• 締切済み

訴訟をおこすべきか?

私の知り合いの人が困っています。識者の方々、どうかご教示ください。 私の知り合い(仮にAとします)が以前の会社の知人(仮にBさんとします)に250万ほどのお金を貸していました。やがて借金の期限がやってきたのですが、Bさんは、「実は借りた250万のうち、150万円は別の人物に貸している。私は100万をこれからこつこつ返していくので、残りの150万はその人物に直接請求して欲しい」とA伝えました。 Aは普通の会社勤めの人間で、自由な時間が多くあるわけではありません。また交渉ごとに関しては素人ですので、Bさんに、「それでは困る、Bさんから直接250万全てを返してもらいたい」とお願いしましたが、Bさんはそれ以来知らぬ存ぜぬで、返答をしてくれなくなりました。 それ以降確かにBさんから月々一定の金額がAの口座に振り込まれています。多分振込みの総額が100万円に達した時点で振込みが終わるのでしょう。 前述のとおりAは普通の会社勤めの人間であり、裁判等で時間を取られることはできるだけ避けたいと考えており、そもそもこのことに関して事態を荒げることなく、とにかく貸した250万円が無事に手元に帰ってくることだけを願っております。 Aのお人よしも困ったものですが、彼にとって現在最善の方策は何でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • takizawa
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

少額訴訟は確か90万円までだったです。 それ以上は一般の訴訟になります。 地方裁判所のFAXサービスで必要書類出てきますし 相談にも乗って頂けます。  私はこれで96万円を弁護士さん無しで勝訴し 回収しました。  しかし、一般的に「裁判に勝っても回収は出来ない」という事をご理解下さい。裁判に勝つという事 は「強制執行認諾事項付きの公正証書を取り交わした」と同等の価値くらいしかありません。  もしA氏がB氏またはB氏の先の人間と交渉可能なら、何らかの理由を付けて(例えば税務署のせいにするとか・・・口で言う事が本当だったら文書にしてくれとか)公証人役場で公正証書を交わすべきです。  もっとも公正証書を交わしたとしても先方が破産で もしてしまえば回収は不能ですので、予め担保になり そうな先方の資産を調査して置く必要があります。  そういう手間をかけるのが面倒なら、あきらめて 他の方法で失われた金額を稼いだ方が得策かも知れません。  私だったら例え返ってこなくてもしつこく請求手続きを進めますが、そこは選択の問題ですね。

Nihohi-man
質問者

補足

えーーっと、小額訴訟は他の方もおっしゃっているとおり上限30万円だと思います。「小額訴訟」で web を検索すると沢山出てきます。確認してみてください。 後、多分ですが、「小額訴訟=弁護士なしの訴訟」は現実的、世間一般的に真ですが、「通常の訴訟=弁護士ありの訴訟」とは限らないと思います。

  • nubou
  • ベストアンサー率22% (116/506)
回答No.3

失礼しました 金額を考慮せずに回答してしまいました 250万円は多額ですね 少額訴訟は30万円までです 相手はちゃんと働いてますから給料の差し押さえをちらつかしたら金を返してくれる可能性は高いですね その前に証拠を集めることです 電話での会話を録音したり隠しマイクで相手が借金しているという会話を引き出すとか 確実な証拠が有ればまず給料差し押さえの話をして様子を見るべきですね 訴えるにしても水掛け論にならないようにすべきです 裁判されるのは相手の方が相当困るのでおどかしただけで問題が解決するかも知れません

Nihohi-man
質問者

補足

ありがとうございます。そうですね。小額訴訟は無理みたいです。 No.2 の補足で書きましたように A はちゃんとBさんから借用書をもらっていますので、証拠はそろっております。 説明がたらず失礼しました。 訴えたときに水掛け論になることは多分ないだろうと考えています。 相手に裁判をちらつかせて脅すことは考えてみましたが、Aはあまり人を脅すことをできるタイプの人間ではないので、はったりは好まず、脅すくらいなら本当に裁判を起こしたほうがましだという考えのようです。 ですが、本当に裁判を起こす前にもっと他にできることがあるのかないのかを調べている最中です。何か他に情報がありえば教えていただければ幸いです。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.2

Aの言ってることは通りません。 しかし、250万も貸して借用書を取ってないことはミスですね。 相手がとぼけたら借金を借りたことを立証するのに大変な時間と労力が必要になります。 まずはAに250万円借りたという借用書を書いてもらいましょう。書き方もあるので本などで見てください。借用書を書いてもらえばいずれ返金されるでしょう。 もう一つ事情を困難にしてるのは、被害者の方です。その方が取り立てようと思ってくれない限り、解決しません。あなたがいくらがんばっても当人がやる気になってくれないことにはどうしようもありません。 裁判も起こしたくないなんておかしいです。 ただ、そういう方は、こういうことは第三者が入ったほうがお金はかかりますが、スムーズにすすむと思うので弁護士などに入ってもらうといいでしょう。弁護士は手数料として最低40万はとられますが丸損よりかましでしょう。 →http://www.g-lawyer.com/index2.html 私は利用したことありませんが、内容証明を送るなりのアクションを起こしてくれると思います。 借用書をとること、当事者をやる気にさせること、がまず第一。 あなたは他人なのであまり首をつっこむのはどうかと思います。本人に任せましょう。

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou28.htm
Nihohi-man
質問者

補足

Nobou 様、Scotty 様、ありがとうございます。A はちゃんとBさんから借用書をもらっていますので、証拠はそろっております。 説明がたらず失礼しました。 その借用書を元に裁判を起こす気になれないと考えています。理由は前述のとおり、大変な時間と労力を要しますし、何よりも本人が非常に不愉快な思いをすることになります。 当然このままですとやむを得ずAはBさんに対して裁判を起こすことになります。ただその前に他に手段がないかどうかを調べています。 もちろん私自身は傍観者です。 他に情報ありましたらよろしくおねがいします。

  • nubou
  • ベストアンサー率22% (116/506)
回答No.1

人に金を貸したら戻ってくると考えては駄目です 貸した金が戻ってきたらラッキーと思うべきです 戻ってこなくいい金は貸してもいいのですが 絶対に戻ってこないといけない金は絶対に貸しては駄目です 無理矢理変えさせようとして 相手に傷害を与えたり自分に危害が加えられたりする事件は多いのです だから軽い返還請求はし続けるとして必死の返還請求はしては駄目です 貸したという証拠があるのなら裁判で債権の確認はでき差し押さえもできるでしょう しかし強制調査ができないので相手が隠し持っている財産を確実に知る方法はありません 相手はまっとうな人なので少額訴訟を起こせば払う気になるかもしれません その具体的な手続きは市の無料法律相談で聞いてください

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