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手付金

あるマンションの手付けを打ちました。 購入意思を表すために2万円を現金で支払い、仮審査通過後98万円を 銀行から送金しました。 後日、営業担当者と会ったところ『手違いが・・・すいません。』と。 事情を聞くと、現金で預けた2万円を担当者が本社に入金し忘れたと。 最低手付金は、100万円必要だったはずなのに私が直接本社に支払った98万円のみとなり、2万円は返金され、98万円の領収書がきられました。 それから2ヶ月ほど時は経ち、先日担当者から『すいません・・。』と 連絡がありました。 内容を聞いてみると、98万円のままでは、税務上問題があるとの事。どう問題があるのかは、営業担当者が新人で聞けば聞くほどわけが分からなくなる始末。 書類上、98万円と書いた所に真上から紙を貼り付け訂正し 割り印を押してほしいとの事。 それって公文書偽造にならないのでしょうか? 私が思うに、上司にミスを知られたくないがために、私にうまく言い 書類を書き直させて、内内で処理しようという絵図が見えてくるのですが、なにぶん素人なのでわけが分かりません。 あやふやな説明で申し訳ないのですが、以上のことから 何が危惧されるでしょうか? 一体何に気をつけていいのやら・・・?

noname#59403
noname#59403

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22812
noname#22812
回答No.3

本来は現金で支払った2万円に付いて領収証を発行し、後から振り込んだ98万円に付いても入金が確認され次第領収証を発行するのが筋です。 当初の2万円の申込金を審査後に手付金に充当し、98万円と合算して手付金100万円とする扱いはそれ自体問題が有りません。(領収証の但し書きにもその旨記載する若しくは100万円の領収証と差し替えるのが通常です) 今回の話はこの辺りの手続の方向性に起因しそうです。 税務上の問題云々など確かに意味が解りかねますので何がしたいのかもよく見えて来ません。想像では手付金として100万円必要であり100万円の領収証を発行したかったが現金2万円の処理を忘れてしまい結果として社内の入金確認に基づく98万円の領収証しか発行出来なかった、そして自分のミスを隠す為に客のミスに見せかけたのか解りませんが上司の指示に基づき書類の訂正を依頼してきている状況?なのでしょうか。領収証に貼付する印紙の関係かとも思いましたが3万円未満は非課税ですし良く解りません。とにかく領収証は一本で処理したいのでしょう。 返金された2万円を再度支払ったのかも記載が無いので経緯が不明です。間違いが有れば訂正する行為自体は止むを得ない場合も有りますが、その担当者ではラチが明かなそうですから上司にも説明を求め、質問者が納得した上で処理する事をお薦めします。いずれにせよ新人のミスによる先方の経理処理上の問題で、支払った金員と領収証の数字で整合性が保たれれば、面倒な事態という以外に質問者に特別害の有る話では無さそうです。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、手付金が100万円から98万円になっても、税法上の問題は発生しません。 考えられることは、手付金が少ないために、銀行融資が受けられないということですが、それも2万円の差では考えにくいです。 次に、金額の訂正ですが、もしやむを得ない理由があって手付金額を訂正する場合には、金額欄に横線を引いて訂正し、訂正印並びに欄外に訂正の内容(〇〇字削除、〇〇字追加など)を書いて捨印を押すのが正しいやり方です。 紙を貼り付けての訂正は、公文書偽造とは言えませんが、偽造されやすい(契約書のコピーを作る時など)ので、止めるべきです。 そもそも、そんな重要な変更を、新人だけで行なうことは出来ません。重要事項の変更ですから、その会社の宅地建物取引主任者が行なわなくてはなりません。 担当の新人さんと話している段階は過ぎていますので、上司に出てきてもらわなくてはいけませんね。

  • linaxmax
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

当方は専門家ではありませんが、経験から言うと早急に手を打つ必用があると思います。弁護士先生に相談するほうが無難です。 また、2万円の領収書はキッチリもらっていますか?これが無いと知らぬ存ぜぬで大変な目にあいます。当然、領収書に手を加えるなどは詐欺行為です。私なら98万円と2万円の領収書の原本を持って直ぐに弁護士先生に相談します。→民事裁判となりますが、何も怖くないです。 ただ着手金等は必要になりますが余計な事で悩まずに済みます。 一様参考までに!!

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