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消費者契約法とキャンセル料

中古車店で「他店より割安」と言う条件で車を探してもらい、後日「その条件の車が見つかった」という説明を受け、購入の契約をしました。 調べてみたら新車を買うよりずいぶん高いことが分かったのですが、この場合、消費者契約法の「消費者に不利になる事実を知らせなかった」という場合に当てはまりますか? なお、お店は「約束と違ったことは落ち度だった」と後で認めましたが、通常のキャンセル料を請求してきました。 どのような法律で対処すればよいでしょうか。

  • lilact
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回答No.3

もしかして店側のキャンセル料が 店側の実損害プラスアルファの額なのでしょうか。 そうであれば前途のとおり 実損害のみ支払い義務が生じるだけです。 さて、 一応聞かれる前に書いておきますが 店側が事実と異なることを言っていたからこそ 消費者契約法に基づき、契約の解除が出来るのです。 キャンセル料を請求されていることとは また別の問題となります。 やはり原則として契約は双方の意志に基づくものです。 確かに消費者保護を重点的に考えてはいますが 消費者にも契約の当事者として 最低限の義務があり、そのバランスとして 店側にも実損害のみ請求を認めているのではないでしょうか。 以上が消費者契約法の考え方です。 個人的には法の抜け穴的な気もしますが。   よって、 どうしてもキャンセル料に納得がいかないのであれば 最初に書きました錯誤(いわゆる誤認ですね)を主張して 契約自体を無かったことにする方法しか ないのではないでしょうか。 なお、 店側が事実と異なることを言っていたことで、 相談者様がなにかしら損害をこうむっている場合、 それを盾にキャンセル料の減額、 または逆に賠償請求も可能です。 こんなところでいかがでいかがでしょうか。

lilact
質問者

お礼

何度も回答をいただきありがとうございました。 私にとって法律はややこしいので、問題の切り分けと適用する法律がよく分かりませんが、いただいた回答を参考にしてまた考えてみたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

なるほど。そういう判例もあるのですね。 ですがこの判例では中古車店の要求は、 「車が売れた場合にもらえるはずだった利益が 契約の解除によりもらえなくなった。 よってその一部を損害(キャンセル料)として要求する。」 と言うことみたいですね。 そりゃ上記主張であれば認められません。 車を仕入れたけど売れなかったから 販売利益の代わりにキャンセル料を支払え というのは一般的ではないですし、 むしろおかしな話です。 もしこの裁判が、 仕入れにかかった費用等、 つまり車を仕入れるためにかかった交通費や、 運送費などをキャンセル料として請求と言った形あれば 中古車店側の請求は認められたのではないでしょうか。 以上が私の見解です。

lilact
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「客の一方的なキャンセルでも実損以外は払わなくてよい」のに、「店が事実と違うことを言っていたためのキャンセルが実損+アルファ」になっている。 これを、法律的にどう考えるか、というのがポイントです。

回答No.1

中古車店に他に不法な行為がないのであれば 消費者契約法的には キャンセル料の支払い義務があります。 一般的な中古車店のキャンセル料と比べて 特別高いキャンセル料であれば その高い部分のみ無効としていますが、 一般的なキャンセル料に関しては 支払う必要があります。 契約自体を無かったことにする方法として 錯誤、つまり価格の勘違いを主張する方法もあります。 この場合ですとキャンセル料の支払い義務もなくなり、 車の購入契約自体もなくなります。 ですが、その中古車店が納得してくれたらともかく、 全然納得してくれないのであれば 錯誤(勘違い)の主張をする手間などを考えると 個人的にはどうかと思います。 まぁ、参考程度になればと。

lilact
質問者

お礼

回答ありがとうございます。客が一方的なキャンセルをして、店が契約書に規定してあるキャンセル料を請求したが、裁判で0円になったという例が次のURLにあります。 http://www.h2.dion.ne.jp/~bsv/howto/hanrei%201.htm 「私と約束していた車」だと事実と違うことを言われたため私が誤認したということで、客の一方的なキャンセルではないし、約束と違っていたのは店も認めているのだからどうなのかと思ったのですが。

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