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国民健康保険について。

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税上の「扶養家族」と社会保険の(健康保険)での「被扶養者」と2通りあります。 所得税での扶養家族は、1月から12月までの年収が103万円を超えると、親の扶養家族になれませんので、親御さんの扶養控除が38万円を適用されなくなります。 この場合は、親御さんが年末調整の時に会社に申告することになります。 健康保険については、判定する時点から後の13ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、親御さんの健康保険の被扶養者になることが出来ませんので、ご自分で、市の国民健康保険に加入することになります。 103万円ではなく130万円です。 国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算し、それに均等割りなどを加算して決まりますが、市によって計算方式が違います。 市の国民健康保険の窓口に電話で聞けば、計算してもらえますから、それで判断されたらよろしいでしょう。

noname#97793
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 親の所得から38万円の扶養控除がなくなることになります。 とありますが、扶養控除がなくなると親にどれくらいの負担がかかるのですか?

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