• ベストアンサー

(著作権)病院での有料テレビ

よく病室でテレビを有料で提供しているのを見かけますが、これって著作権法上の扱いはどうなっているのでしょうか?放送局に費用を払っているのでしょうか。 詳しい方ぜひお教えいただけませんでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

○著作権法を確認してみましたが38条には「営利を目的とせず」の条項があります。お金を取るのは営利を目的とすることにならないのでしょうか? 38条第3項を見てください。 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 この条文は、 (1)営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合 あるいは (2)通常の家庭用受信装置を用いてする場合 には、TV放送を公衆に伝達しても著作権の侵害とはならない、という規定です。 したがって、病室においてあるのが「通常の家庭用受信装置」、つまりは普通の家庭用のテレビである限り、著作権法上の問題は生じません。お客から対価をもらっても構わないし、放送局にお金を払う必要もないということです。

wadatakahiro
質問者

お礼

丁寧なご説明、まことにありがとうございます。 非常に良く分かりました

その他の回答 (6)

  • redowl
  • ベストアンサー率43% (2140/4926)
回答No.6

全国の病院の一般病棟にテレビを貸し出している業者 があるそうな 下記にその記述有り http://www.kyudan.com/opinion/nhk2.htm 「◯◯◯◯◯◯◯運営協会」(三十六社加盟)・・・年間約四十億円に上るNHK受信料の支払いを・・・・・ で、Nの不祥事が大問題化する以前は、この貸し出し業者が、一括受信料を支払っていた・・・・ しかし、この業者が出入りしていない 病院、医院、クリニック、診療所・・・・では、 テレビの台数に応じて払っているのかが不明ではある。 この辺は、スクープネタになりそう。 質問回答をはずれますが 36社からなる「◯◯◯◯◯◯◯運営協会」は、現行アナログ機を、Xデーまで 目一杯減価償却するでしょう。 直に、アナログ受信が出来なくなる日がくるのを見越して、 不払い金をストックし地デジ受信可能な小型液晶テレビ(ワンセグ受信タイプ) を、随時揃える算段をしているのかな???? 新機種購入で出費、現行アナログ機の処分で出費・・・・大量に保有する業者は、頭痛の種ではある。 いずれにしても、アナログテレビは、Xデーを境にお荷物になりそう・・・(不法投棄はしないでね) 素人でも予想出来る テレビ不法投棄問題に自治体が事前対策を打てるかどうか? いつも後手後手で、・・・・結局、税金投入で処分する ってなことに・・・・なりそうだなぁ。 ・・この国の構図、・・・・・正直者が一番損する を繰り返しているから・・・・

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

著作権のうち何権(複製権、上演権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権)の侵害とお考えでしょうか? 一番問題になりそうなのは上映権ですが、個人用にテレビを貸して、一人かごく少数の人間にテレビをみせるこが、上映権の内容である「公に上映」といえるか疑問です。 また、仮に、公に上映といえるとしても、放送された著作物については、著作権法38条3項に、「通常の家庭用受信装置を用いてする場合」は、「受信装置を用いて公に伝達することができる。」とあり、通常のテレビ受像機を使用している限り、上映権の侵害になりません。 その他の権利は問題にならないでしょう。 また、放送局の著作隣接権も、100条により「影像を拡大する特別の装置」を用いる場合にのみ及ぶものです。したがって、通常のテレビを使用している限り、放送局の許可は不要です。

wadatakahiro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 著作権法を確認してみましたが 38条には「営利を目的とせず」の条項があります。 お金を取るのは営利を目的とすることにならないのでしょうか?

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.4

病院でテレビを見る場合は、自分で持ち込めば受信料等かからないのですが 業者からレンタルすると、NHKの受信料が発生します。 (有償、無償問わずレンタルでかりればHNKに対する使用料を払わなければならなくなります) http://www.zakzak.co.jp/gei/2004_11/g2004111801.html >受信料に限らず、そもそも他人の著作物を勝手に利用してお金をとる行為が >著作権法上問題ではないかと思うのです。 >これが認められているロジックを知りたいと思っています。 >お金は利益目的でなく、あくまでテレビの減価償却や電気代だということでしょうかね。 そのとおりです。 TV放送で利益を得ているのではなく、 TVと言うものを貸し出すことで利益を上げています。 (この部分で著作権問題を回避している模様) これがいやなら、自分でテレビを持ち込むという方法もあるし 見ないという方法もあったりします。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

録画したものを流せば仰る通り問題は発生しますね. この0場合は受信料は支払い,TVのレンタル料ということではないでしょうか.旅館やホテルも同じですが,問題になってないですよね.

