減価償却資産の償却期間経過後の会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 減価償却の方法には定額法と定率法があります。
  • 償却期間経過後の処理について、会計処理の方法には差異があります。
  • 関連の書籍やホームページを参照して、正しい会計処理方法を学びましょう。
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減価償却資産の償却期間経過後の会計処理について

お世話になります。 職場で、減価償却の計算を担当しており、先般、別の団体の償却方法と見る機会があり、償却期間経過後の処理に違いがあり、この会計処理について次の内容について教えてください。  減価償却の方法は、定額法でも定率法でも例えば、100万円の自動車を購入して、耐用年数を5年とした場合に、5年目の償却を終えて残存価格の10万円が残り、私は6年度目の決算において引き続き事業に供するものについては、更に5%の5万円を償却して処分(配車)するまで、帳簿残存価格は5万円で計上しておりました。  しかし、他の職場の会計処理を見たところ、取得から6年度以降の会計処理が、前年度の残存価格に償却率を乗じて5年目の残存価格である10万円に償却率(定率であれば、0.369を定額であれば0.2)を乗じて計算しておりました。  従って、私の会計処理と、その職場と比較すると、5%の残存価格に到達するまでに数年の差が生じております。  そこで、関係書籍、関係ホームページを見た所、その職場の会計処理方法が記載されておりましたので、私の処理が間違っていたのでしょうか。それとも、会計処理がここ最近変わっていたのでしょうか。  よろしくご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

残存価額10%に達した後の残存価格5%にするまでの処理ということでしょうか。 取得価額100万円で耐用年数5年のケースでは、 定額法 1年目償却額100万円×0.9×0.200=18万円、簿価82万円 2年目償却額100万円×0.9×0.200=18万円、簿価64万円 3年目償却額100万円×0.9×0.200=18万円、簿価46万円 4年目償却額100万円×0.9×0.200=18万円、簿価28万円 5年目償却額100万円×0.9×0.200=18万円、簿価10万円 6年目償却額100万円×0.9×0.200=18万円とすると、簿価が5%残存額を割り込むので5万円とすることになり、質問者様の処理が正しいです。 定率法 1年目償却額100万円×0.369=369,000円、簿価631,000円 2年目償却額631,000円×0.369=232,839円、簿価398,161円 3年目償却額398,161円×0.369=146,214円、簿価251,147円 4年目償却額251,947円×0.369=92,968円、簿価158,979円 5年目償却額158,979円×0.369=58,663円、簿価100,316円 6年目償却額100,316円×0.369=37,016円、簿価63,300円 7年目償却額63,300円×0.369=23,357円とすると、簿価が5%残存額を割り込むので63,300-50,000=13,300円、簿価5万円 よって、質問者様の処理は誤りとなります。 処理法については、昔から変わっていません。

makoteru
質問者

補足

marumets様には早速、詳細に回答いただきありがとうございます。 そこで、更に補足しながら質問させていただきますが、marumets様が記載いただいたとおり、5年償却にもかかわらず、定率法にあっては、5%にあっては7年目にして5%の残存価格になっておりますが、私がこれまで計算してきた事例では、定率法で述べれば、5年目の簿価が100,316円ですので、6年目の償却額を50,316円としていたのですがいかがでしょうか。 もう少し償却年数が長い事例でしたら更に償却期間+5%に到達する年数が増えるんです。 今まで、償却期間+1年で5%にしていたものですから。

その他の回答 (1)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.2

補足の質問に回答します。 >>6年目の償却額を50,316円としていたのですが これは、6年目の減価償却限度額を超えて償却していますので、税務上は、 50,316-37,016=13,300円について、損金不算入となり、別表4で加算調整することとなります。 お手元に申告書の控えがあれば、一度ご確認下さい。 もし、加算していなければ、その申告は誤りです。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人税の申告も担当しておりますので、回答の内容よく分かりました。

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