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不法侵入?

tadareの回答

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回答No.6

No.4です。追加のご質問に回答させていただきます。 >同居に関しては「縒りを戻す」前提でなければならないのでしょうか? 必ずしも、そのような事はありません。 ですが、法律的には正常な婚姻関係があるから同居の義務が発生します。 これが大きな前提です。 一方、「家庭内別居」という言葉があるように、婚姻関係が破綻しかけていても同居で きる状態というのは現実の例としてはありえる事です。 >同居を望む理由はNo.3の方にお礼のなかでで申し上げたとおりなのですが、 >このような場合でも婚姻中の夫婦と認められますでしょうか? 法律的には離婚が成立しない限り、婚姻関係があり夫婦です。 そして、民法 第七百五十二条に基づいて同居の義務が発生します。 民法 第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 しかし、この義務は強制できるものではありません。むしろ正常な婚姻関係にあると自ず と、同居し互いに協力し扶助する性質のものだと思います。 質問者の方の場合は離婚調停中とお見受けしますので、婚姻関係が破綻しかけている状態 です。ですので、質問者の方から「夫婦なんだから同居する義務がある」といって同居を 旦那様に強要する事はできないと思います。 それでも、ご事情を考慮すると、離婚成立するまでの間、同居するメリットはあると思い ます。 弁護士の方が同居を止めたのは、同居中のいらぬ諍いを防ぐためと、同居の意思を示す事 で、調停が混乱する(同居の意思があるなら離婚しなくてもいいんじゃないか)事を懸念 したためだと思います。 結局、離婚成立までの同居に関しては、調停委員会(家事審判官(裁判官)と二人の家事 調停委員)に対して、調停で事情を話して、やむなく離婚成立までの同居を望んでいる事 を告げ、旦那様との合意を得るしかないかと思います 弁護士の方は反対するでしょうから、まずその説得が必要ですが。

ko-deli
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 そして、不十分な文面の中から私個人の事情を良くご理解くださいまして、感謝申し上げます。 正直悩んでおります。 いっそ判だけもらって、キレイに縁を切ってしまいたいと・・・。 ですが、また少し考え直す気持ちがもてました。 本当にありがとうございました。

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