• ベストアンサー

源泉所得税の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」について

私は個人事業主で、従業員に給与を支払っており源泉所得税を納めています。 源泉所得税額表を見て毎月の税額を確認していますが、その元となる 「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(税額表の左上にある項目)」 の計算に関して不安があります。 社会保険料等 というのは給与を貰う者が支払っている国民年金料は含まれるのでしょうか? 今年の1月より給与を払っていますが、単純に給与から源泉所得税を引いた金額を支払っていました。もし国民年金も控除するのであれば計算方法はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

社会保険料等控除後とは、備考に説明されているように、 給与等から天引きされる社会保険料等を控除した金額という意味で、 受給者が自分で支払っているものは関係ありません。 所得税法 別表第二 給与所得の源泉徴収税額表 (月額表) (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、  (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から     控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

goooshieteyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 厚生年金はここでいう社会保険料に当たるが、国民年金は関係ないということでよいでしょうか?

関連するQ&A

  • 退職時の源泉徴収票・所得税計算の社会保険料控除

    勤務先で給与業務を担当しています。 前提として、勤務先では、月末に退職する場合、最後の給与で 2ヶ月分の健康保険料・厚生年金保険料を徴収しています。(前月分・退職月分) 1.会社が発行する源泉徴収票の社会保険料の欄は、退職月分の健保・年金保険料も 含めた額を記入するので合っていますか。 2.最後の給与で控除される所得税の計算について。 所得税額の計算には、まず支給給与額から社会保険料等を控除した額を算出するかと思います。 退職月の給与にかかる所得税を計算する際には、2ヶ月分の健保・年金保険料を 控除対象として引くのでしょうか。 勤務先では給与ソフトを使っていますが、退職月の給与の所得税計算にあたっては 前月分の保険料だけを控除して税額計算しています。これで正しいのでしょうか?? 素人考えで、退職月の保険料も、同じ社会保険料として控除対象にならないのかなぁと。 根拠となる資料を見つけられませんで、どなたかよろしくお願いいたします。

  • 給与明細の所得税額と源泉徴収票

    初めて質問いたします。 どうかよろしくお願いいたします。 現在、アルバイトをしております。 給与明細の所得税欄には、毎回記入があり、 その金額を差し引かれた額が支給されております。 しかし昨年度の源泉徴収票をみると、 支払金額 約101万 給与所得控除後の金額 約36万 所得控除の額の合計額  38万 源泉徴収税額  0円 となっております。 給与明細の所得税額を合計すると約2万3千円。 昨年かかった医療費が15万ほどあり、 国民年金や、生命保険料なども払っております。 所得税が戻ってくる方法はありますでしょうか? また、給与は所得税を控除して支払われているのに、 源泉徴収税額として現れないのは、どうしてでしょうか? お教えいただければ、幸甚です。 どうかよろしくお願い申し上げます。

  • 所得税の計算方法と、社会保険料額表

    所得税の計算方法と、社会保険料額表について教えてください。 1つめ 基本給から、社会保険料・所得税を控除し、給与を支払っています。 (住民税は各自が確定申告で申請しているので、毎月の給与では控除していません。) 実は、今まで雇用保険料を事業主である私(正確には母親)が全額負担していたのですが、今後は本人負担分を設けようと思っています。 何年も母親は事業主が全額負担するものと思っていたようで・・・。 今までは、基本給ー(健康保険料+厚生年金)を出し、その金額を、「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)」を基に、所得税を出していました。 雇用保険料を控除額に含めたらどうなるのでしょうか? 基本給ー(健康保険料+厚生年金+雇用保険料)を出し、その金額を基に、「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)」を見ればいいのでしょうか? 2つめ 平成27年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 社会保険料ですが、いつも9月で切り替えがあると聞きましたが、9月以降の給与支払いについては「平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を見ればいいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収税額とは支払い金額に含まれるのですか?

    今年の住民税の給与所得の合計額に疑問があり、昨年度に勤めた3社から源泉徴収票を全て再発行していただきました。全て派遣会社です。 その中の1社(以下、A社とします)では昨年2月から3月まで働きました。短期だった為、A社の保険や厚生年金もなく、保険は国民健康保険、年金は国民年金を自身で払っていました。 A社の源泉徴収票を見ると、なぜか源泉徴収税額が実際の給与に付加されたものを支払い金額としています。 例えば月に13万もらっているとすると、2月分と3月の26万が支払い金額となります。、保険もないので「給与控除後の金額」「所得控除の合計額」は全て0円です。また、配偶者がないので扶養控除もありません。 が、支払い金額にはなぜか、26万+源泉徴収税額の合計金額が入っており、本年度の住民税もその合計金額を使って計算しています。{(A社の給与26万+源泉徴収税額、の合計)+他の派遣会社の支払い金額} 源泉徴収税額というのは、会社からこちらに支払われた金額ではなく、国に払う、徴収される金額ですよね? なぜA社は給与+源泉徴収税額を「支払い金額」としているのでしょうか?私は給与分しか支払われていません。 源泉徴収税額というものが何なのかがわからなくなってしまい、また、A社はなぜそれを支払い金額としているのかがわかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。

