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無保険車同士の事故でガレージを壊されました

先日我が家の角で事故がありました。ここは事故が多く年に数回はガレージの修理をしています。ところが今回の事故は両者とも任意保険に未加入(期限切れで更新していない)なのです。 現場の状況は南北と東西の交差点で東西の道路が一旦停止です。事故は南→北への軽トラックと西→東への軽乗用車との出会い頭の事故で、軽乗用車が一旦停止をしなかったとか。結果、軽トラがガレージにつっこみました。軽トラの運転手は「自分は悪くない」と思っているらしく、過失割合(修繕費用の割合)でもめそうなのです。その上、両者とも「お金は支払うが一度に全額は支払えないので分割にして欲しい」と言っています。なぜそのような負担をしなければならないのか疑問でなりません。そこで教えていただきたいのですが、 1.過失割合でもめた場合の対応。 2.修理費の請求に対しての支払い(分割の場合は利息など請求できるのでしょうか?分割の場合は誓約書や保証人を立てた方がよいのでしょうか?その場合の書式などはどのようにしたらよいのでしょうか?) 3.なんとか修理費を借金させてでも支払わせることはできないのでしょうか? 4.ガレージには通勤に使っている車があり、シャッターが壊れている上、保険会社の査定のため現状を維持したため数日間車が使えなかったことの保証。 5.無保険車のた我が家に対して負担を強いることになる為の慰謝料等の保証。 6.修理中にガレージを借りている車が他に駐車スペースを確保するために支払う料金の請求はできるのでしょうか? また、これ以外にも気を付けた方が良いことなど有りましたら教えて頂けますか? 両者とも人身事故ではないのであまり真剣に考えていないようで余計腹立たしく思います。当方の迷惑を考え修理費位はちゃんと支払ってくれればいいのにと思います。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.1

方法(選択肢)は、1つではないので回答のマトを絞り切れないかも知れませんが…? 4.保険会社の査定のため? 保険会社の査定とは…、(・_・?) 火災保険(住宅総合)ですか? もし、ご自身の火災保険が「門・へい・ガレージを含む」で、価額協定がきちんとされてれば、 ご自身の火災保険(住宅総合)で直してもらうのが一番早いでしょう、 ただし、悲しいかな…、(/_;。) おそらく「価額協定」は付補されていない可能性が高いような気がするので… 注)価額協定についてここで説明している場合でないので、検索サイトで「住宅総合 価額協定」で調べて下さい。 では、次! ご自身の火災保険(住宅総合)で直すのが不可能な場合… やはり『直接突っ込んだ軽トラックの運転者』に、損害賠償請求することになるでしょう、 まずは、見積もりを添付して「内容証明」にて請求、 まぁ、これに素直に従ってくれるとはとうてい思えませんが、 請求書本文末尾に「右、○年○月○日までに支払いのない場合は、法的手続きを取らざるを得ません…」 の文言が入っていればそれでよろしいかと思います、 この段階で、相手が素直に支払いに応じない場合は「民事訴訟」ですね。 金額にもよりますが、30万円以下なら「少額訴訟」、30万円以上なら普通の?訴訟ですね…、 最寄りの「簡易裁判所」に行けば、相談コーナーがあり、親切に教えてくれます。 今回のようなケースでは、全額の支払いが認められるのは間違いありません、 こちらに「何ら落ち度」はないのですから…。 ちょっと長くなりそうなので急ぎます…、 1.過失割合でもめた場合の… ↑事故の過失割合うんぬんは関係ありません、直接「突っ込んだ相手」に請求すればそれで済みます、 そのあとは、軽トラの運ちゃんが乗用車の運ちゃんに「少し負担しろ!」と言うかも知れませんが、 それは、今回の賠償には直接関係しません。 2.修理費の請求に対しての支払い… ↑「分割?」何を言ってるんですか!甘い甘い…!一括で払ってもらいましょう、 工務店と加害者の話し合いで決めればいいことでしょう、 加害者が、工務店に分割で払い続けるとか(あるいは、リフォームローンを組ませる) 3.なんとか修理費を借金させてでも… ↑2.でも答えましたが「リフォームローン」を組ませる。 4.と5.は、ちょっと無理でしょう。 6.修理中にガレージを借りている車が他に駐車スペースを… ↑当然請求できます、支払い証明書のようなものをいっしょに添付すれば済みます。 最後は急ぎ足になってしまいましたが、何かわからない点があれば「補足」下さい。

