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債権回収について教えて下さい!

legalmindcojpの回答

回答No.2

 破産関係は詳しくありませんが、相手方と弁護士は破産に際して債権債務を洗い出しているのでしょう。となると、手続が終わるまで間は債務を負う契約ができないこととなっていたと記憶していますので、しばらくかあるいは永久に棚上げになるような気がしますが、この点は詳しい方からの回答を待つこととして、ご質問を中心に概観に触れてみたいと思います。  (1)については、もし盗難が言い訳で、信託を受けた商品を私費していたとすれば、業務上横領に該当するものと思われます。盗難被害にあった場合は、その場で警察に通報するのが被害者ましては管理者の心理であると考えられ、話はそれますが、盗難保険金支払調査に際してその場で110番をしていたかが考慮されたり、その他一般的に捜査系の警察官がよくいうのは、その場で通報しない程度のものは警察としても犯罪被害として扱い難い、ということです。  (2)については、「証拠がない」から信用できない、というのは最もですが、そうであったとしてもそれは相手方事情です。仮に、証拠性を相手の要求に対する拒否の理由として口にしてしまうと、証拠が提示された場合には、話の流れからして断り理由が消えてしまうこととなりかねませんので、あくまでそれはそちらの都合、弁護士報酬の相場である20~30万円は支払うのでしょうし、腑に落ちません、というもありかと思います。  従って、aに関して、盗難事件についての事情を聞くことや、債務者の財産状態について参考情報として入手すること、は、権利というよりむしろ相手が潔白や不返還の証明のため積極的になすべき道義的義務といえ、その反射的にも、被害者か債権者である貴方には道義的権利というものとして主張できると思いますが、既述とおり、財産状態を聞くことが相手方の要求受け入れの誘導となっているような場合は要注意です。bに関しては、上乗せというご趣意と論拠が不明ですが、一括支払請求の強制については、通常のように、支払命令や訴訟により債務名義を取得しての強制執行となると思います。しかし、差し押さえるものが見当たらないどころか、破産手続が進行中のようなので、その破産に伴い分割弁済まで免責にならないのかどうかについてを弁護士に文書で回答してもらうなどにより確認の上、実益を優先するという方法のほうがやや得策のような気がします。

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