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慰謝料が払えない??

無知な私にどなたかアドバイスよろしくお願いします。 現在、夫の浮気相手からの慰謝料を考えています。 離婚は考えてません。 裁判で慰謝料がもらえる…という結果がでたと仮定して。。  1、浮気相手に慰謝料の支払能力がなかったらどうなるのですか?  2、彼女にある程度の収入があっても「お金がありません」と偽る事はできるのでしょうか? ちなみに浮気相手は現在、日本の韓国バーではたらく韓国人女性(バツ1、アメリカに留学中の娘が1人)です。 外国人なので、裁判等がちょっと厄介になりそうな気もするのですが・・・ せっかく証拠を揃え、裁判を起こしても(おそらく調停では無理だと思うので…)『慰謝料<裁判費用』になっては困るのです。 この場合は、裁判を起こすだけ無駄ですか? こちらの泣き寝入りになってしまうのでしょうか?? それを考えるとくやしくて夜も眠れません。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

裁判で損害内証請求をすることはできますし、被告には損害賠償を支払わなければならない旨の判決が出る可能性は高いと考えられます。 ただし、実際の問題として、その女性(夫の浮気相手)に資力がない場合も考えられますし、その女性が資産を隠す可能性もあります。 例えば、本国(韓国)の口座に振り込んでしまうことや、親元に送金すると、日本の裁判所ではどうしようもありません。 また、あなたの「夫」がその女性と関係を続ける場合、損害賠償をあなたの「夫」が支払う(いわゆる肩代わり)する可能性もありますので、実際問題として、実効性はないと思います。 ただ、その事実をもとに、「夫」との離婚調停や離婚訴訟を有利にすすめることはかんがえられます。(そのおつもりはないようですが)

cha-maru
質問者

お礼

やはり外国人が相手となると、日本の裁判所ではどうしようもない部分が出てくるのですね… 浮気相手の方が1枚も2枚も上手で、おそらく資産は隠してしまっていることでしょう。 適切なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

たとえ、裁判で慰謝料を取れる判決が出ても、裁判所の調停で慰謝料が決まっても、相手に支払う資力がなければ、 どうしようもありません。 これは、慰謝料に限らず、債権の取り立ての裁判でも同じことです。 お金を持っていない方が強いのが現実なのです。 仮に、お金を持っていても、持っているという証拠がなければ、差し押さえなども出来ません。 ここは、裁判の費用を考えたら諦めて、ご主人に反省をさせることが最良の方法だと思います。

cha-maru
質問者

お礼

さっそくのアドバイス、ありがとうございました。 kyaezawaさんの回答を見て「あぁ、やっぱりなぁ。。」という感じです。 『お金を持っていない方が強いのが現実』 全くそのとおりだと思います。 つらいけど悲しい現実ですね… これからは、主人に反省させることを考えていく努力をしていきます。

noname#1496
noname#1496
回答No.2

 御主人の浮気の相手ばかりを攻撃していらっしゃいますが、どうして、そういう考え方になるのかな~~~?  その、ひとりの女性の全責任なのでしょうかね~~~?

  • fuji1
  • ベストアンサー率29% (109/371)
回答No.1

こんにちは。 私も一時期韓国クラブにはまっていた時期があり、彼女たちのことも少しわかります。 さて、今回の質問ですが、裁判はするだけ無駄だと思います。 お金はないと思います。お金がないから不法滞在してでも日本で働いているんです。 せいぜいできることは、入管に密告するくらいです。 あとは、ご主人に高いカバンでも買っていただいてはどうでしょう。 一番悪いのは男側ですよ。(^^;) 彼女たちはそれが仕事ですから。。

cha-maru
質問者

お礼

経験者の方からの回答はリアルですね。 入管に密告…やってみようかな? 主人はこの件で、私達の老後の資金をすべて使い果たした上に多額の借金までしてました。なので、何にも買ってもらえませんが。。(;;) 大人の遊び方を知らない男でした。恨んでも恨みきれないです。 ・・・すみません、グチりました。 アドバイス、ありがとうございます。

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