• 締切済み

交通事故の損害額(修理額)の範囲

交通事故で、車に損傷を負ったとします。 そして、A社で最初修理したのだけど、そこでは完全に直らず、後でB社でも修理を行い、やっと普通に走れるように直ったとします。 このとき、車の損害額としては、A社の修理費とB社の修理費を単純に足した額として良いものでしょうか? それとも、A社の修理とB社の修理で重複する部分は認められない等、何らかの減額要素があるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 例えば、正面が衝突した場合などで、グリルやヘッドライト周りからボンネットにかけて衝突していて、板金屋さんでは社枠を修理して終わったが、あとから実はエアコンが壊れていて、別会社の電装屋さんにその修理のための周辺の脱着工賃が発生しこれが重複した場合など、やむを得ない場合は、一律というよりも、その時々の保険会社担当者なり下請リサーチ会社担当者との打ち合わせなり協定により、保険金負担分が決められるべきものといえます。  ただ、二重に修理するということは例外的で、むしろその場合一度目の修理は仕事を完成しなかったと考えられることから、色々なケースがあると思いますが原則的に修理代金自体の請求権があるものかどうかという問題になり、従って保険金もその部分について支払われないことがあり得るでしょう。  以上のような場合は、やはり常識や法令や習慣に照らして合理的な支払がされるものと思います。

関連するQ&A

  • 交通事故の損害額

    すいません。 10日ほど前に非接触の交通事故を起こしてしまって・・・。 幸い、相手の怪我が軽くて、人身事故扱いにて保険屋さんの示談交渉 まで持っていけてます。 質問なんですが、車の”損害額”というのがありますよね。 今回は、修理対象(おそらく修理の方が安いので)ですが、 どこまでの範囲を言うんでしょうか。人的被害も入りますか!? 分かる方、教えてください。

  • 交通事故での物損 車の修理について

    交通事故の物損の修理についての質問です。 過失割合は現在裁判にて係争中ですが保険屋さんの主張は8:2~9:1(私が1から2悪い)です。私の主張は10:0(私はまったく悪くない)というものです。 事故にあった車は事故当時より約1年ほど修理工場に未修理のまま預けたけております。たまたま2台車がありましたので1台なくても問題なかったのですが、現在乗っている車が故障しましたので未修理の事故車に乗らざらなくなりました。 裁判でこちらの主張する損害額は100万円(ディーラーでの見積もり額)ほどですが、簡易的に車を動ける状態まで修理して乗っても法的に問題ないのでしょうか? 裁判で損害額が減額されることはないのでしょうか?

  • 交通事故の修理費の遅延損害金について

    交通事故の修理費の遅延損害金について 約2年前に交通事故にあいました。車両同士の事故です。 保険会社同士での示談が成立せず、地方裁判所へ。和解ができず裁判。判決に不服で高等裁判所に上告しました。そこでも和解はできず、裁判。 判決は2対8でこちらが2です。他に車の評価損も認定されました。遅延損害金は年5%です。 車の評価損の8割に対する遅延損害金は私が受け取りましたが、修理費の遅延損害金が支払われません。 修理代は私が全額立替えていました。 判決が出たので私の負担分の2割分は車両保険を使い、8割を相手の保険会社(A保険会社とします)から受け取りました。A保険会社からは遅延損害金が支払われましたが、修理代と合わせて私の保険会社(B保険会社とします)が受け取り、修理代のみ全額がB保険会社から私に支払われました。遅延損害金はB保険会社が受け取ったままです。 遅延損害金は私が受け取れると思い、B保険会社に問い合わせをすると、最終的に支払ったのはB保険会社だから遅延損害金はB保険会社の物と言います。私にはなんの負担もないんだから受け取れないと言います。 そうなのですか? 遅延損害金とは相手の負担分だったのに私が払ってたから、払うのが遅くなってごめんなさいというお金ではないんでしょうか?なんでB保険会社がもらってしまうのでしょう? 私が立替えてなくて、B保険会社が修理会社に払ってくれてたのならわかります。でも私が2年もの間、払ったままだったのです。支払いが遅延して損害を被ったのは私だと思います。 どなたかお詳しい方、説明してくださればありがたいです。

  • 物損事故の損害額について

    先日、交通事故(物損事故)を起こしました。 こちらが優先道路、相手は一時停止の標識がある交差点で、 相手の車が助手席周辺部に衝突してきました。 助手席側タイヤのシャフトが曲がってしまい、走行不可能なため JAFで引っ張ってもらい、修理工場に持ち込みました。 修理費用が53万円(時価相当額60万円)という見積もりが出たのですが、事故車の車に乗る気がしなかったので、 廃車にし、新しい車を購入いたしました。 今日、保険会社から連絡があり、損害額が48万円と言われました。 修理費用と違うのですが、 損害額=修理費用にはならないのでしょうか? 保険屋は異なると1点張りです。 実際に修理しないと 損害額=修理費用とならないのでしょうか?

