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残業賃金の支払いについて

残業賃金の支払いについての質問です。 私の父の経営する会社では、残業をする際、「残業申請書」という書類を提出して貰っています。 しかし、今回、ある従業員さん(仮にAさんとします)が退職する際、「申請書」を出していない分の残業賃を支払えと言ってきたのです。 そもそもAさんは、忙しい時は「残業はしない主義だ」と公言し、他者の仕事に影響を与える場合であろうと、納期が迫っていようと全然お構いなしで帰宅していました。 しかし、逆に、忙しくない時には不必要な残業をしたりするのです。 勿論、それでは困りますので、どうしても必要な場合だけは残業をして欲しいと頼みました。 するとAさんは「残業申請書を作れ」と要求したので、それ以来、残業をする際には、社員全員に「申請書」を出して貰うようになったのです。 この決定を告知した際、「申請書が出ていない場合、賃金は出しようがないので、申請書を必ず出して欲しい」旨を伝えました。 今回のAさんの件ですが、確かに残業(1日)を依頼しているのです。 ただ、Aさんに残業を依頼した社員が「申請書を出して貰わないと賃金が出ない。それではこちらも困るので書いて欲しい」といくら言ってもAさんは出さなかったのです。 よって、給料として支払われなかったわけですが・・・・・ このようなことにならないよう、会社側はAさんにも他の従業員さんにも、日頃から「申請書」を出して貰うようお願いしており、実際出してくれている分は残業賃として支払っています(うちではサービス残業はありません)。 それまで自分が申請書を出さなかった故に「残業賃」がついていなくても、Aさんは何も文句を言っていなかったのですが、この場合、どうしたら良いのでしょうか? もし支払わなければいけないとしたら、タイムカードにある就労時間外の時間、全てが対象になるのでしょうか? お教え下さい、お願いいたします。

みんなの回答

  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.3

労働基準法第37条の行政解釈によれば 「使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合のごとく、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる」となっていますのでその1日は「申請書」の有無に係わらず、お支払いする必要があるかと思います。 また、あなたの会社では、36協定を管轄の労働基準監督署に届け出ているでしょうか? これは、時間外労働・休日労働に関する労使協定のことを言います。 「申請書」ではなくこの届出をしない限り、原則として時間外労働・休日労働をさせることは出来ません。 これを届け出ないこと自体には、罰則はありませんが、この届出をしない場合には、1週間については40時間を超えて、また1日については8時間を超えて労働させることは違法です(労働基準法第32条)。 今後のことも考えて「申請書」ではなく、36協定を労働基準監督署へだすように心がけてください。様式などは、お近くの労働基準監督署にいけば、親切丁寧におしえてくれると思います。 タイムカードにある就労時間外の時間、全てが対象につきましても、まずは事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に電話で、匿名でお話してみて下さい。何かいいアドバイスが貰えるのではないかと思います

回答No.2

こんにちは。 就労規定書はございますか? これにその旨を記載してあり、もしくは告知していた場合には問題ないと思います。 Aさんは普通なら就業時間内に出来る仕事を残業まで繰り越したので、申告しなかったのでは??? 社員、全員がその申告制度に関し、了解は得ているのでしょう?

  • mnabe
  • ベストアンサー率33% (427/1283)
回答No.1

会社の弁護士に相談するのが筋の様な気がしますが...  そもそも、就業規則がどうなっているのですか?  申請書を作成する段階で、就業規則は改定しているのですか?  していないとすると、言葉は悪いのですが、口約束ですよね。そうすると、一番最近公布している規則が適用される事になると思います。  その場合に、残業代の計算方法が、タイムカードに添って計算するになっていれば、支払いの義務は発生しますが、そが曖昧な書き方になっていれば、支払いの義務は、半々でしょう。  この件に関してもそうですが、この手の話は、結構従業員有利に法律が作成されているので、裁判等になれば会社側不利です。  残業申請書なる文章の正当性と残業代の計算方法と就業規則の話になると思います。それらがないと正確な事は、裁判でも起こさなければ解らないと思います。  裁判になれば、従業員有利で動くことは覚悟しなければなりません。

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