間借り約束をキャンセルでのキャンセル料

解決済みの質問

間借り約束をキャンセルでのキャンセル料

緊急に事務所を移転する必要が発生しました。
その時に、友人が大部分の株を所有する会社が事務所移転することになり、引越しの都合上その会社は引越し前の事務所を1ヶ月余分に契約保持する必要がありました。
誰もいないオフィスにお金を払うのはもったいないということで、私が新しい事務所を探すまでの間一ヶ月間入れてもらうということで緊急で合意したのですが、状況が急変し、合意の3時間後にキャンセルすることになりました。相手に損失は発生していないのですが、キャンセル料を2万円請求されました。

そもそも2社入ることを禁止しているオフィスなのですが、このような場合キャンセル両は発生するでしょうか? 事前説明はありませんでした。

投稿日時 - 2006-10-02 13:13:48

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QNo.2445824

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

回答が無いようですので簡単に。
というか結論から言いますと
キャンセル料の支払いは必要ありません。
そもそもキャンセル料というのは事前の取り決めや、
損害などに基づいていますので、
損害が発生していないのでしたら
支払い義務はありません。

ちなみにキャンセル料を請求する場合は、
請求する側、つまり友人側が
発生した損害を第三者にもわかるように
証明する必要があります。

投稿日時 - 2006-10-02 19:45:50

お礼

ご回答、ありがとうございます。助かりました。
これから本人の説得を試みてみます。
こちらが気づかないようなありもしない事実を作られそうですが。。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2006-10-03 11:13:48

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

そもそも、緊急の合意とはいえ一度契約が有効に成立しているのですから、相手の行為に何らの瑕疵がないにも関わらず、一方的な意思表示で契約を解除(=キャンセル)することなんてできません。本来であれば、一か月分の賃料を請求されるところです。相手の言い分は「2万円を払うのであれば、契約の合意解除に応じる」という趣旨だと思います。

私なら、「2万円払ってくれないなら、それでも結構です。ですが、その場合、賃貸借契約の合意解除に応じることはできません。契約どおり事務所を一ヶ月お貸ししますから、賃料1か月分を支払ってください。」と言うだけのことです。

投稿日時 - 2006-10-06 14:28:19

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