kuro-2
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 4.保険会社の査定の件なのですが、文字数オーバーの為ちゃんとした説明ができてなかったです。スミマセン。 事故当時、軽乗用車の女性は腰を抜かしてパニック状態で救急車ではこばれて行き、軽トラの男性は「新車で納車したばかりなので前の車から保険を移していない」という説明だったので、当然任意保険での修理になると思い、現状保存をしていました。ところが後になって軽トラの方は1ヶ月以上も任意保険を移行して無くその間に更新切れになっていることが分かり、女性の方も同じく更新していない(事故当時の取り乱しかたから予想はしていましたが・・・)ことも分かったのです。火災保険の方は調べてみます。 6.は請求できるのですね。以前ガレージの立て替えの事故があったときは保険会社はそこまで負担しないと言われ当方で負担した事がありました。 今後の参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

#4のshoyosiです。 民法729条→民法719条の間違いでした。

kuro-2
質問者

お礼

訂正の書き込みありがとうございます。 知っていたほうがいい法律って結構あるのですね。 知らなくて損していることが多い様な気がします。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

自動車事故で相手が複数いる場合は、過失割合に関係なく加害者は全て共同不法行為者となりますので、そのうち、どちらに対しても損害額全額請求できます(民法729条)。したがって、即金で払わなければ、裁判をすれば、差し押さえなども可能です。このことを念頭において、相手と交渉してください。4,6は請求できますが5は無理です。契約書では損害額を分担させることも可能ですが、お互いの分担額はそれぞれが連帯して保証するとの文言を入れてください。

kuro-2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 分割なんて虫のいい話は納得出来なかったのですが、こういう法律が有るのを知って勉強になりました。 どこから”分割”っていう考えがでてきたのか・・・??? 裁判も考えているのですが、費用や時間を考えると・・・と思ったりもしていました。でも当方に全く落ち度がないのですから当然の権利ですよね。 ありがとうございます。

  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.3

さきほどの回答(No.1)で「代位求償権」についても少し説明しようと思ったのですが、 No.2の回答で to32 さんがお答えになっているのでおわかりになったと思います。 価額協定(カガクキョウテイ)について、ちょっとだけ書いておきます… 仮に、kuro-2 さんのお宅の現在の評価額(再調達価格)が¥4000万円として、 火災保険も¥4000万円で加入していれば問題はないのですが、 仮に、再調達価格を評価せずに加入していて、加入額が¥3000万円だとします、 すると、「一部保険」(4分の3)になってしまいます。 このように、実際に加入時に評価をしないで入る契約ってけっこう多いんですよ…。 この場合、ガレージの修理代が¥40万円かかったとしたら、保険会社から支払われる保険金は¥30万円です。 ↑ちょっと説明も計算も「大ざっぱ」ですが…、m(_"_)m そうすると、加害者が「とりあえず負担する金額」は、¥10万円です、 これならなんとか話になるんじゃないですか? ただし、ガレージの構造、契約内容によっては、まったく保険が効かない場合がありますので…。 いずれにしても、最終的には保険会社から加害者へ請求が行きます(後々…)、 そして、保険会社が支払った部分に対しては直接加害者への求償権は無くなります。

kuro-2
質問者

お礼

何度もアドバイスありがとうございます。 とにかく誰(どこ)でもいいから早く修理をして欲しいです。 今まで何回も事故でガレージを壊されているのですが(実は今回も3日前に修理したばかりだったのです・・・)無保険車同士っていうのは初めてなのです。 こんなことも有るのですね・・・・。以前盗難車での事故は有りましたが・・・。 とっても勉強になりました。ありがとうございます。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

何らかの火災保険に加入しておられるものとして説明します。しかし、共済等を異なりますので注意してください。先に説明されている「門・塀・基礎を含む」という特約がない場合がありますので。 多くの火災保険では、物が衝突したりして家屋に損傷をしたときに補償してくれます。その際に相手からの賠償金以外にもお見舞金のような形で割増金を支払ってくれます。火災保険は使用しても保険料が高くなることはありませんので代理店に連絡をしてください。 相手からの賠償がない場合、火災保険から支払いをしてもらい。保険会社から相手双方に変わりに損害額を請求してもらうことができます。保険会社に請求権を渡してしまうのです。ただし、相手と火災保険会社双方から修理代を貰う事はできませんから注意してくださぃ。 保険は、請求しないと支払を受けることはできません。一度、火災保険に加入している代理店に確認してください。

kuro-2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 火災保険のほうを調べてみます。 火災保険の方から相手に請求して貰うこともできるのですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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