• ベストアンサー

連帯保証人の場合、年金はどうなりますか

maisonfloraの回答

回答No.1

1、最低限生活できるレベル(今よりダウン)で年金が確保できるが、ケースバイケース。家や車、ゼイタク品は処分。 2、利子が払えなくなったら、担保も処分になる。 3、八起会(やおきかい)という倒産者の集まりがあります。電話相談もしてくれますので、今の会社状況で続けるか、案を相談してみてください。兄弟で行かれるのもいい。検索エンジンで探して。

関連するQ&A

  • 父が連帯保証人です。

    父が会社(従業員60人程度)の会社の役員になっており、連帯保証人にもなっています。 その会社が最近業績悪化し倒産の可能性も出てきました。 現在、持家が2軒あり1軒はその連帯保証人になった借金の担保に入っており、もう1軒が現在生活している家で母の名義になっています。 連帯保証人は父も含めて3人いるそうです。 会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか? また、担保に入っている家は差し押さえられされるのはし方がないとしても母の名義の家はどうなるのでしょうか? 両親が離婚しなければ母名義の家も差し押さえられてしまうのでしょうか? もし離婚をする場合、父も引き続き同居することは可能なのでしょうか? 父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? 長くなってしまってすみません。 分からないことばかりで、不安な日々を過ごしています。 アドバイス宜しく御願い致します。

  • 財産の相続人が払うのか?連帯保証人が払うのか?

    私の友人の相続をめぐるトラブルです。 老父が銀行から借金をして賃貸アパートを建てたのが20年前。先日借金を3000万円残したまま死亡しました。銀行借入の連帯保証人には老母がなっております。アパートの土地・建物は私の友人含めその3兄弟で3分の1ずつ相続しました。 銀行の借入は数ヶ月はアパートの賃貸収入から、また何とか買い手見つけて売却金で返済する予定ですが、それでも500万円程足りないそうです。 私の友人は、不動産は子供3人が相続したのだから、不動産から得た賃料と売却代金は、子供たちの借金相続分である、合計2分の1に優先充当して残りの500万円は連帯保証人である老母が払うべきと言っております。 ところが、老母は借入は子供と老母が2分の1ずつ相続しているのだから、不動産処分したお金は平等に2分の1ずつ充当させ、残った500万円も2分の1ずつ負うと言っております。 いったいどちらが正しいのでしょうか?

  • 連帯保証人について

    消費者金融からの借金を連帯保証人が一括返済した場合 連帯保証人は債務者(借入人)に対して返済の請求は できるのでしょうか?請求できるとして、いつから起算し ていつまでに請求を申し立てればいいのでしょうか? (すでに4年ほど経っています) また、弁護士に相談するとして、どのような書類がいるのでしょうか? 借入明細書や返済明細書は処分してしまっていて、 手元には何も無い状態です。 こういうケースの場合、債務者には返済能力が無い、 もしくは連絡がつかない場合が多いと思いますが、 その場合はやはり泣き寝入りになるのでしょうか。

  • 連帯保証人について

    親が親兄弟の連帯保証人になっています。心配なので以下の点について教えていただけないでしょうか。 (1)連帯保証人が、借入人にわからないように、金融機関(信金)に借金残額を確認することは可能でしょうか。方法はありますか。(残高が減少しているか知りたいです) (2)連帯保証の期間は借金返済までになりますか? (3)連帯保証人の知らない間に借入額が増加することはありますか? (4)親の財産を子どもに生前贈与?(所有権を移す)して、借入人が夜逃げ等した場合に備えることは可能でしょうか? (5)借入人が夜逃げ等した場合、借入人に不動産ががある場合、信金がすぐ、連帯保証人に返済を求めることはありますか? 素人な質問で申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願いします。

  • 配偶者も連帯保証人

    誰か、教えてください。 自営の会社の二代目です、私が社長になり20年懸命に父の作った借金1億を、4千万まで減らしました。昨今の経済事情もあり、会社もいきずまってしまいました。1億5千万もあった担保物件も三千五百万でも処分が難しく、保証協会による、代位弁済となります。連帯保証人には、私・妻・父となっており、会社を無理に維持させるため、個人で借金までしたので、私の自己破産は不可避かと覚悟しております。父については、借金ばかりして全く返済をせず、社長の座を逃げたという責任はあると思うのですが、母(前、連帯保証人)が亡くなった際、銀行より代わりに妻を連帯保証という事になりました。このままでは、夫婦そろって、自己破産・失業となりそうです。せめて、妻だけでも助けてやれる方法はないのでしょうか。私たち自身には、自分の物を売ってでも会社を維持させ続けたため資産らしい資産は全く持っていません。妻だけでも助かれば何とか再起も考えられるのですが、このままでは、住む所すら目途も立ちません、誰かいい知恵をさずけ、私たちを助けてください。