  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2048)
回答No.2

答えでないのですが・・・ 確か話題になりましたね。 「有償で」提供しているので著作権料が必要だ、とかどうとか。 多分今も払っていないと思いますよ。 「許諾」の表示を見掛けたことは無いですから。

回答No.1

NHKの受信料は払っていると思います。 あとテレビの接続にかかる電気代などで有料になっている のではないでしょうか?

wadatakahiro
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 受信料に限らず、そもそも他人の著作物を勝手に利用してお金をとる行為が著作権法上問題ではないかと思うのです。 これが認められているロジックを知りたいと思っています。 お金は利益目的でなく、あくまでテレビの減価償却や電気代だということでしょうかね。

関連するQ&A

  • テレビ画像 著作権

    テレビでの配信画像をyou tube等で流すことが著作権法上の保護要件に該当するのは分かりますが、では、以前流れた番組を見る為にはどうすればいいのでしょうか? 仕事や研究等においても、例えば数か月前に見た番組を資料として再度参考にしたいとか、娯楽面でも既に放送が終わってしまった(マイナーな)ドラマ・アニメ等をもう一度見たいという要望は当然あると思います。映画等はDVD化され、代金支払いの下でそれらを何度も手軽に見ることが出来ますが、一般の番組についてはどうなんでしょうか?テレビ局の方でアーカイブは作っていると思いますが、それに対して外部者が簡単に有料アクセス出来ないのであれば、いわばその代替策として番組がネットで出回ってしまうのも仕方がないような気もするし、テレビ局側も一方的にそれを責めるべきではないような気もするのですが。。

  • YOU TUBEをテレビで流すのは著作権違反では?

    最近のトップニュースは尖閣諸島の映像流出問題ですが、それを見ていてふと思った疑問があります。 テレビ局の各ニュースではYOU TUBEに投稿されている映像をテレビ放送で流していましたが、あれって場合によっては著作権違反になりえたんじゃないんですか? 例えば、あの映像が個人のビデオカメラによって撮影されたものだったとか。 もしくは(まずありえませんが)、実はあれはかなり精巧に作られたCG映像だったとか。 もしそうならば、テレビ局はビデオ製作者本人の許諾を得ずに、勝手に放送してることになりますよね。それって著作権違反に該当しませんか? 今回はおおかたの予想通り流出した映像だったようですけど、あの映像の権利はどうなってるんでしょうか。防犯カメラの映像とかと同じ扱いになるんでしょうか。 防犯カメラの映像ってどんな扱いになるんでしたっけ?勉強したのに忘れてしまいました(汗)

  • テレビ局の著作権の問題について

     テレビアニメやドラマが他系列局で再放送される場合があります。  その場合 例 本放送では制作著作 日本テレビ と成っているのが  最後の処だけ 制作著作 番組配給センター と変わっていたり  アニメ等で 制作著作 テレビ朝日 シンエイ動画 であるのが  制作著作 シンエイ映画と変わっております。  これは、放映後テレビ局が権利を制作会社や自社制作の番組も他制作会社に  売り渡したのでしょうか?  又、他系列局で再放送する場合、元の放送局から購入と云う形に成るのでしょう  か?    又、高校野球やプロ野球の中継でデーゲームはニュースや生放送であるワイドショーの時間だけ、ナイトゲームは時間延長に成ると  地方局(例 関西では地方局であるサンテレビ KBS京都)が中継している例も  ありますが、これも(制作 ABC)と成っております。  地方局が購入し中継しているのでしょうか?  この辺りの事を教えて戴きたいと思います

  • 10月の著作権法改正とテレビ番組について

    10月1日に著作権法が改正されダウンロードも異方となりましたが,テレビ番組は文化庁が 「ドラマ等のテレビ番組については,DVDとして販売されていたり,オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は,有償著作物等に当たりますが,単にテレビで放送されただけで,有償で提供・提示されていない番組は,有償著作物等には当たりません。(もっとも,違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは,刑罰の対象ではないものの,法律違反となります。)」 といっておりDVD販売等されてないものについては違法だが罰則は無いようです. この内容は「DVD化が決定される事が決まっているもの」や,「遅れてオンデマンド配信されるもの」などについての取り扱いは,DVDやオンデマンドは威信がはじまるまでは罰則等は無いのでしょうか? 有償著作物以外でも刑罰が無いだけで法律違反という事は確認していますのでそこについての解答はご遠慮ください.

