緊急災害対策本部と非常災害対策本部

締切り済みの質問

緊急災害対策本部と非常災害対策本部

非常災害対策本部と緊急災害対策本部は何処が違うんですか?。構成の違いですか?。

投稿日時 - 2006-10-08 16:20:09

QNo.2459187

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

どちらも「災害対策基本法」の第2章第3節に基づき、内閣総理大臣が内閣府に臨時に設置するものですが、
緊急本部の方が非常本部より上位(災害の激甚さなどの度合いが高い)です。
※「非常本部」「緊急本部」は回答者が勝手に略したことばです。

・設置
非常本部:「非常災害が発生した場合において…設置することができる」(24条)
緊急本部:「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において…閣議にかけて…設置することができる」(28条の2第1項)
 また、既に非常本部があって緊急本部を設置する場合は、非常本部の所掌事務を緊急本部に承継し、非常本部は廃止されます(28条の2第3項)

・本部長
非常本部:国務大臣(25条第1項)(たぶん、防災担当の特命担当大臣)
緊急本部:内閣総理大臣(28条の3第1項)

・副本部長
非常本部:内閣官房など国の機関の職員(25条第5項)
緊急本部:国務大臣(28条の3第4項)

・本部員
非常本部:内閣官房など国の機関の職員(25条第5項)
緊急本部:他の全国務大臣、内閣危機管理監、一部の副大臣等(28条の3第6項)

・本部の職員 ともに、内閣官房など国の機関の職員(25条第5項、28条の3第7項)

・本部を設置する場所は「内閣府防災業務計画」に定めています。
非常本部:中央合同庁舎5号館(内閣府防災担当のある場所)内
緊急本部:首相官邸内


法の条文については「電子政府の総合窓口」あたりから
http://www.e-gov.go.jp/

内閣府防災業務計画については内閣府防災担当
http://www.bousai.go.jp/
の「防災計画」のところから調べられます。

投稿日時 - 2006-10-08 17:52:40

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