  • 主人が連帯保証人になりました

    主人が実家の会社の借金の連帯保証人になってしまいました。 主人の父親(社長)、母親(役員)とともに3人での保証です。 借り入れ額は数億円です。 抵当は会社の土地、店舗です(何店舗か経営しています) 毎月、店の売上ですこしずつではありますが返済できているようです。 わたしたちには生まれたばかりの子供もいるので私は保証人になることを大反対したのですが、 従業員もいるし会社をつぶすわけにはいかないとすでにサインをしてしまいました。 主人はもし会社が倒産しても抵当に入っている店舗などで相殺できるので借金は残らない。 なのでおまえたちにいっさい迷惑はかけないと言っていますが 素人目にすべての店舗を売却してもとても借入額には届かないのではと思います。 売却しても足りない場合、保証人である主人たち3人で借金を背負わなければならないと思うのですが 抵当に入っていない両親の自宅なども売却して借金に充てなければならないのでしょうか。 また私(妻)の実家は小さいながらも会社を経営しており、主人の会社が倒産した場合、借金取りが私の実家にまでおしかけるという可能性はあるのでしょうか? わたしのせいで迷惑をかけるのかと考えると本当に不安でたまりません。 わたしはいつかはマイホームがほしいと希望を持っていたのですが、 もし主人の会社が倒産して、せっかく建てた家も借金のかたに取られてしまうのなら今のまま一生賃貸に住もうと思います。 それとも家を主人の名義にせず、私の名義にして建てれば問題ないのでしょうか? 無知でわかりづらい内容で質問ばかりして本当にお恥ずかしいのですが、どなたかご存知の方、教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人の子供です

    亡くなった父が経営していた会社が倒産しそうです。 現在は父の弟が経営しているのですが、母は連帯保証人になっています。 会社と土地と家は死んだ父の相続を受けた母と私たち子供3人の共有名義になっていますが、担保に入っているので、おそらく無くなってしまうことになると思います。 父が亡くなった際に、生命保険で会社の借金は全て返済し、その残りのお金は母50%残り50%は子供3人という法律どおりの相続を受けています。 その後、父の弟(叔父)が商売を続け、今日に至ってしまいました。 そこで質問なのですが、母は連帯保証人なので母の生命保険、貯金等は借金の返済に充てることになると思うのですが、 父が残してくれたお金を相続した私たち子供の貯金も取られてしまうのでしょうか? 連帯保証人の子供は関係ないと聞きますが、 父の相続ということが気になります。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答お願いいたします。

  • 父の連帯保証人としての責任範囲

    数年前、父の消費者金融1社からの借入について、 娘の私が連帯保証人になりました。 当初は借入限度額の50万円ということで、 しぶしぶ承諾し、月々の返済を肩代わりすることも ありました。 今年、母が親類からお金を工面して残金を一括で 返済し、 上記の借入はクリアになったと思っていました。 しかし、その後父は再度、母にも私にも相談なしに 同じ消費者金融から50万円の借金をしました。 金融業者から私のところへ契約書が送られてきて、 はじめて新たな借金を知りました。 私は今回、新たにサイン等をしておりませんし、 電話などで新たな借金を承諾してもいないのですが、 一度連帯保証人になってしまうと 同じ会社から何度も借入れできるものなのでしょうか? また今の借金の返済が終わったとしても、 同じ事を繰り返す可能性が高いと思い、 返済義務を負うことを避けたいのです。 現在、父が実家を出てしまっており、 今後もし連絡がつかなくなった場合は、 どこまで私が返済しなくてはならないのでしょうか?

  • 連帯保証人の担保について

    妻が兄の連帯保証人になっていることが発覚しました。 兄が借金をかえせなくなるため、保証人の妻が今後返済をおこなうことになります。 ここで質問ですが、連帯保証人には妻の父及び母もなっております。その際、父・母については家及び土地を担保としています。 妻が借金を返済した場合、担保となった土地・及び家はどのような扱いになりますか?当方としては二度と兄が無理な借金ができないように担保を付けられない状態にしたいのですが・・・ ご回答よろしくお願いします。

  • 法人連帯保証人の件

    父が長女、夫の経営する株式会社の連帯保証人になっています。 (1) 会社が借金に対して返済能力がなくなった場合連帯保証人に返済能力を求められると思いますがその際、父の貯金、年金等は差し押さえられるのでしょうか? (2) 父の住んでいる母名義の土地建物も差し押さえられるのでしょうか? (3) 父の亡くなった後の返済能力は子供に移るのでしょうか?