び現在の状況 すいません・・ 私自身が勉強不足で、思いっきり勘違いしてるかもしてません お手数ですが、それらを含めて、アドバイスお願いします。 今夏製品化予定です、切羽詰ってませんがお時間のある時に・・ (ちなみに、レメルソンで検索しましたがヒットしませんでした)

noname#1930
noname#1930

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 基本的には、ご友人が開発なされた製品の構成が、レメルソン特許群の「特許請求の範囲(米国特許公報では、末尾の「claim」の部分)」に記載されてある構成と異なっていれば良いのですが、米国の特許侵害を検討する場合、端的に「その理論で大丈夫」というわけにはいきません。  と申しますのも、米国における過去の侵害訴訟では、均等論が比較的緩やかに適用されており、構成が多少相違する程度であれば、侵害となり得るからです。そうなると、巨額の賠償金支払いが待っています。  もっとも、最近では、連邦巡回区合衆国控訴裁判所(CAFC)が、「均等論は簡単に適用すべきではない」という米国特許実務家にとっては衝撃的な判例を出しているので、出願の経過を調べ、出願人(特許権者)が意図的に権利範囲から除外した構成があるのであれば、均等論が適用されない可能性もありますが。  とは言え、この事件は、最高裁で審理中ですので、この判決がひっくり返される可能性もあります。  特許侵害、特に米国でのそれに該当するか否かを検討するのは、専門家でなければ困難です。真剣に検討する必要がおありでしたら、弁理士等のしかるべき専門家に、相応の対価を支払って「鑑定」を依頼するのが賢明かと思います。  ただ、レメルソン特許群に関しては、今年(2002年)の1月、CAFCにて重大な判決が出されています。それは、「レメルソン特許群は、継続出願の繰り返しにより出願審査を故意に遅滞させて成立したものであるから、この行為は懈怠(laches)に該当するので、権利行使不能である可能性がある」というものです。  つまり、「レメルソン特許群は、特許としては存続するものの、その特許権に基づいて権利行使をすることはできない可能性がある」とのことです。  この判示事項は、米国にて水面下で未だ審理中のサブマリン特許全体に影響を及ぼしかねないので、米国特許実務家にとってはまたしても衝撃的な判決となりました。  が、CAFCの判決は、「破棄、地裁(第一審はネバダ州連邦地裁)への差し戻し」です。下級審が上級審の判断を覆すようなことはないでしょうが、レメルソン財団側が徹底抗戦するつもりならば、当然に最高裁へ上告するでしょうし、未だ明確な判断を下しがたいところです。  以上、直接的な回答になっておらず申し訳ございませんが、参考になりますれば。  なお、上記CAFCの判決文(英文)は、下記URLをご参照下さい。ただし、PDF形式ですので、アクロバットリーダーが必要です。                                                

参考URL:
http://www.lemelsonpatents.com/docs/litigation_docs/FC_Laches_decision.pdf
noname#1930
質問者

お礼

kawarivさん、懇切丁寧な御指示ありがとうございます。 非常に判りやすかったです。 結論的には、「結論」はまだでていない・・ということでしょうか あまり、ビクビクするのもいかがなことかとおもいますが、かといって無防備に事の成り行きにまかせる・・というのも心配でした。 やはり、専門家に相談するべき内容のようですね。 引き続き、私としても情報収集につとめます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

(1)可能性は、あると思います。 (2)あると思います。   米国に移転した日本の工場が、かなりの特許料を払ったというのは、その業界ではわりと有名な話です。もちろん対象となったのは、日本国内で製造の装置です。 (3)当面、極めて日本的対応(引き延ばし)がよろしいかと思います。 (4)否決された判例は知りませんが、現在コグネクス社が以下のような対応をしています。 http://www.eizojoho.co.jp/i/i_pdf/0002lemelson.pdf http://www.eizojoho.co.jp/i/i_pdf/0102leme3.pdf 2002年初夏には、何らかの結果が出ると思います。(常識的に考えて無効・侵害なし) ここは、コグネクスさんにがんばってもらいましょう。 ただ、問題の特許自体 http://www.neotechnology.co.jp/column/rensai9.html に「モロ」に抵触している場合は、論外ですよ。 #もし、コグネクスが日本企業だったら、レメルソン勝利間違いなしですが・・(^^;) あ、それから・・・ >レメルソンで検索しましたがヒットしませんでした http://www.google.com/intl/ja/ 「カンニンして」というくらいヒットしますよ。 検索エンジン乗り換えもご検討を・・・

noname#1930
質問者

お礼

ykkw_2001さんありがとうございます 紹介urlとても参考になります。(現在読んでいます) やはり、状況を見守るしか無いですね? (あえて、こちらから騒ぐわけにもいかないし・・) 最も心配するのは、装置は輸出しなければいいんですが その装置で製造された物を輸出する場合にもこれが該当するのか?という点です (その先のお客さんに迷惑をかける結果になることを危惧) 個人的にも時間があるため、しばらくこの件で情報収集してみたいとおもいます。 ありがとうございました。 ps、検索エンジンではおもっきりヒットしました・・が多すぎて・・ 上記の「検索」はここのカテゴリで・・という意味でした。(言葉足らずですいませんでした)

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