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海外での国民健康保険の使用

国民健康保険が海外でも使えるようになったといううわさを聞いたのですが、 本当なんでしょうか? 来年あたりから海外に1年ほど滞在予定ですが、もし適用されるのであれば 住民票を移動する方法を取らず、父の扶養者に入れてもらおうと考えています。 以前に海外に行く前に歯医者に行ったにも関わらず現地で痛くなった経験があるので、(海外保険は歯医者につかえないので)国民健康保険が海外で使えれば 嬉しいのですが・・・。 もし、使える場合、支払いはどうなるのでしょうか? 現地で全額支払って日本で返してもらえるのでしょうか? (その場合7割返金されるのでしょうか?)

  • no-a
  • お礼率68% (69/101)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No3です。追加ですが、先の回答の組織に翻訳を依頼するのであれば、役所の国保担当課で住所などを知っていますので、様式を取りに行かれるときに翻訳の依頼先の住所、団体名、手数料を確認しておくと良いでしょう。

no-a
質問者

お礼

とっても詳しく説明していただき、ありがとうございました。 出発前に時間を見つけて区役所に詳しく確認してこようと思います。

その他の回答 (5)

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.6

#1で失礼しました、少し調べました。 用紙をPDFでダウンロード出来そうです。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kaigai/honyaku.htm
no-a
質問者

お礼

HP見ました。 わざわざ調べて下さってありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No3です。領収書や診断書は現地の病院や医師が、現地の言語で記入しますので、帰国後に日本語に翻訳をする必要があります。医療用語ですので専門の知識がなければ翻訳が出来ませんので、国民健康保険中央会という国民健康保険の全国組織が東京にあり、そこに原本を郵送すると専門の方が日本語に翻訳をしてくれます。手数料が4千円程度だったかと思います。  日本語に翻訳された領収書と診断書を、お住まいの役所の国保担当課に提出すると、日本での保険適用分の診療費の7割が、後日役所から支払われることになります。  この組織に変役を以来しなくても、日本語に訳したものがあればあれば、それでもかまいません。なお、本人が請求をしなくても、家族が日本にいる場合には、その家族が本人に代わって請求することも可能です。  国保は、他の医療保険に加入できない人が加入する保険ですので、収入に関係なく社会保険などに加入できない場合には(就職をしていない場合や自営業の場合)誰でも加入することが出来ます。国保加入手続きには、民生委員さんは関係がありません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 平成12年度から、国民健康保険の加入者が海外で治療を受けた場合に、国内での保険給付と同様の3割負担で済む制度が導入されました。しかし、国内での治療のように保険証を提示して3割を負担するのではなくて、海外での治療費の全額を支払って、その領収書と請求用の専用の様式に現地の医師が記入したものを、日本に帰国後に住民費用のある役所の国保担当課に提出して、海外での治療行為のうち日本で保険が適用になる治療行為のみの7割相当額が戻って来る方法です。  したがって、国保加入の方が海外で治療を受ける予定がある場合、受ける可能性がある場合には、出国前に役所の国保課から所定の様式を持っていく必要があります。

no-a
質問者

補足

ありがとうございました。 領収書と請求用の専用の様式に現地の医師が記入したものというのは 英語のままでよいのでしょうか? 日本語に訳されたものを提出すべきなのでしょうか? ご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。

回答No.2

私も先日、見ました。 区役所で、用紙をもらってきたのですが、見つからず。 直接、お住まいの役所に問い合わせるのが、よいと思います。 扶養者って、簡単になれるのですか? 家事手伝いの知人が、いい年20歳すぎて、です。 して、働けないのは、 身体障害者などの、証明が必要だと、民生委員の許可が下りずに、 別々にしたという話を聞きました。 フリーターなど多いし、区や担当者によって、対応が、違うような気が 私は、してるのですが、、。 旅行用の保険も、長期だと、事前に契約が、難しいですよね。 長旅のみなさん、はいってらっしゃらない方が、多かったです。

no-a
質問者

お礼

ありがとうございました。 扶養者になるには、その後1年間の見込まれる収入によるようです。 出発1か月程前には会社を辞め、手続きをしようと考えています。 (民生委員も近所の方で、お話はしてあるので) 私の場合は、海外で無給状態になるので扶養者には入れますし、 住民票を移動すれば支払わなくても良いのですが、以前の 歯医者での痛手があるので、入ったままにしておきたいと思います。 用紙の方ももらいに行こうと思います。 ありがとうございました。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.1

聞いたこと無いです。あり得ないと考えます。 うわさを本気にするにも・・・・。 システムを考えてください。 現地の医療保険に加入するしか無いと考えますが・・。

no-a
質問者

お礼

ありがとうございました。

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