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退職金がもらえません。今後同じ仕事に就かないと書類を書かされた。

先日10年以上勤めた会社を退職しましたが、円満退社ではありませんでした。在職中は身を粉にして働いてきましたが、退職金がもらえません。 社員が10人いない会社では就業規則など無くても良いという話を聞いた事があります。自主退職の場合は退職金を支払わないのが慣例だからと言われてしまえばそれまでなのでしょうか? そして、退職時に「今までしてきた業種の仕事には今後一切就きません」という内容の誓約書を書かされました。私が独立して今までの顧客や業務上知りえた知識や情報の漏洩を危惧しての事だと思いますが、書かなければ辞めさせてもらえなかったので仕方なく書いてしまいました。今までしてきた仕事が好きですし、私との取引を望んでくださる顧客もいらっしゃるので起業しようと考えています。ですが、この先が心配です。前の雇い主はこの先の私の生きていく手段を制限する権利などあるのでしょうか?誓約書は弊害になるのでしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.2

 労働基準法は、「常時10人以上の労働者」を雇用する事業主に対して就業規則の作成・提出を義務づけていますが、もし就業規則がなければ労働基準法そのものが援用され、基準法に規定がなければ民法にてらした判断が必要になる局面も考えられます。  さて人を一人でも雇う一般の事業所については労働基準法が適用されますが、その15条1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金~などの労働条件を明示しなければならない」とあります。その明示されるべき労働条件の一つとして、退職ならびに退職手当に関する事項も含まれています。本来なら自主退職だから退職金は支払われないということは、一般的ではありませんので、一度この点を踏まえて会社側に確認されてみてはどうでしょうか。その上で、あくまでも自主退社を理由とした退職金の不払いがはっきりすれば、ダメもとで労働基準監督署に相談してみると良いかもしれません。  さて、会社を辞めてから在職中に知り得た顧客情報を使って営業活動を展開したり、自分が開発した技術であっても在職中に得た情報をもとにして、そこを辞めた後商品開発を行えば、不正競争防止法に問われることがあります。これまでに確定した法的な判断は、微妙でそれぞれの事件の持つ異なった法的な環境まで考慮しなければなりませんが、この場合は、誓約書がなくても不利な立場にあると思われます。  ただ、生存権や職業選択の自由を優先して考えた場合、法的な問題を注意深くクリアすれば可能性としては、事業を起こし続けていけるかもしれません。たとえばお勤めだった会社の顧客名簿や技術情報をいっさい使わず、公然と知られている電話帳などで調べた名簿をもとにして営業を展開し、以前の顧客もたまたま電話帳などで調べた顧客から紹介されたとかの事実があれば良いかとも思います。ただし、その場合でもお勤めだった会社との「誓約書」をめぐる民事的な対立は起こる可能性は十分に大きいことは念頭に置いておく必要があります。  しかし全くの素人の私見ですが「今までしてきた業種の仕事には今後一切就きません」という内容が表現として正確だとすると、期限を定めない職業選択の自由の一方的に規制するのは、法的な契約としては無効であるような気もします。普通、就業規則でもこのような内容を含む規則は3年間ほどの有期を定めたものが一般的だからです。  ちなみに、参考URLにある通り、実際にお勤めだった会社側がこうむった損害と辞めた後のmimizouさんの営業活動との因果関係を証明する挙証責任はその会社側が負うことになります。  ともあれ、一生の問題を左右しかねないことでもあり、このような匿名で尋ね、匿名で答えるといったサイトで結論を出すのは、責任の所在にも大きな限界がありますので、労働基準監督署や法律の専門家にお尋ねになることを強くお勧めします。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/381.html
mimizou
質問者

お礼

たいへん詳しくわかりやすくご教示いただき感謝いたしております。 朝早くからとても恐縮です。 まず会社ときちんと話合いをする機会を持つことから始めてみます。 例の誓約書の件は特に気を配ってコツコツと仕事の為の努力をしてみます。 一生の問題ですので専門家とのコンタクトを含めできる限りの対応ができるように動いていこうと思います。的確なアドバイスをありがとうございました。 今のところ職業選択の自由だけが頼みの綱ですががんばってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

1.退職金は、会社で規定がなければ、支払われません。  労働基準法では、退職金の支払いは義務としていません。規定を作って、条件に当てはまれば、支払い義務が生じます。規定そのものがなければ、ゼロです。 2.誓約書は、気にしないでいいです。  憲法の職業選択の自由が保障されていますので、誓約書を書いても、同業種についても、問題は生じません。前の会社のデータや顧客を侵害すると、だめですが。

mimizou
質問者

お礼

要点を的確にご教示いただきありがとうございました。 会社の規定の確認をいたします。誓約書の件をとても懸念事項に思っていましたが 前職の顧客を私サイドからアクションをかけずにできるところまでがんばります。 ありがとうございました。

  • mnabe
  • ベストアンサー率33% (427/1283)
回答No.1

 法律の専門家ではありません。って前提で話をします。  退職金に関しては、就業規則がないとなんとも言えませんし、契約の話になりますので、入社時の契約に関係します。結局退職金って、社員が辞める時の保険を積み立てておく制度に近いので、会社側でその仕組みがないと支払いが内場合が多いです。  誓約書に関しては、全文読んでみないとなんとも言えませんが、自分から営業しなければさほど問題ないと思われます。ただし、顧客の関係は微妙です。その顧客に相談出来る立場でしたら、相談して見て下さい。  また、前の会社が何か行ってきても、気にしないのなら問題は少ないでしょう。  後は、知的所有権の問題だけです。  どんな業種か解りませんが、知的所有権が個人に帰属する物と会社に帰属する物があると思います。この辺りは会社との取り決めはされているのですか?

mimizou
質問者

お礼

朝早くから気にとめていただいてありがとうございます。 とても気分がダウンしている所に声をかけてくださる方がいるだけで救われたような気がいたしました。就業規則の件もあいまいですし、入社時の契約も無かったものですから、改めて確認してみます。自分の甘さを思い知りました。ダメもとで勇気を持ちます。 知的所有権の件に関しては何ら取り決めがなされておりません。 辞めると申し出た際に例の誓約書のみ記入を指示すぐに荷物をまとめて出ていかざるを得ませんでしたので。 まず、会社側と話し合いを設ける機会を持ちたいと思います。 アドバイスをありがとうございます。

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