  • 交通事故の損害賠償に関して

    交通事故の車の修理損害賠償に関してお力添え頂きたいです。 当方被害者(100:0)で停車中に後方より追突された事故です。 通常であれば損傷個所の修理で特に問題なく終わる事故かと思われます。 今回ちょっと複雑な話しになっているのが、およそ半年前にも全く同じような内容の交通事故がありました。 前回の事故も当方被害者で(100:0)で停車中に後方より追突され、相手側の保険会社(T社)に修理費用を賠償してもらいました。 前回示談したタイミングは修理実施前に見積通りの修理代と修理期間を計算した代車費用を賠償してもらい示談しました。 前回の損傷はちょっとバンパーが少し凹んだ程度で走行に支障がなかったのと時間がない関係もあり、まだ修理はしていませんでした。 そして今回、運悪く修理をしていない状態で今回の事故にあってしまったのです。 そしてここからが本題になりますが、今回の相手側保険会社が前回と同じ保険会社(T社)で、修理車両の損害確認をする担当が半年前と全く同じ担当だったのです。 担当が同じなので前回の損傷がまだ直っていない事は一目瞭然…… 担当に『前回の修理箇所直してないですよね?』って言われたので正直に『まだ修理していません』と答えました。 その時点で担当が未修理の件は社に報告しなくてはいけませんのでご了承くださいと言われておりました。 そして数日後保険会社担当より電話があり、なんとなく嫌な予感はしていましたが案の定まだ修理をしていないのであれば重複する箇所に関しては今回修理賠償できないプラス代車費用に関しても認めないと言われてしまいました。 相手側の言い分としては、もちろん前回と別の損傷箇所に関しては賠償するが、前回賠償したバンパーとそれに付随する物に関しては前回賠償したお金で修理ができるはずなのでお支払できませんとの言い分でした。 私の見解としては前回の物損は前回の物損で賠償してもらっていて修理する、しないはあくまでもこちら側の任意だと思ったので今回の事故は今回の事故で重複する箇所であろうと同じく賠償してもらえる物と考えております。 たまたま同じ保険会社だったから今回のようなややこしい話になってしまっていますが、別の保険会社であった場合は特に問題もなく損傷個所の物損で賠償してもらえたはずと考えると正直納得できておりません。 そして上記の通り保険会社に納得できない旨を伝えたところ保険会社の示談担当ではこれ以上の話し平行線なので相手側は弁護士をだしてくるという話しになってしまいました。 これから弁護士(プロ)を相手にこちらも話しをしなくてはいけなくなり正直ビビっておりますが、これから弁護士と話しをする前に今回のような特殊な話しの事例、経験をお持ちの方がいらっしゃれば話しを伺えればと思いこちらに投稿させて頂きました。 長文お付き合い頂きありがとうございました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 交通事故の総損害額決定について

    先月末,車対車の接触事故を起こしました.これについて,2つほど質問がございます.よろしくお願いします.今回の事故では,幸いお互いにけがもなく,それぞれの車の修理費もそれほどかからなそうなので,私は保険を使用しないつもりです(警察と保険会社には事故の連絡はしました).しかし,相手は70歳くらいのおじいさんだったのですが,どうやらその車はおじいさんのものではなく,家族のものとのことでした.また,その持ち主は任意保険に加入していなかったため,交渉は私と相手とで,直接行なうことになりそうです.しかし相手は,自分の車は修理に出さなくても良い,と言っています.私の車は,すでに修理に出し,修理も完了しました(代金は自分で立て替えてあります).一つ目の質問です.相手は自分の車の修理費見積もりも出していないのですが,このようなケースでは,事故の総損害額はどのように計算したら良いのでしょうか.総損害額と過失割合からお互いの負担を決めたいのですが・・・.また,二つ目の質問ですが,相手の車は修理しないと言う方向で示談をした場合,あとから相手の気が変わって修理代を請求されても困るので,その旨を示談書に記載して,双方(おじいさんと持ち主&私)のサインをしておけば,今後問題はないでしょうか.ご回答をお待ちしています.よろしくお願いします.