  • 源泉徴収票の金額

    会社より平成19年分の源泉徴収票が送られてきましたが 内容を確認したいと思っています。 下記の2項目についてご教授いただけないでしょうか ● 給与所得の源泉徴収票の記載項目 支払金額        : 4,031,658 給与所得控除後の金額  : 2,682,400 所得控除の額の合計額  : 870,733 源泉徴収税額      : 90,500 控除対象配偶者の有無:無 社会保険料当の金額 :490,733 ------ (ご質問) ・給与所得控除後の金額について 給与所得控除額  ⇒4,031,658 × 0.2 + 540,000 = 1,346,331 となり、  給与所得控除後の金額は、   4,031,658 - 1,346,331 = 2,685,327 となるのが正解のように   思いますが、若干誤差が発生しているのは何故でしょうか? ・源泉徴収税額について 給与所得控除後の金額が記載通り、2,682,400とすると 所得控除の合計額 ⇒ 490,733(社会保険料控除) + 380,000(基礎控除) = 870,733 源泉徴収税額は ( 2,682,400 - 870,733 ) × 0.1 = \1,811,667 となるのではないでしょうか? ※ 平成19年分 所得税の税額表(速算表)参照 記載金額(90,500)と、離れすぎでいる気がします・・・

  • 給与所得者の保険料控除申告書の書き方

    現在は国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者です。12月1日より仕事を始める事になり社会保険に切り替わります。 年末調整用に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出するのですが、「社会保険料控除」の欄にはH18年1月~11月末まで支払ってきた国民健康保険と国民年金の金額のみ書けばよいのでしょうか? 12月分の社会保険、年金分の金額はどうしたらよいのでしょうか?(始めてお給料を頂くので金額がわかりません)詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 また「給与所得者の保険料控除申告書」を書くのは始めてなのですが、注意すべき点などありましたら教えて下さい宜しくお願いします。

  • 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表……所得税法別表第二)」について

    「給与所得の源泉徴収税額表(月額表……所得税法別表第二)」について (1)「社会保険料控除後」とありますから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険を控除するかと  思います。雇用保険は概算保険料として事業主が先に支払っているため、当月の賃金(通勤手当を  除く)から控除していいのでしょうが、健康保険・厚生年金保険はどうなのでしょうか。   私見では、健康保険・厚生年金ともに、事業主が年金事務所に翌月末日までに納付すればいいし、  入社した当月は、控除されていなかったと思います。そうすると、「給与所得の源泉徴収税額表」  での計算も、前月分を控除すればいいと思うのですが、いかがでしょうか。 (2)「扶養親族の数」については、私は夫ですが、妻の年収が38万円を超えると数には含まれないと  いうことでよろしいのでしょうか。  年収38万円を超えていても、妻が失業して無職の月があった場合は、数に含めてもいいのでしょ  うか。 大変お忙しいことと存じますが、お答え頂けると幸いです。 何卒よろしくお願いします。

  • 毎月の給与明細の控除金額って...どのように計算されているか気になり.

    毎月の給与明細の控除金額って...どのように計算されているか気になり... 色々と調べてある程度はわかるようになってきたのですが... 所得税のの算出方法はわかるのですが、毎月の所得税と給与所得の源泉徴収税額表とでは金額が合わないのはなぜですか?教えてください。 よろしくお願いします。

  • 給与から、所得税と社会保険料はいくら引かれるのでしょうか?

    少さな会社で、今まで社員は自分で、国民年金、国民健康保険等を払っていました。 今度、会社が社会保険に加入する事になり、給与から引かれると言われたのですが、どれぐらい引かれるのでしょうか? 給与額によって、所得税率と社会保険料率は違うようですが、 どのように計算すればよいのでしょうか? 給与は、昨年4月~6月は38万円でした。今回、40万円に上がりました。 また、社会保険料は、会社と折半だと聞きましたが、自分の負担はちょうど2分の1になるのでしょうか?

  • 源泉所得税について

    給与計算をしていますが、無知で申し訳ありませんが、疑問に思ったことがあり質問させてください。 建設業者で、土建国保にはいっています。 健康保険料は社員の口座それぞれで引き落としになっています。 給与計算のときに、厚生年金と雇用保険の合算から源泉所得税をだしてます。 こちらに健康保険料もプラスして引いた額から、源泉所得税を出さないとならないでしょうか。 よろしくお願いします。 補足 土建組合費も給与からはひいてますが、社会保険控除額合計には組合費はいれてません。