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治療費を請求できる?

先日、隣家の住人から外玄関の電球を取り替えて欲しいと頼まれて出向き、梯子から落下。肋骨7本・腰椎1本・尾骨1本骨折するという大怪我をしました。  隣家の住人は、私には関係ないからと言って救急車を呼ぶこともなく、見て見ぬ振りです。人としていいことと悪いことがあると思います。  誠意の最小限のこととして、治療費を出して欲しいと思っています。請求は可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

法律的にいいますと、あなたの行為は準委任契約(民法656条)にあたります。治療費が請求できるかどうかはあなたに過失がなかったかどうかにより決まります(民650条3項)。梯子の設置や構造に瑕疵があり、怪我をされたならば過失相殺の法理により、請求できます。

n3883
質問者

補足

怪我をしたのは父(68)で、隣家は父の実兄の家。頼まれなければ自分からは進んではしません。約3mの所から落ちました。命があっただけでも!と初めは思いました。が、アスファルトの上に仰向け状態で本人が動くまでそしてその後も見て見ぬ振りです。私としては、最初から人としてするべき事をしてくれていたら許せたのですが・・・もし、自分の子供が梯子から落ちたとしたら少なくても救急車を呼んだり、少なくても落ちた子供をほったらかしておく事はないと思うのです。治療費がだめだったとしても相手に誠意を見せてもらいたいと思っています。どうしたらいいと思われますか?

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その他の回答 (5)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

これらを請求するときには、何か手続きのようなものは必要なのでしょうか? >  赤の他人であれば、内容証明の送付→訴訟 というコースになりますが、近所の親戚ですと、普通の手紙、口頭、または共通の知り合いを使い、病院の費用で困っているので、相応の負担をしてもらえないかの話を低姿勢でして、相手が話に乗ってこなかったら、簡易裁判所で調停手続きを取ればいいかと思います。調停では法律論ばかりではなく、実際の条理に基く解決が図れますので、判決よりは有利かと思います。調停に参加しないのであれば、裁判(訴訟)ということになります。訴訟となりましたら、事案的にかなり不利ですので、弁護士の相談を受けてください。

n3883
質問者

お礼

何度もありがとうございました。何度も煮え湯を飲まされてきた親戚です。もう泣き寝入りはいやなので勇気を持ってチャレンジしてみます。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 治療費がだめだったとしても相手に誠意を見せてもらいたいと思っています。>  法律的には、どうすることもできないものと思います。ただ、事故の時、条理的に救急義務が相手方にありますので、怠ったため、損害が拡大したのでしたら、その分について損害賠償請求権が生じます。

n3883
質問者

補足

ありがとうございます。これらを請求するときには、何か手続きのようなものは必要なのでしょうか?  また、順番としてはどのようにしていくのがBESTでしょうか?よきアドバイスをよろしくお願いします。

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回答No.4

 道義的責任の主張は強要にあたらない限り、ある程度は差し障りのない範囲の苦情の手紙などで表意することにより伝わるのではないでしょうか。但し法的義務のないことを強要すると強要罪に問われますので、控えめな表現が無難でしょう。  別の角度から、傷害保険や共済への加入があれば、そのような場合のせめてもの救いになると思いますが、加入はされていないのですか?

n3883
質問者

お礼

おかげ様で保険には加入しているので、何とか治療費については何とかなると思います。親切が仇となったかたちになってしまった、また相手が知らぬ振りなのが腹立たしい。この2点で検討してみたいと思っています。

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回答No.2

 子供を預かってくれと頼まれて怪我や病気の責任を請求された場合、車のバックを見てあげて事故の責任追求をされた場合、記憶の限り、賠償責任が認められたような気がします。以上が間違いでなければ、これらは、依頼された側の過失の結果が相手方の損害にかかったためのものであるといえ、依頼された側の過失が自分にかかってしまった場合、自分に対して過失の責任を追及することとなってしまい、残念ながら困難ではないでしょうか。

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noname#1546
noname#1546
回答No.1

こんばんは。 治療費の請求ですが無理だと思われます。 道徳的にみると、確かに隣人の行為には無責任さが感じられます。 私も頭にきます。

n3883
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。なぜ、請求は無理だと思われましたか?私自身もすごく頭を悩ませている部分です。怪我をしたのは父(68)で、隣家は父の実兄の家。頼まれなければ自分からは進んではしません。約3mの所から落ちました。命があっただけでも!と初めは思いました。が、アスファルトの上に仰向け状態で本人が動くまでそしてその後も見て見ぬ振りです。私としては、最初から人としてするべき事をしてくれていたら許せたのですが・・・もし、自分の子供が梯子から落ちたとしたら少なくても救急車を呼んだり、少なくても落ちた子供をほったらかしておく事はないと思うのです。治療費がだめだったとしても相手に誠意を見せてもらいたいと思っています。どうしたらいいと思われますか?

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