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交通事故の慰謝料

人身事故で相手は任意保険にはいっています。 交通事故の慰謝料というものは保険の範囲内だけでしか請求できないのでしょうか。 それを越えて相手に請求することはできないのでしょうか。 慰謝料の裁判などは保険会社を相手にするしかないのでしょうか。 以前、和田あきこが信号無視の車にはねられて骨折したとき、事務所が6000万だかを相手に請求するとか言っていて 「相手の人かわいそー」と毒づいていたのを思い出したので気になりました。

  • ruby7
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  • dragon-x
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.5

被害にあわれたお気持ち、お察しいたします。 >交通事故の慰謝料というものは保険の範囲内だけでしか請求できないのでしょうか。それを越えて相手に請求することはできないのでしょうか。 ・保険会社は加害者の弁護士ではありませんので、加害者に直接交渉するのは自由です。しかし、任意保険の意味合いから控えるべきだと思います。 普通は、保険会社との交渉で慰謝料が被害者へ支払われます。したがって、保険会社が払った額や支払い内容について納得がいかない場合、加害者本人に請求するという事になりますが、裁判を伴うやっかいな事になるケースが多いようです。 保険会社よりお金を受け取るとき、加害者本人への請求をしない旨の同意書にサインをするはずで、加害者へ直接請求すると保険会社との関係も泥沼化し、場合によっては保険会社より受け取れるお金も受け取れなくなります。 プロ(当たり屋など)でない限り、保険会社のみとの交渉をお勧めします。 >慰謝料の裁判などは保険会社を相手にするしかないのでしょうか。 ・加害者個人にも出来ますが、上記の事によりお勧めできません。 余談ですが、(ご存知でしたらスミマセン) 保険会社は、(後遺障害を含む)慰謝料等を自賠責基準で算定し、被害者に提示する事があります。この場合、その任意保険の会社は慰謝料に関し、自分の懐を一銭もいためないことになります。知らない人は、これでサインしてしまう場合もかなりあるみたいです。 慰謝料その他について、日弁連算定基準というのが存在します。これは自賠責基準の数倍の額を示しており、日弁連が、本来妥当な額の目安として定めたものです。 保険会社を相手に裁判を起こした場合、よりこれに近い金額が受け取れる可能性はあります。保険会社との示談の場合、この6~8割位が妥当と言われてますが、自賠責基準よりははるかに高額です。 ちょっとした金額であれば、裁判する手間と労力、裁判費用そして負けるリスクを考えたとき、裁判を避けるのが普通です。 どうしても保険会社の提示額に納得がいかない場合は、まずは「無料弁護士相談」か「交通事故紛争処理センター」を利用してみてはいかがでしょうか? 役所などでも相談業務を行ってるとこがあります。 慰謝料にご不満な場合、紛争処理センターが、個人見解としてはお勧めです。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
ruby7
質問者

お礼

レスありがとうございます。 これはもの凄く勉強になりました。 >しかし、任意保険の意味合いから控えるべきだと思います。 そうなんですか! でもそれが世の中の仕組みだっていうことにしておきます。 やはり貰えるものは貰っておいて、おとなしくしていた方が賢いですね。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#2です。 >保険会社が肩代わりすれば法的義務を果たすことになり、それ以上は何も発生しないのです・・・  賠償についてはその通りです。そのために運転者は自動車保険を契約していますし、被害者になっても充分な補償を得ることができる仕組みになっています。 >これってひょっとして恐喝とかになってしまいますか?? 度を過ぎる相手側への請求行為であれば、そうなる可能性もあります。 >私が雇用している会社も損害賠償を請求できるということですか?  違います。通常の会社員であれば会社が何かの補償を得ることはまずありません。質問の場合、会社から見たとき単なる従業員の被害だけではなく「商品の損害」と捉えることができるといった判断だと思われます。まあどのように捉えようとも、請求すること事態は自由です。最終的な判断は司法の場がすることになります。

ruby7
質問者

お礼

>通常の会社員であれば会社が何かの補償を得ることはまずありません やっぱり普通の人ではダメですか。 あんまりそういう話も聞きませんし、妥当なところかもしれませんね。

noname#131426
noname#131426
回答No.3

>いやいや、そんなことしたら日本はえらい騒ぎになりますね。 タクシーにぶつけたら車の損害以外に休業補償を取られますよ。 4-50万ほど取られて(修理代以外に)エライ目にあったと言う知り合いが居ました。(自腹だったと思う) >本来他の趣味にあてる時間を奪われたわけですよね 遊びの場合はちょっとね。 2-3万貰えれば良い方じゃないでしょうか。

ruby7
質問者

お礼

再度レスありがとうございます。 休業補償なんてあるんですか。 そういえば知り合いがバスにぶつけたようですけど 全部保険で降りたといっていました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

法律に基づいて処理されるということが前提になりますが… 慰謝料についても一定の算出基準があり、その基準の基に算出された金額については、加害者側に負担する義務があります。保険は契約者である加害者の法的義務を肩代わりするものですから、それに応じた金額を被害者に払うことになります。これで加害者も法的義務を果たしたことになります。 それ以上の話になれば、法的範囲外になります。被害者が請求することも自由ですが、加害者が応じるのも拒否するのも自由です。 芸能人について出ていますが… これは本人に対する慰謝料とともに「会社の商品」といった観点で見た場合、商品を損傷させたことに対する賠償や、仕事ができない間の損害等、上記の慰謝料の案件とは話が別になります。

ruby7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社が肩代わりすれば法的義務を果たすことになり、 それ以上は何も発生しないのですか・・・ >被害者が請求することも自由ですが まさかとは思いますが、これってひょっとして恐喝とかになってしまいますか?? >仕事ができない間の損害等、上記の慰謝料の案件とは話が別になります。 そうなんですか。勉強になります。 ということは私が雇用している会社も損害賠償を請求できるということですか? いやいや、そんなことしたら日本はえらい騒ぎになりますね。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

和田あき子の場合、本来得られたであろう利益の逸失分が6千万だと言うことです。 彼女だけではなく、事務所などの取り分も入っていますからね。 本来払わなくても良かった、通院・入院費は計上できるでしょうし、得られたであろう収入も計上できると思いますよ。 あなたの怒りを収めるための金銭は計上されません。

ruby7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >あなたの怒りを収めるための金銭は計上されません 収入もそうですが、本来他の趣味にあてる時間を奪われたわけですよね。 こういうのって自分の思っているのより随分と下に評価されますか? 収入と同じくらいで算出されれば、とりあえずはよしです。

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