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なぜ検察は詐欺罪を適用しないのか?

辻本元議員のコメントを聞いていると、(我々一般市民の感覚では)明らかに辻本元議員の行為は詐欺にあたるように思えます。感情的にかわいそうだとか、他の議員と比べてなどと論理の通らない議論をする人もいるようですが、法律に照らし合わせた時に明らかな詐欺行為が行われたような気がします。なぜ検察は早急な対応を行わないのでしょうか。

  • 政治
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  • ベストアンサー
  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.2

国会議員には不逮捕特権というものがありますから(憲法第50条)、 会期中でもありますので、検察もうかつには動けません。 辞職して支障がなくなったわけですから、動き出すのでは?

local_club
質問者

お礼

同感です。そろそろ動き出すでしょう。

その他の回答 (4)

  • sdamau
  • ベストアンサー率7% (7/95)
回答No.5

辻本さんに詐欺罪の適用は難しいのではないのでしょうか。 刑法246に 「(1)人を欺いて財物を交付させた者は、  10年以下の懲役に処する。  (2)前項の方法により、財産上不法の利得を得、  又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」 とあります。辻本さんは、人を欺いて財物を交付させた者では無い可能性が高いです。名義を借りて得したのは辻本さんで、借りさせたのが詐欺罪を働いた方だと思われます。しかし辻本さんが詐欺罪の捜査が開始され、その方について答えなければ、犯人隠匿に当たることが予想されます。

local_club
質問者

お礼

私もその辺の詳細が判らないのですが秘書の給与支払いを請求した責任者が誰かという点がポイントです。私が思うに秘書の給与の場合、最終責任があるのは議員ではないのでしょうか。

回答No.4

辞職したのでもう不逮捕特権はありません。政治の舞台では参考人招致が決まっていますので、立法府の意見を尊重し、暫くは様子見だと思います。参考人招致が終わってまだまだという判断がなされると証人喚問ですが、これはしないことが与野党で決まっていますので、そこまで検察が待つ必要はありません。まだ時効までありますし(詐欺ならば7年くらいあったはず)急いで捕まえる必要もないので、証拠を集めて慎重に、というところでしょう。

local_club
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おっしゃるとおりです。

  • noribou11
  • ベストアンサー率45% (143/314)
回答No.3

ranxさんもおっしゃっていますが国会議員は国会会期中において 「不逮捕特権」を有しているため逮捕できません。 しかも、検察の取り調べや裁判中で議員が拘置所にいても国会の 要請により出所させることが可能なくらい憲法で身分が保障されています。 だから本会議の決議も「議員辞職勧告」という勧告しかできません。 地方議会の議員であればリコール制度がありますが、国会議員にはありません。 したがって誰であろうと国会議員を解任することはできません。 オレンジ共済事件の友部元参議院議員が有名ですね。 友部氏の場合は辞職勧告決議案が可決されましたが 本人は最後まで辞職することなく裁判所の判決で刑が確定して ようやく議員の肩書きがなくなりました。これだって、 議員を失効させるのではなく被選挙権の失効によって間接的に 議員ではなくなるだけです。 個人的には証人喚問を行って欲しいです。少なくとも昨日の会見では 名義貸しのアドバイスをした人物の名前は「差し控える」と言っていたので 「忘れた、知らない」という答弁では通用しないでしょう。 逮捕されてしまうと罪は認めるかもしれませんが、いまいちそれが 国民には伝わりません。堂々と再選を目指すと言っているんだから 国民の前でもっと馬鹿さ加減をさらけだした方がいいと思います。

local_club
質問者

お礼

回答ありがとうございます。公開裁判にして生中継なんてのもいいかもしれません。

回答No.1

同感です。 これは明らかに犯罪です。 議員を辞めたからといって罪を免れるわけではありません。 へらへら笑いながらと非常識な理論をこねくり回して責任を逃れようとする さまは、本当に見苦しい。 刑事事件として立件して本気で反省させたいですね。 税金を騙し取ったんですから、逮捕された民主党議員となんら変わりありません。当然のことですよね。

local_club
質問者

お礼

もう少し遵法の精神を感じさせる、反省する姿勢があれば多少の同情もしたと思います。議員を辞めたことだし検察が動くか見極めたいですね。

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