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通行禁止道路について。その2

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.2

1の方と逆の考え方を書きましょう。 判例名忘却.駐車違反の取り締まりの判決です。 駐車禁止に止めていた車が駐車禁止に相当するかでもめた裁判で.駐車禁止にした原因が交通量確保であり混んでいるから駐車禁止である。夜間はすいているので駐車禁止にする事事態が無効であり駐車禁止違反に当たらないとの判例があります。 「日祝日を除く」という規定は本来通学路の安全を確保する事が目的であり.必要最小限の法規制にするという法規制の原則から「学校の休みの日を除くという事が行われている」のであり.学校が週休2日制に変化したしたから.土曜日の指定を外さない警察に過失があり.土曜日の通行は可能にしなければならない という考え方にたち.裁判で争って勝つ自信があれば通行は可能でしょう。裁判で争う意志(法規制の有効性を争う場合には最低でも最高裁判決が必要でしょう)がないのであれば.走らないほうが良いでしょう。 法規制の有効性について国民は自由に主張できます。 かって.雑民党という政党がありました。猥褻とがの刑法条項を削除を主張し政治運動を繰り広げていた方々です。法令の有効性を主張し最高裁まで争い勝つ気持ちがあれば.関係法例は無効にできます。 一例としては.速度制限でしょう。高速道路内トンネルで自車の火災を発見した場合に.速度制限を無視し警笛使用制限を無視し.ヘットライト操作義務を無視し(個別の名称については疑問)走行する事が正しいとマスコミで包装していました。もし.マスコミの対応が法令に定植するのであれば.放送法の制限で修正放送があるはずですが現在までありません。 道路交通法は「交通事故を防ぐためにいろいろな規制がある」のであり.規制自体が事故の原因となっては困るのです。又.法律は必要最小限でなければならず不必要な法的制限は国民主権である以上国民の人権侵害になり兼ねません。土曜日の交通規制が国民の人権侵害に相当するか.それとも必要最小限でなければならない法規制の理由になるか.最高裁まで争う自信があれば.自由に主張できます。立証義務を逃れるために.法令に定植する行動をとるというのが刑事訴訟法における行動ですから。

noname#1502
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何か難しいお話しになってますが、別に法廷で争う気はないし土曜日もおそらく通りませんので、大丈夫です(^^; ただちょっと気になったもんで(笑)

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