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前科がある人は海外へいけますか?

お恥ずかしい話ですが先日、迷惑防止条例違反で逮捕されました。 警察での手続き(調書、現場検証等)は終わったのですが、裁判はまだなので判決は下りていません。 今度仕事で、タイに一週間ほど出張するのですが出国、入国はできるのでしょうか?(パスポートは以前に取ったものがあります。) また、出国できた場合入国のときの記入で 「犯歴、前科があるか?」という欄は、正直に書いたほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2048)
回答No.5

商用マルチVISAを取って行かれるのですか? 普通は一回のみで一週間程度なら、そんな面倒くさいことはしないで(観光の)VISA免除で黙って入国します。 それに、EDカード・VISA申請用紙何れにも「犯歴」を記載する項目はありません。 http://www.shindai.co.th/travel-info/ed-card.shtml http://www.thaiembassy.jp/visa-j/j-howtoapply.htm 今の状況では出国も問題なしだと思いますが、今後の警察の動きによって不都合が起こるかも知れません。 一度相談されたら如何でしょう?

その他の回答 (4)

回答No.4

#1です おっしゃるとおり、現行犯でも関係なく、等しく推定無罪と法律で定められておりますのでご安心を。 日本では有罪判決が出て初めて犯歴や前歴と呼ばれるものが付きます。 でも#2の方がおっしゃってるように、在宅起訴は時間がかかるので、連絡って忘れた頃に来るんですけど、一応連絡しといた方がいいかもですよね凹 推定無罪ですから、連絡しなければならないという制約はないはずです。(法的には)それを検察から求めるとなると人権侵害となりますので、ここは自ら進んで連絡しておくと心証も良いかと思われます。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.3

そうですね・・・ 文書を見ると質問者様は、「保釈中」と理解したらいいのですか? もしそうでしたら 1・居住場所の指定(起訴状に記載されている住所地以外の場所に居住してはならない) 2・逃亡したり、罪証隠滅と思われるようなことはしない 3・ 海外旅行や5日以上の旅行をする場合には、予め裁判所の許可を得る http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/hosyaku.htm です PS 一度、質問者様の弁護士が決まっていたら    「相談」してみるのもいいかもしれません

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.2

起訴中で裁判で判決が決心していないのであればまだ「犯罪者」「前科」はありません。 ですから申請書には「なし」と書いても問題ないです。 ただ、書類送検されて裁判が行われるのだったら所在を検察庁などに明確にしておく必要があるかもしれませんので担当検事に連絡してください。 連絡しないで勝手に行って国外逃亡と思われるのもいやでしょうから。

ntoro
質問者

補足

ありがとうございます。 もし判決が下されて罰金刑になった場合、申請書に「あり」と書いてもすんなり入国できるのでしょうか?それとも別室に連れて行かれいろいろ質問されるのでしょうか?

回答No.1

タイの法律を詳しくは知らないのですが、嘘の記載がバレた場合、強制送還や逮捕の国もありますよ。 判決がまだなら、犯歴や前歴ではない(日本では判決前の人は等しく推定無罪の身)ですから、出入国が判決前なら犯歴や前歴ではありません。 しかし、入国審査で逮捕歴があればまた話は別ですね… 起訴が済んでいるなら、担当の検察官にでも聞いてみては? 在宅起訴なら、裁判まで日数も結構かかりますから…

ntoro
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 現行犯逮捕でも判決がまだなら犯歴や前歴にはならないのでしょうか? 起訴は済んでると思います。

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