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こんなケースの慰謝料請求、可能ですか?

いわゆる、不倫、夫に不貞行為があったとして妻が愛人の女にも損害賠償請求をする場合。 不貞行為を「知った日から3年」又は「不貞行為があった日から20年」の損害賠償請求についての時効にはかかっていない。 離婚する・しないに関わらず請求は出来る。 などの、請求可能な範囲ってあると思いますが・・・ 5年も前に金銭トラブルが原因で離婚した夫婦がいるとします。 この「元妻」の女性(A)が「元夫」の男性(B)に婚姻当時、愛人(C)がいたと知ってAがCに慰謝料を請求することは可能ですか? AはBに愛人がいるらしい事は婚姻当初から知っていたが、それが誰かは判らなかったし調べる気も無かった。最近になってCの個人情報を偶然入手したことにより、単純な金目当てで請求を思いついた。 BからCとの関係の証言も得た。 現在、Aは心理的にはBに未練など全く無いし、都合Cに対する恨みもないが、その点は黙っていれば「慰謝料」の名目で法律上は正式に金を手に入れられるのではないか? なおBとCは6年前に完全に関係は切れている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

慰謝料とは心のダメージを金銭によって解決するためのものですので、不貞行為が離婚原因に無い場合には小額の慰謝料しか期待できません。 請求は出来ると思いますのでCが異議申立てをしなければ20~30万円、異議申立てをすると数万円ぐらいが妥当な線では?

kira-ra
質問者

お礼

ありがとうございました。 このケースで例えば数百万円の慰謝料を得られるなどの事がまかり通りと、ちょっと種類は違うけど、アメリカでサーブされたコーヒーを自分の不手際でこぼした末、火傷を負ったとして店から数億円の慰謝料を得た事例のようなちょっと社会的にいびつさを感じる結果になってしまうかな、と思った物で質問しました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

#1さんの回答通りですね。 不貞行為の慰謝料請求はそれによりどれだけ精神的苦痛を伴ったかが重要です。 不貞行為発覚の結果、離婚に至り、家庭が壊れ、生活も厳しくなり云々と不貞行為に相当因果関係のある精神的苦痛に対して損害賠償請求となりわけですから、5年も前に金銭トラブルが原因で離婚をした相手との不貞行為が精神的苦痛と損害賠償対象となる金額は微々たるものでしょう。 まず引き受ける弁護士はいません。(お金にならないから) 本人訴訟で頑張って数万円を得るかどうかってとこだと思います。

kira-ra
質問者

お礼

ありがとうございました。 例えばCが示談には応じない、どうぞ裁判おこして下さい、などと言えば、訴訟費用・それに付随する時間・労力の消費などを考えるとAは請求損になる訳ですね。

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