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地主の定義

地主というのはどういう人たちを言うんでしょう?例えば土地を持っている人のことですか?変な質問ですけどどなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yacob
  • ベストアンサー率40% (25/62)
回答No.3

辞書などにも、既に出ているお答えのように、土地の所有者、持ち主を、地主と言うと出ていますが、私の感じでは、土地の所有者、持ち主をすべて地主とは言わないと思います。 例えば、ごく狭い自己所有地に持ち家を建てて住んでいる人を、世間的には地主とは言わないと思います。 自己の所有地を他人に貸している人を、借り手の借地人に対して、地主という使い方が一般的ではないでしょうか。 又、空き地の所有者を、地主ということがあります。 いずれにせよ、自己の使用する土地以外の土地を所有する人に対して使うように、なんとなく、思っています。 ご質問の趣旨に合っているか、私の感じが一般的か、自信がありませんが、あえて申し上げます。

toppo2002
質問者

お礼

結婚してだんなの家に住んでいるんですけど、だんなの家アパート経営しているんですよ。それに畑もありますし。それをみんなに言ったらじゃあ地主さんなんだと言うからそれじゃ地主って何だろうなと質問してみました。たしかに実家の方は持ち家ですけど狭い土地に建ってますし。実家の方はどう考えても地主とは言いませんね。(でも実家もいなかに貸家を経営しているんですけどその定義で言うと実家も地主なのかな。でも規模はだんなの家の方が大きいですし。)ご質問の主旨というかそれが聞きたかったんですけどね。ありがとうございます。

その他の回答 (6)

noname#21649
noname#21649
回答No.7

「大字」とは何ですか 「おおあざ」と「こあざ」(小字)があります。明治時代の廃藩置県で.町村内のいろいろな地名を「字」と定義しました。その後.明治時代に町村の合併があり.旧町村名を大字として残しました。明治時代の廃藩置県によってできた町村名です。 当時一つの藩は一つの塊として存在するのではなく飛び地として細かく分かれていました。その為に一つの藩が消えると小さな町村がたくさん出来ました。全部の藩が消えたときに府県としてまとまり(明治初めの廃藩置県で一度に藩が消えたのではなく明治末まで県と藩が混在していた).又いくつかの町村を合併して一つの町村としました。その後昭和30年代に合併があり小さな町村が消えました。

noname#21649
noname#21649
回答No.6

>どうなんでしょうね。 面積次第ですね。ある家では先々代の名前が公図(不動産登記法2?条付図)の先頭に書かれていて.先々代が明治時代に中心的な役割を果たし公図を作成したのです。だけれども誰も地主なんで呼びませんから。かって大字内では5番目か6番目に持っている土地が大きい家です。

toppo2002
質問者

お礼

あの「大字」とは何ですか?だんなの家の方は屋号とかありますがそれと関係あるのですかね。ありがとうございます。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

方言的要素が強いのですが. 小作人に対して.小作をさせている人を地主 と呼びます。 ただし「大地主」というと.地券を持っていた人で農地解放によってすってんてんになった人を呼びます。戦後の動乱期に土地をかき集めた人を「大地主」とは呼びません。さん付けか.多くの場合に呼び捨てです。 「地主様」というと.庄屋のような旧支配者階級の人々をさします。大体大字をいえば1軒にかぎられます。

toppo2002
質問者

お礼

そうですよね。地主といえば庄屋というイメージがありましたし、だんなの家って庄屋なのかなと思いましたけど周りにも似たような家がありますから違うのかな?でも小作人って自分の土地を持ってないイメージがありますけど戦前から土地持っていたみたいですしどうなんでしょうね。ありがとうございます。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

定義、というのはともかく、イメージとしては 「資産」として土地を持っている人じゃないですか。猫の額ほどの畑を持っているお百姓は「地主」と言わないと思う。売ってどうしよう、貸してどうしようと考えた時点で「地主」に進化する・・?

toppo2002
質問者

お礼

といういことはだんなの家は地主と言うことになるのかな?少なくとも猫の額程多く畑や土地持っているし。ありがとうございます。

回答No.2

 土地の所有者のことをいうようで、登記簿に記載されていることが原則ですが、相続などの場合で登記が前所有者などの名前になっていることがありますので、例外もあります。

toppo2002
質問者

お礼

例外もあるんですね。ありがとうございます。

回答No.1

土地を持っているとは、土地の登記簿謄本に登記されている人です。 登記簿謄本は、その土地を管轄する法務局に行けば見られます。

toppo2002
質問者

お礼

土地を持っているとは登記簿謄本に登記されている人なんですか。知りませんでした。教えていただきありがとうございます。

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