  • テレビ番組(アニメ・バラエティ番組)の著作権について

    web関係の本を読んでいると、 アメリカではyoutube上にすぐ放送された番組の動画がアップロードされるが、 日本はテレビ番組がテレビ局の著作物であるため、動画がアップロードされにくい と書かれてありました。 いろいろ考えることありましたが、 日本のテレビ番組がテレビ局の著作物であるということがしっくりきませんでした。 バラエティー番組は他のアーティストの音楽を含め、著作物の塊のような気もします。 ドラマはテレビ局? アニメは制作会社? と、テレビ局の所有イメージがわきせんでした。 日本のテレビ番組の著作権について、教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 著作権等について

    テレビで放送された芸能人の画像を公開するのは違法なのでしょうか? また、上記の場合、著作権等はテレビ局と芸能人のどちらにあるのでしょうか? 教えてください。

  • テレビドラマにおける著作隣接権について

    映画の世界では、よく「ワンチャンス主義」と言いますが、俳優の権利は出演時にギャラを受け取るのみで、以後の権利は全て映画会社に帰属するというのが一般的な考え方だと思います。 したがって、個別に契約を交わしていない限り、映画がテレビで放送される場合やDVD化の時には俳優さんたちに利益の還元はありません。 しかし、テレビドラマの場合は判断が分かれるようです。 映画会社が制作しているテレビ時代劇などは映画扱いで、DVD化や再放送の時には俳優さんには権利料が支払われないようですが、いわゆる大手テレビ制作会社が制作し民放が放送しているようなドラマは、DVD化される際には出演した俳優さんたちにも権利料が支払われる場合もあるようです。 著作権法上、テレビドラマと映画はどのように線引きされるのでしょうか。 映画会社が制作すれば、テレビドラマも映画と認定されるのでしょうか。 主役級の人で個別に契約がある場合は別ですが、テレビドラマにおいて、脇役などで特に制作会社やテレビ局と二次使用に関する契約を交わしていない場合、DVD化の時に使用料を受け取る権利はあるのでしょうか。

  • 著作権処理について

    テレビ局が過去のドラマの再放送をするための著作権処理とは、具体的にどのようなことをするのでしょうか?詳しい内容を教えて頂きたいです。

  • デジタル放送は無料放送だと聴きましたが、どうして有料にしないのですか?

    民放各社は、デジタル放送開始後も、有料放送にはしないのだと聞きましたが、なぜデジタルという優れたサービスを提供するのに、有料放送にしないのですか? デジタル放送になれば、視聴者との個別契約も可能なのではないでしょうか? 視聴者は、有料放送にしてもらって、見たい番組だけ視聴料を払ったほうが、安上がりなのではないでしょうか? 少なくとも、「見たくなければ、テレビを消せ」などというテレビ出演者はいなくなるのでは無いでしょうか?なぜなら、明らかな顧客に対して、そんな暴言を吐くサービス業は、成り立ち得ないからです。

  • 【著作権】テレビ番組のオンライン放送について

    地上波等で放送されるテレビ番組が、なぜネット上でも同様の形でなかなか放送されないのか 疑問があります 例えば、 地上波で放送されている番組を専用の再生ツールを用いることで、ストリーミング配信などでテレビの方と同期でPC上でも見られるようにしたり 過去に放送された番組を有料会員にのみ、放送局のHPから自由に視聴出来るようにする等、様々な形でインターネットを利用したテレビ番組の放送が考えられるのですが、 以前似た様な質問をした際、権利(著作権、放送権等)上の問題が多いため、今現在それを行うのは難しいという回答を受けました。 この権利上の問題とは具体的にはなんなのでしょうか? 番組の収益の分配(出演者・ディレクター・放送局等製作者サイドの利権)や違法アップロード(動画投稿サイトへの無許可の投稿や、キャプチャした動画の転売、勝手な改変など) などの問題が頭に浮かびましたが、どれも完全にうまく折り合いを付け、違法行為を禁止することは難しいでしょうが、 これらの問題だけであったのなら、ビジネスとして成り立たない程の問題のようには思えません(収益の分配だけで何年も話が進まない原因になるとは思えませんし、違法アップロード等は再生ツールに暗号を用いたり、違法行為者への厳罰化等である程度は何とかできるように思えるため) どなたか、詳しいご解説をお願いします