  • 事故車の修理について

    よくある話の当事者になってしまいました。 赤信号で停車中に後ろから追突されてしまいました。この夏に新車で買ったばかりの車でした。 修理代が賠償額の基本であることは理解しています。 とりあえずディーラーを通じて修理代の見積として数十万程度の額が示されました(「実際に修理しないとわからないところもあるので、最大で80万くらいにはなる可能性もあり」と付言されています)。 この修理で自分の車が、事故前の外観と走行性能を取り戻すのであれば、何も言う必要はないと思うのですが、本当は修理に必要な金額が事故当時調達時価(新車価格で150万程度の車)を超えてくれたほうが、加害者の任意保険からの賠償額が多額になって、若干の追加自己負担もすれば、同程度の車格の新車に乗り換えられるので、「本当にたかだか50万円程度で修理できるのか?あれが?」というのが正直なところなのです(幸い今のところ体はなんともありませんが、警察から「車あんなになって体が何ともないなんてありえないですよ」と言われました)。 また、法律的には損害してもらうべき金額について、「主たる構造装置に致命的な損傷を受けた場合」「フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損害の生じた場合」等は、いささか話が違ってきて、もっと多額の保険金を引き出すことは可能のようです。 見積はディーラーを通じてしましたので、信頼できるところなのだと信じたいですが、もう少し突っ込んで「どういう部分に損傷を受け」「修理することでどの程度事故前の状況に回復できるのか」については、詳細に報告してもらう必要を感じます。 そこで教えていただきたいのは 1)「主たる構造装置」と言える部分の呼称を具体的に列挙して下さい 2)少なくとも「フレーム」は「主たる構造装置」のようですが、「重大な損害」というのは具体的にどのような損傷であれば、「重大な損害」と言うべきであるのか 3)フレームに損傷があった場合に、実際のところ、事故前の状況に回復できるものなのか の3点です。ご教示下さい。

  • 交通事故損害額について

    息子の交通事故の損害額積算書が届きました。妥当な額なのか教えて頂きたく投稿しました。よろしくお願い致します。 事故当初高校生で就職は内定してましたが怪我の為、約半年後に赴任し休業損害は赴任日までのものです。 後遺症12級13号 固定時19歳 現在就職先を退職し求職中 過失割合 先方75:25当方 治療期間446日 実治療日数(入院46日、通院47日) 治療費 A病院 645,280 B病院 28,270 健康保険 1,450,380 計2,123,930 休業損害 期間 129日 日額 5,166×129日       計666,414 (月給155,000を30で割り、かける会社休業日を           差し引いた日数) 慰謝料  計656,300 通院費  計46,720(タクシー代) 入院雑費 計50,600 (1,100×46日) 眼鏡代、足底装具代 計44,219 後遺障害 逸失利益 就職時の給与×12月分= 1,860,000 1,860,000×労働能力喪失率14%×ライプニッツ係数8,863=2,310,000 (逸失利益は、症状固定期年齢から12年間補償。ライプニッツ係数は12年に相当する換算係数 後遺障害慰謝料 930,000 計3,240,000 総損害額 6,828,183 過失相殺 -1,707,045       賠償額 計5,121,138 差し引き額 (1)治療費(健康保険75%)-1,087,785 (2)既払い金A病院     -645,280         B病院      -28,270       (3)タクシー代   -46,720      (4)メガネ、足底装具代   -44,219                         計-1,852,274 (立替払いをして後日支払いを受けたのは(3)と(4)のみです) 結果 5,121,138-1,852,274=3,268,864(損害賠償提示額)となりました。 事前に色んなサイトを見て勉強したつもりでしたが、いざみると分からない点も有りで、ご意見をお聞きできたらと思います。よろしくお願いします。

  • 交通事故、修理に出さずに修理費は貰える?

    先日、交通事故を起こしました。 私が原付で相手が車の事故です(過失割合 相手9、自分1)。 私のほうは原付の前の部分のボディが壊れています。 相手のほうは車の前の部分が傷(もしかしたらへこみも?)があります。 私はお金がかかることなく以前の状態にもどるのが一番良いのですが、 修理にだしてしまうとお金がかかってしまうみたいです。 そこで修理に出さずに修理費だけ貰いたいと考えています。 そういうことは可能なのでしょうか?

  • 交通事故で訴訟をしました。

    今回、交通事故の賠償額に納得がいかず訴訟を起こした者です。 賠償額に納得がいかなかったのは傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の3点です。(休業損害や賞与減額の部分はちゃんと頂いてます) で、ここで質問なのですが訴訟の件で前に質問をした時に全て白紙の状態から始まるので今まで貰って納得した休業損害や賞与減額の部分も相手の保険会社によっては文句を言って少しでも減らそうとする場合もある。と教えてもらいましたが、そういうことは本当にあるのでしょうか? もし、あるのでしたらどういう場合に今回の事故が原因で会社を休み給与が減ってしまい保険会社から頂いた休業損害やボーナスが減った賞与減額の部分が減額されてしまうのか教えて下さい。 宜しくお願いします。 ちなみに弁護士は実際の年収が事故後確かに減っているので大丈夫だと言っているのですが色々な判例とかを読むと結構、休業損害で減額されているケースが多いので心配になり質問しました。 休業損害を270日を200日にするとか結構あったので・・・・