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遺産相続

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 叔母の財産は、相続の規定ですと、叔母の兄弟姉妹だけで相続し、亡くなっている場合には、その子供が代襲相続します(民889)。ところで、叔父名義の不動産を叔母のみが相続したとありますが、それは、関係者が集まって、分割の協議(民906)を行ったものでしょうか。それをしなくて、単に登記を移すとかした場合ですと、管理行為と見られることもあります(特に子供が未成年の場合)。そうなりますと、その不動産は、叔母と子供達の共有物となり、分割する必要があります。この場合は、法律上の判断が必要ですので、弁護士に相談してください。

参考URL:
http://www.naganuma.com/souzoku/souzokunoshikata.htm
sakura33
質問者

お礼

どうもありがとうございました。相続はこれから行われます。長男が相続するものと思っていましたのに、葬式の後 自分は相続できないから叔母に相続してくれといわれたそうで、私達としては予期していなかったことなので、その先の確認をして、叔母が相続しないように説得するために 大変参考になりました。(叔母が相続しますと、その相続人は既に40名程おります。)明日会いますので早速話してみます。

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