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不動産取引の販売態様について

教えて下さい。色々と調べてみたのですが、なんだかハッキリしないのです。 新築一戸建て住宅の不動産のチラシでの取引形態、 「販売代理」と「売主代理」について。 私は、「代理」と付く物には、仲介手数料は必要ないと思っていたのですが・・・ ある会社では、当然のように「手数料は、頂きます。」と言われてしまい、本当の所はどうなのか知りたいので、至急教えて頂きたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.2

販売代理も売主代理も、エンドユーザーにとっては売買の際の仲介業者に当ります。 住宅の売買には売主買主があり、そえぞれに仲介業者が媒介するのが一般的です。 その場合の売主代理はまさに売主の側の仲介キ業者で、販売代理とは買主の側の仲介業者に当るわけです。ですので販売代理の場合は別に、売主の側の仲介業者がいると解釈できます。 また売主代理の場合は、買主代理も兼ねる事ができるし(双方から仲介手数料をもらうことができる)別の業者が買主をみつけて販売代理をすることがでえきるというわけです。 どちらの場合でも手数料は3%+6万円以下の金額を受領することができます。 ですので実質的には、買主にとってはどちらもあまり変わらないといえます。 もちろん、業法では手数料には最大の金額のみ定められていますが実際の手数料も その金額でされてるのがほとんどです。

kaka10000
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。でも、素人だからこそ、思うのかもしれませんが、「代理」は売主と不動産業者で1件いくら(物件価格の3%+6万円ではなく)の手数料払います・・・みたいな話し合いをしていて、買主は手数料が要らないと思っていました。 それならどうして仲介と書かないのか不思議です。

その他の回答 (1)

回答No.1

 販売代理も売主代理であっても同様に仲介手数料がかかるものと思います。  代理報酬の上限は、6%+12万円別税が上限になりますが、ひとつの取引についての代理報酬や仲介手数料などの合計がこの金額を超えることはできないため、代理業者は、売主から3%+6万円、買主から同額を授受しているのが通例です。  以上のケースは、売主との間に一社だけ仲介業者が入って買主との間で取引が行われるものと同様で、代理と表示している場合、とくに売主と代理業者との間で専属専任のような独占排他的な取引関係がある場合が多く(代理授権を条件に土地の斡旋を代理業者が行った場合など)、実質的には仲介とあまり変わらないような業務処理になっているようです。

kaka10000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。 不動産用語は、難しいですね。また、分からない事がありましたら、お助けください。

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