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扶養認定日が違いました。

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  • hanbo
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回答No.1

 年金は月単位ですが、健康保険の資格取得年月日が同一になる必要がありますので、社会保険事務所に連絡をして支持を受けてください。  医療保険は、土曜日の受診は資格がない状態で受診をしていますので、病院が診療月の翌月に診療報酬を請求すると、資格なしで戻ってくることになります。以前加入していた医療保険が土曜日も資格があるのでしたら、そちらの保険証の記号・番号を病院に連絡をしてください。資格がない場合には、全額自己負担となりますので病院に出向いて精算をする必要があります。

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