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車両が、前の車両との車間距離を狭くして煽る行為は違反?

題意のとおり、車間距離を狭くして 前の車両を煽る行為は違反でしょうか? このことが原因で 前を走行中の車両が事故したとしたら、 当然問題なのでしょうけど、 煽るだけだとすると違反にならないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1733
noname#1733
回答No.1

確か教習所なんかで「違反」と教わった記憶があるので、一寸気になり探ってみました。 現行法では「車間距離不保持」と言うのが限界で、1点の減点と普通車では6000円の反則金との事でした。しかも、これを立証するのは非常に困難で、実際の所やり過ごすしか手だてが無いようです。実際に覆面などの警察車両が現状を視認していた・つまり現行犯なら別ですが・・・ある県警の交通安全ガイドでは、迷惑車両が近づいて来たら落ち着いて道を譲ろうと載っている始末です(笑)。 あるページでは、被害に遭ったのが弁護士で、しかもビデオでそれを撮影したので立証できた件が掲載されていました。 「あおり運転」などで検索すると何件かヒットすると思います。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm
directhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車間距離不保持ですか...。 こんな程度なんですね。 弁護士さんが立証したという記事が載っているHPも見てみました。 やはり弁護士といったところでしょうか? 確かに立証がむづかしいので、 とっさにビデオを奥さんに撮らせたのでしょうね。 訴訟を起こすところが、弁護士らしいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.2

むかし、友人が煽られて事故にあいました。 相手はそのまま逃げたのですが、目撃者がいたのと相手の車が特徴がありナンバーも覚えていたからすぐに逮捕されたと聞きました。

directhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「煽り逃げ」とでもいうのでしょうか?。 この場合、目撃者(他人)がいたからいいようなものの、 目撃者がいなかったり車に特徴がなければ 立証できないのでしょうね。 このとき、煽られた人が警察に訴えても 煽った人が自白でもしない限り 立証するのはむづかしいのでしょうね。 ありがとうございました。

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